○入間市消費生活モニター設置要綱
平成6年2月25日
告示第27号
(設置)
第1条 消費者行政政策及び消費生活の実態に関し、広く消費者の意見を聴き、これを行政面に反映させることにより、消費生活の安定及び向上を図るため、入間市消費生活モニター(以下「モニター」という。)を置く。
(職務)
第2条 モニターは、次に掲げる職務を行う。
(1) 消費生活についての調査及び情報の収集
(2) 消費者行政施策に対する建設的な提案
(3) モニター会議に出席して意見、要望等の具申
(4) その他目的達成に必要な事項
(定数)
第3条 モニターの定数は、20人以内とする。
(委嘱)
第4条 モニターは、年齢、職業、性別等を地域的に考慮し、次の要件を満たす者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 20歳以上の市民
(2) 国家公務員又は地方公務員でない者
(任期)
第5条 モニターの任期は、委嘱の日から翌年の3月末日までとする。
(解職)
第6条 市長は、モニターが次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。
(1) 第4条各号に該当しなくなったとき。
(2) 辞職の申出があったとき。
(3) その他市長が必要であると認めたとき。
(研修)
第7条 市は、モニターに対し、モニター活動に必要な基礎的知識、調査方法等に関する研修を行うものとする。
(報償)
第8条 市長は、モニターに対し、予算の範囲内で報償を支給する。
(庶務)
第9条 モニターに関する庶務は、市民生活部人権推進課において処理する。
(平8告示188・平10告示61・平28告示241・令3告示324・一部改正)
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年告示第188号)
この告示は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年告示第61号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第241号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第324号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。