●入間市制度融資利子補給金交付要綱
昭和63年3月9日
告示第31号
(目的)
第1条 この要綱は、入間市商工業振興条例(昭和60年条例第22号)の規定により資金の融資を受けた中小企業者に対し、当該融資に係る支払利子の一部を補給すること(以下「利子補給」という。)により、負担の軽減と経営の安定を図ることを目的とする。
(利子補給の対象者)
第2条 利子補給の対象者は、次の各号のいずれかの融資を受けた者で、信用保証料を支払い、融資契約に基づき、元金及び利子を償還しているものとする。
(1) 特別小口無担保無保証人融資
(2) 小口特別融資
(3) 商工業振興資金融資
(4) 商工業開発資金融資
(5) 業種転換資金融資
(平5告示44・全改)
(利子補給金の交付)
第3条 利子補給金の交付は、毎年予算の範囲内において行うものとし、その額は、別表のとおりとする。
(平5告示44・全改)
2 前項の申請書は、毎年1月末日までに提出しなければならない。
(平5告示44・一部改正)
(平5告示44・一部改正)
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。
(平20告示224・旧附則・一部改正)
(平20告示224・追加、平22告示244・平24告示10・平24告示336・平25告示308・平26告示408・一部改正)
附則(平成5年告示第44号)
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年告示第164号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成6年告示第203号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成7年告示第197号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成8年告示第181号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成9年告示第183号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成10年告示第162号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成11年告示第204号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成12年告示第187号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成13年告示第183号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年告示第245号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年告示第224号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年告示第244号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年告示第10号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の入間市制度融資利子補給金交付要綱の規定は、平成24年1月1日から適用する。
附則(平成24年告示第336号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年告示第308号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年告示第408号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(平13告示183・全改)
資金の種類 | 利子補給金の額 |
(1) 特別小口無担保無保証人融資 | 毎年1月1日から12月31日までに取扱金融機関に支払つた約定利子(信用保証料及び延滞利子を除く。以下この表において同じ。)に100分の40を乗じて得た額 |
(2) 小口特別融資 | |
(3) 商工業振興資金融資 | 毎年1月1日から12月31日までに取扱金融機関に支払つた約定利子に100分の10を乗じて得た額 |
(4) 商工業開発資金融資 | 毎年1月1日から12月31日までに取扱金融機関に支払つた約定利子に100分の40を乗じて得た額 |
(5) 業種転換資金融資 |
備考 1,000円未満は、切捨てとする。
(平19告示245・平25告示308・一部改正)

(平19告示245・一部改正)

(平19告示245・一部改正)

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○入間市制度融資利子補給金交付要綱を廃止する要綱
平成28年3月24日
告示第64号
入間市制度融資利子補給金交付要綱(昭和63年告示第31号)は、廃止する。
附則
1 この告示は、平成28年3月26日から施行する。
2 この告示の施行の日前に入間市商工業振興条例(昭和60年条例第22号)の規定による融資あっせんに係る申込みを行った者で、当該融資を受け、元金及び利子の償還が完了していないものに対する利子補給金の交付については、廃止前の入間市制度融資利子補給金交付要綱の規定は、この告示の施行後も、なおその効力を有する。