○入間市労働福祉審議会条例
昭和54年7月4日
条例第17号
注 昭和62年6月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 労働者の福祉の増進を図るため、入間市労働福祉審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項に関し、調査審議する。
(1) 労働講座等に関すること。
(2) 労働福祉に関する調査及び研究に関すること。
(3) 駐留軍関係離職者等に関すること。
(4) その他必要な事項に関すること。
(平13条例3・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内をもつて組織し、知識経験者のうちから市長が委嘱する。
(昭62条例30・平13条例3・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平13条例3・一部改正)
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、環境経済部商工観光課において処理する。
(平8条例19・平28条例27・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第30号)
この条例中第1条の規定は昭和62年7月4日から、第3条の規定は昭和64年4月1日から、第2条の規定は同年5月1日から施行する。
附則(平成8年条例第19号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第3号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 第1条から第31条までの規定による改正後の条例の規定は、平成13年4月1日以後にする委嘱(同日前に委嘱又は任命された委員の補欠としてする委嘱を除く。)から適用する。
附則(平成28年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。