○入間市商工業・観光振興協議会条例

平成7年3月28日

条例第8号

(設置)

第1条 入間市の商工業及び観光の振興を図るため、入間市商工業・観光振興協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じて、商工業及び観光の振興に関する基本的事項について調査、研究及び審議する。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織し、知識経験者のうちから市長が委嘱する。

(平13条例3・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平13条例3・一部改正)

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、環境経済部商工観光課において処理する。

(平8条例19・平28条例27・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(入間市特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

2 入間市特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成8年条例第19号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年条例第3号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 第1条から第31条までの規定による改正後の条例の規定は、平成13年4月1日以後にする委嘱(同日前に委嘱又は任命された委員の補欠としてする委嘱を除く。)から適用する。

(平成28年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

入間市商工業・観光振興協議会条例

平成7年3月28日 条例第8号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成7年3月28日 条例第8号
平成8年6月25日 条例第19号
平成13年2月28日 条例第3号
平成28年9月30日 条例第27号