○入間市駐留軍関係離職者に対する見舞金支給要綱

昭和49年3月30日

告示第33号

(目的)

第1条 この要綱は、駐留軍関係離職者(以下「離職者」という。)に対し、再就職に対する技術取得のための見舞金(以下「見舞金」という。)について定めることを目的とする。

(見舞金の受給資格者)

第2条 見舞金の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、入間市に住所を有する離職者で、次の各号の一に該当する者とする。ただし、他の市町村において見舞金に相当するものを受けた者、又は既に当該見舞金を受けた者を除く。

(1) 人員整理による離職者、又は人員整理の枠内における希望離職者

(2) 前号に準ずる者と市長が認めたもの。

(見舞金の額)

第3条 見舞金の額は1人につき10,000円とする。

(申請手続き)

第4条 受給資格者は、駐留軍関係離職者見舞金支給申請書(様式第1号)に渉外労務管理事務所の発行する離職に関する証明を添えて市長に申請しなければならない。

(査定、決定)

第5条 市長は、前条による申請があつたときは、速みやかに審査のうえ、その適否を決定し、当該申請者に駐留軍関係離職者見舞金支給決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

第6条 見舞金は、支給決定後速みやかに支給するものとする。

この要綱は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和58年告示第134号)

(施行期日)

1 この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。

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入間市駐留軍関係離職者に対する見舞金支給要綱

昭和49年3月30日 告示第33号

(昭和58年12月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
昭和49年3月30日 告示第33号
昭和58年12月26日 告示第134号