○入間市労働福祉審議会条例

昭和54年7月4日

条例第17号

注 昭和62年6月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 労働者の福祉の増進を図るため、入間市労働福祉審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項に関し、調査審議する。

(1) 労働講座等に関すること。

(2) 労働福祉に関する調査及び研究に関すること。

(3) 駐留軍関係離職者等に関すること。

(4) その他必要な事項に関すること。

(平13条例3・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもつて組織し、知識経験者のうちから市長が委嘱する。

(昭62条例30・平13条例3・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平13条例3・一部改正)

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、環境経済部商工観光課において処理する。

(平8条例19・平28条例27・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第30号)

この条例中第1条の規定は昭和62年7月4日から、第3条の規定は昭和64年4月1日から、第2条の規定は同年5月1日から施行する。

(平成8年条例第19号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年条例第3号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 第1条から第31条までの規定による改正後の条例の規定は、平成13年4月1日以後にする委嘱(同日前に委嘱又は任命された委員の補欠としてする委嘱を除く。)から適用する。

(平成28年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

入間市労働福祉審議会条例

昭和54年7月4日 条例第17号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
昭和54年7月4日 条例第17号
昭和58年12月26日 条例第22号
昭和62年6月30日 条例第30号
平成8年6月25日 条例第19号
平成13年2月28日 条例第3号
平成28年9月30日 条例第27号