○入間市商工業振興条例施行規則

昭和60年6月29日

規則第27号

注 昭和62年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、入間市商工業振興条例(昭和60年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成金の対象事業)

第2条 条例第2条第4号に規定する規則で定める製造業は、別表第1のとおりとする。

(令5規則7・追加)

(助成金の助成割合)

第3条 条例別表第1に規定する規則で定める助成率は、別表第2の条件に応じた割合を合計した割合とし、10/10を限度とする。ただし、立地した事業等の敷地が賃貸借に係るものの場合は、各年度の交付額は、その交付申請の1年間の賃貸借料を超えることはできない。

(令5規則7・追加)

(助成金の交付申請)

第4条 条例第7条第1項に規定する助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、入間市商工業振興助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 前二号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平7規則13・旧第3条繰下、平28規則21・一部改正、平29規則10・旧第4条繰上、令5規則7・旧第2条繰下)

(助成金の交付決定)

第5条 市長は、前条による申請書を受理したときは、速やかに審査し、その適否を決定し、入間市商工業振興助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(平7規則13・旧第4条繰下、平29規則10・旧第5条繰上、令5規則7・旧第3条繰下)

(変更の届出)

第6条 申請者は、助成金の交付決定通知を受けた後において、当該事業に変更を生じたときは、速やかに入間市商工業振興助成事業変更届(様式第3号。以下「変更届」という。)を市長に提出しなければならない。

(平7規則13・旧第5条繰下、平29規則10・旧第6条繰上、令5規則7・旧第4条繰下)

(助成金の交付変更決定)

第7条 市長は、前条による変更届を受理したときは、内容審査のうえ、助成金に変更が生じた場合は、入間市商工業振興助成金交付変更決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(平7規則13・旧第6条繰下、平29規則10・旧第7条繰上、令5規則7・旧第5条繰下)

(助成金の報告)

第8条 申請者は、当該事業終了後1箇月以内に入間市商工業振興助成金実績報告書(様式第5号。以下「報告書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 前二号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平7規則13・旧第7条繰下、平28規則21・一部改正、平29規則10・旧第8条繰上、令5規則7・旧第6条繰下)

(業務の開始)

第9条 申請者は、当該事業に係る工場等又は本社において業務を開始したときは、業務開始後1箇月以内に入間市商工業振興助成事業業務開始届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(令5規則7・全改・旧第7条繰下)

(助成金の請求等)

第10条 申請者は、前条の届出後、助成金の交付を請求するときは、入間市商工業振興助成金交付請求書(様式第7号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、当該事業に係る固定資産税を全額納付したことを証明することができる書類を添付しなければならない。

2 前項の請求は、条例別表第1に規定する助成期間中において年度ごとに行わなければならない。

3 市長は、第1項の請求書の提出があつたときは、内容を審査し、適当と認めたときは、入間市商工業振興助成金確定通知書(様式第7号の2)により申請者に通知し、その助成金を条例第3条の規定に基づき交付するものとする。

(平7規則13・旧第9条繰下、平29規則10・旧第10条繰上、令5規則7・旧第8条繰下・一部改正)

(継続状況の報告及び調査)

第11条 申請者は、交付決定を受けた日の属する会計年度から事業の継続義務期間である10年が経過する日の属する会計年度の翌年度までの間、毎年度末までに交付決定に基づく事業の実施状況及び雇用状況について、入間市商工業振興助成事業継続状況報告書(様式第8号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(令5規則7・全改・旧第9条繰下)

(融資あつせんの要件等)

第12条 条例第5条第1項に規定する融資あつせんを受けることのできる者は、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に規定する業種を営む者又は営もうとする者とする。ただし、次の各号の一に該当する者は、除くものとする。

(1) 金融機関から取引停止の処分を受けている者

(2) 融資を不正に利用したことのある者

(3) 融資の返済が滞つている者

(4) 入間市暴力団排除条例(平成24年条例第20号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員及び同条例第3条第2項に規定する暴力団関係者である者

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める者

(平7規則13・旧第10条繰下、平28規則21・一部改正、平29規則10・旧第11条繰上、令5規則7・旧第10条繰下)

(融資あつせんの申込み)

第13条 条例第7条第2項に規定する融資あつせんを受けようとする者(以下「申込者」という。)は、入間市中小企業制度融資あつせん申込書(様式第8号)に入間市中小企業制度融資あつせん調査表(様式第9号)その他別表第1に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(平10規則15・全改、平28規則21・一部改正、平29規則10・旧第12条繰上・一部改正、令5規則7・旧第11条繰下)

(融資あつせんの条件)

第14条 融資あつせんの条件は、別表第2のとおりとする。

(平7規則13・旧第12条繰下、平10規則15・一部改正、平29規則10・旧第13条繰上・一部改正、令5規則7・旧第12条繰下)

(融資の依頼等)

第15条 市長は、第11条の申込書を受理したときは、速やかに調査及び審査を行い、融資あつせんの適否を判断し、適当と認めたときは、指定金融機関(埼玉県信用保証協会と債務保証契約を締結している金融機関であつて、市のあつせんに基づき資金の融資を行うものとして市長が指定するものをいう。以下同じ。)のうち、申込者が指定する金融機関に対し、融資の依頼をするものとする。

2 前項の場合において、市長は埼玉県信用保証協会に対し信用保証の依頼をするものとする。ただし、創業支援資金融資(担保型)については、この限りでない。

3 市長は、融資あつせんの適否を決定したときは、入間市中小企業制度融資あつせん決定通知書(様式第10号)により申込者に通知するものとする。

(平28規則21・全改、平29規則10・旧第14条繰上・一部改正、令5規則7・旧第13条繰下)

(借受者の義務)

第16条 融資あつせんにより融資を受けた者(以下「借受者」という。)は、融資された資金(以下「融資金」という。)を融資目的以外に使用してはならない。

2 借受者は、融資対象設備の設置後必要となる許認可等があるときは、融資を受けた後、その許認可等を速やかに取得しなければならない。

3 設備資金の借受者は、融資対象設備の設置が完了し、設備代金の支払が終了したときは、速やかに、入間市中小企業制度融資設備設置完了届(様式第11号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(平28規則21・追加、平29規則10・旧第15条繰上、令5規則7・旧第14条繰下)

(融資実行等の報告)

第17条 融資を実行した指定金融機関は、速やかに、入間市中小企業制度融資新規利用者報告書(様式第12号)に返済予定表の写しを添えて市長に提出しなければならない。

2 融資を実行した指定金融機関は、毎月末の融資残高等を、入間市中小企業制度融資償還状況報告書(様式第13号)により市長に報告しなければならない。

3 融資を実行した指定金融機関は、融資の償還期間中に融資決定内容に変更が生じたときは、速やかに、入間市中小企業制度融資変更報告書(様式第14号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(平28規則21・追加、平29規則10・旧第16条繰上、令5規則7・旧第15条繰下)

(融資あつせんの取消し等)

第18条 市長は、融資あつせんの決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該決定及び融資の依頼を取り消し、既に融資が行われているときは、融資金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) 条例別表第2に規定する対象資格及び第10条に規定する要件を欠くに至つたとき。

(2) 第14条の規定に違反したとき。

(3) 申込みの内容に偽りがあつたとき。

(4) 前三号に掲げるもののほか、不正の行為があつたとき。

(平28規則21・追加、平29規則10・旧第17条繰上・一部改正、令5規則7・旧第16条繰下)

(雑則)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平7規則13・旧第14条繰下、平28規則21・旧第15条繰下、平29規則10・旧第18条繰上、令5規則7・旧第17条繰下)

この規則は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和61年規則第18号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第17号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第2の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成4年規則第23号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第15号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に融資のあっせんを受けている資金の利率については、なお従前の例による。

(平成6年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に融資のあっせんを受けている資金の利率、償還期間及び保証債務額については、なお従前の例による。

(平成7年規則第13号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に融資のあっせんを受けている資金の利率については、なお従前の例による。

(平成7年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に融資のあっせんを受けている資金の利率については、なお従前の例による。

(平成8年規則第10号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に融資のあっせんを受けている資金の利率については、なお従前の例による。

(平成9年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に融資のあっせんを受けている資金の利率については、なお従前の例による。

(平成10年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に融資のあっせんを受けている資金の利率については、なお従前の例による。

(平成10年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第32号)

この規則は、平成10年10月20日から施行する。

(平成11年規則第25号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成16年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の入間市商工業振興条例施行規則の規定により融資のあっせんを受けた資金については、この規則による改正後の入間市商工業振興条例施行規則の規定により融資のあっせんを受けた資金とみなす。ただし、利率及び据置期間については、なお従前の例による。

(平成17年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第53号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成28年規則第21号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の入間市商工業振興条例施行規則の規定は、平成28年3月26日以後に融資あっせんに係る申込書を受理したものから適用し、同日前に融資あっせんに係る申込書を受理したものについては、なお従前の例による。

(平成28年規則第33号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第17号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 改正後の入間市商工業振興条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に融資あっせんをするもの(平成29年3月11日以後に融資あっせんに係る申込書を受理したものをいう。)から適用し、施行日前に融資あっせんをするもの(平成29年3月10日以前に融資あっせんに係る申込書を受理したものをいう。)については、なお従前の例による。

(平成31年規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、令和3年1月1日以後に融資のあっせんに係る申込書を受理したものから適用し、同日前に融資のあっせんに係る申込書を受理したものについては、なお従前の例による。

(令和3年規則第10号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の様式の規定に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和3年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令5規則7・追加)

医療品、化粧品、医療機器、ヘルスケア、航空・宇宙、食料品、新エネルギー・省エネルギー、輸送用機械器具、ロボット・AI・IoT及び半導体のうちいずれかに関連するもの又は市長が特に認めるもの

別表第2(第3条関係)

(令5規則7・追加)

条件

割合

・RE100企業

1/2

・「埼玉県SDGsパートナー」へ入会

1/10

・市との協定締結(防災協定、包括連携協定等)

1/10

・経済産業省「DX認定制度」の認定事業者

1/10

・経済産業省「GXリーグ」の賛同企業

1/10

・市内に住所を有するものを新規に2人以上事業開始から1年以上継続した雇用

1/10

・その他市長が認めるもの

10/10

別表第3(第13条関係)

(平28規則21・全改、平28規則50・一部改正、平29規則10・旧別表第2繰上・一部改正、平31規則10・令3規則4・令3規則10・令3規則30・一部改正、令5規則7・旧別表第1繰下・一部改正、令6規則35・一部改正)

種類

添付書類

1 特別小口無担保無保証人融資

源泉徴収による所得税以外の所得税(法人の場合は、法人税)、事業税又は所得割(障害者控除額、寡婦控除額又はひとり親控除額を控除されたことにより、所得割の課税がなくなつたものである場合は均等割、法人の場合は法人税割)のある市民税のいずれかの課税があり、滞納していないこと。

(1) 共通

ア 身上書(法人の場合は代表者のもの) 1通

イ 市税の滞納のないことの証明(法人の場合は代表者個人分も必要) 1通

ウ 営業許可証の写し(許認可業種のみ) 1通

エ 最近の残高試算表(申込時に決算後6か月を経過している場合に必要。事業開始前の場合不要) 1通

オ 個人情報の提供に関する同意書(法人の場合は代表者のもの) 1通

(2) 個人の場合

ア 所得税の申告書の写し(最新の2年分。青色申告の場合は明細書も必要) 各2通

イ 事業届出済証明書(事業開始前の場合不要) 1通

(3) 法人の場合

ア 決算書(明細書も必要)の写し(最新の2期分) 各2通

イ 定款の写し 3通

ウ 登記事項証明書 原本1通、写し1通

エ 閉鎖登記簿謄本 1通

(4) 設備資金の場合

ア 見積書の写し 1通

イ 図面、カタログ等の写し 1通

ウ 賃貸借契約書及び改装承諾書(建物改装工事等で自己所有でない場合又は共有の場合に必要)の写し 1通

(5) 建設業で、建設業の許可を必要としない場合

工事受注明細書(最近3か月分) 1通

2 小口特別融資

土地及び家屋の評価証明書(法人の場合は代表者のもの) 1通

3 創業支援資金融資

信用保証型

(1) 土地及び家屋の評価証明書(法人の場合は代表者のもの) 1通

(2) 創業計画書 1通

(3) 市区町村民税課税証明書(法人の場合は代表者のもの) 1通

(4) 自己資金の額を確認できる資料 1通

担保型

(1) 土地及び家屋の評価証明書(法人の場合は代表者のもの) 1通

(2) 創業計画書 1通

(3) 市区町村民税課税証明書(法人の場合は代表者のもの) 1通

注1 法人で代表者以外の者を連帯保証人とする場合、市税の滞納のないことの証明は代表者分に加えて連帯保証人分を、土地及び家屋の評価証明書は代表者分に代えて連帯保証人分を必要とする。

注2 創業支援資金融資に係る添付書類については、次のとおり取り扱う。

(1) 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第31項第5号及び第6号に規定する創業者は、市区町村民税課税証明書(代表者)を不要とする。

(2) 産業競争力強化法第2条第31項第1号及び第3号に規定する創業者は、所得税の申告書の写し又は決算書の写しを不要とする。

(3) 産業競争力強化法第2条第31項第2号に規定する創業者で、市民税の申告書の提出期限が申請日において到来しているものは、所得税の申告書の写しを最新1年分必要とする。

(4) 産業競争力強化法第2条第31項第4号に規定する創業者で、法人税の確定申告書の提出期限が申請日において到来しているものは、決算書の写しを最新1期分必要とする。

(5) 産業競争力強化法第2条第31項第6号に規定する創業者は、当該会社分に加えて当該会社を設立した他の会社分の市税の滞納のないことの証明、最近の残高試算表、決算書の写し及び登記事項証明書を必要とする。

別表第4(第14条関係)

(平28規則21・全改、平28規則50・一部改正、平29規則10・旧別表第3繰上・一部改正、平29規則17・平31規則10・令3規則30・一部改正、令5規則7・旧別表第2繰下・一部改正、令6規則35・一部改正)

種類

利率

償還期間

据置期間

連帯保証人

担保

信用保証

自己資金

1 特別小口無担保無保証人融資

運転資金 年1.10%

7年以内

6か月以内

不要

不要

必要

不要

設備資金 年1.10%

10年以内

12か月以内

2 小口特別融資

運転資金 年1.10%

7年以内

6か月以内

原則として個人の場合は不要、法人の場合は代表者

不要

必要

不要

設備資金 年1.10%

10年以内

12か月以内

3 創業支援資金融資

信用保証型

運転資金 年0.80%

7年以内

12か月以内

原則として個人の場合は不要、法人の場合は代表者

不要

必要

産業競争力強化法第2条第31項第1号及び第3号に規定する創業者については、貸付額と同額の自己資金が必要

設備資金 年0.80%

10年以内

12か月以内

担保型

設備資金 年0.80%

10年以内

12か月以内

原則として個人の場合は不要、法人の場合は代表者

原則として必要(物的担保とする。)

不要

不要

(平元規則17・平7規則13・平17規則31・平28規則21・平29規則10・令3規則10・令5規則7・一部改正)

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(平元規則17・平7規則13・平17規則31・平28規則33・平29規則10・令5規則7・一部改正)

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(平元規則17・平7規則13・平17規則31・平28規則21・平29規則10・令3規則10・令5規則7・一部改正)

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(平元規則17・平7規則13・平17規則31・平28規則33・平29規則10・令5規則7・一部改正)

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(平元規則17・平7規則13・平17規則31・平28規則21・平29規則10・令3規則10・令5規則7・一部改正)

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(令5規則7・全改)

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(平元規則17・平7規則13・平17規則31・平28規則21・平29規則10・令3規則10・令5規則7・一部改正)

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(令5規則7・全改)

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(令5規則7・追加)

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(平28規則21・全改、平29規則10・令3規則10・一部改正、令5規則7・旧様式第8号繰下・一部改正)

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(平28規則21・全改、平29規則10・一部改正、令5規則7・旧様式第9号繰下・一部改正)

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(平28規則21・全改、平29規則10・一部改正、令5規則7・旧様式第10号繰下・一部改正)

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(平28規則21・追加、平29規則10・令3規則10・一部改正、令5規則7・旧様式第11号繰下・一部改正)

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(平28規則21・追加、平29規則10・令3規則10・一部改正、令5規則7・旧様式第12号繰下・一部改正)

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(平28規則21・追加、平29規則10・令3規則10・一部改正、令5規則7・旧様式第13号繰下・一部改正)

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(平28規則21・追加、平29規則10・令3規則10・一部改正、令5規則7・旧様式第14号繰下・一部改正)

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入間市商工業振興条例施行規則

昭和60年6月29日 規則第27号

(令和6年12月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和60年6月29日 規則第27号
昭和61年3月31日 規則第18号
昭和62年3月31日 規則第17号
平成元年6月1日 規則第17号
平成4年3月31日 規則第23号
平成5年3月30日 規則第15号
平成5年11月26日 規則第46号
平成6年3月31日 規則第21号
平成7年3月28日 規則第13号
平成7年4月27日 規則第22号
平成7年11月22日 規則第41号
平成8年3月26日 規則第10号
平成9年3月27日 規則第17号
平成9年10月28日 規則第30号
平成10年1月14日 規則第1号
平成10年6月3日 規則第15号
平成10年10月19日 規則第32号
平成11年6月25日 規則第25号
平成16年3月29日 規則第6号
平成17年4月1日 規則第31号
平成18年9月15日 規則第53号
平成28年3月24日 規則第21号
平成28年3月31日 規則第33号
平成28年9月30日 規則第50号
平成29年2月28日 規則第10号
平成29年3月6日 規則第17号
平成31年3月27日 規則第10号
令和3年3月4日 規則第4号
令和3年3月22日 規則第10号
令和3年10月5日 規則第30号
令和5年3月22日 規則第7号
令和6年12月20日 規則第35号