○入間市技能功労者表彰要綱

平成8年3月26日

告示第38号

(目的)

第1条 この要綱は、永年にわたり同一の職業に従事して、技能水準の向上及び後進の指導育成に貢献した技能者を表彰することにより、地域産業の発展に寄与することを目的とする。

(表彰の基準)

第2条 市長は、次に掲げる要件を備えている者のうちから表彰する。

(1) 5年以上継続して市内に居住している者

(2) 30年以上にわたり技能者としての経験を有し、かつ、現在もその職業に従事している者

(技能職種の範囲)

第3条 技能職種の範囲は、別表のとおりとする。

(被表彰候補者の推薦)

第4条 被表彰候補者の推薦は、技能職団体、商工会、自治会その他これらに準じる団体によるものでなければならない。

2 前項の規定により推薦をするものは、入間市技能功労者推薦書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(平21告示22・一部改正)

(被表彰者の選定)

第5条 市長は、前条の規定により推薦された者のうちから、被表彰者を選定する。

(平21告示22・全改)

(表彰の方法)

第6条 表彰は市長が行い、表彰状(様式第2号)及び記念品を授与して行うものとする。

2 表彰が決定した後に被表彰者が死亡したときは、遺族に表彰状等を授与するものとする。

(表彰日)

第7条 表彰は、毎年市長が定める日に行う。ただし、特別の事情があるときは、その都度表彰することができる。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成8年4月1日から施行する。

(平成21年告示第22号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

技能職種の範囲

No.

職種

No.

職種

1

造園職(植木職)

21

印章彫刻職

2

金属研麿職

22

鉄筋・鉄骨職

3

時計修理職

23

屋根職

4

洋服仕立職

24

塗装職

5

和服仕立職

25

配管職

6

家具職

26

電気工事職

7

建具職

27

石職

8

竹加工職

28

表具・経師職

9

菓子職

29

染色職

10

製麺職

30

ガラス職

11

酒造職

31

自動車整備職

12

醤油製造職

32

自転車修理職

13

大工職

33

板金プレス・旋盤職

14

かわら職

34

植字・印刷職

15

とび職

35

豆腐製造職

16

左官職

36

調理師

17

レンガ積み職

37

理容師・美容師

18

ブロック職

38

クリーニング職

19

タイル職

39

しん灸・アンマ・マッサージ・指圧師

20

畳職

40

その他市長が適当と認めた職種

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入間市技能功労者表彰要綱

平成8年3月26日 告示第38号

(平成21年4月1日施行)