○入間市産業文化センター設置及び管理条例

昭和59年12月25日

条例第35号

(設置)

第1条 産業の振興及び市民の文化的向上と福祉の増進を図るため、入間市産業文化センターを入間市向陽台一丁目1番地7に設置する。

名称

施設

備考

入間市産業文化センター

入間市コミュニティホール

以下「センター」という。

入間市商工業研修所

入間市立図書館

別に条例で定める。

入間市教育センター

(平17条例35・平28条例27・一部改正)

(指定管理者による管理)

第2条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に、入間市産業文化センターの管理を行わせるものとする。

(平17条例35・全改)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第3条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) センターの施設及びこれらに附属する設備(以下「施設等」という。)の使用の許可に関する業務

(2) 入間市産業文化センターの維持管理に関する業務

(3) コミュニティホールの事業運営に関する業務

(4) 前三号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(平17条例35・全改)

(休所日)

第4条 センターの休所日は、次のとおりとする。

(1) 入間市コミュニティホール

 月曜日。ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下この項において同じ。)に規定する休日に当たるときは、開所する。

 12月29日から翌年の1月3日までの日

(2) 入間市商工業研修所

 日曜日

 国民の祝日に関する法律に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日(に掲げる日を除く。)

2 指定管理者は、前項に規定する休所日のほか、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に休所日を定め、又は休所日に開所することができる。

(平17条例35・一部改正)

(使用時間)

第5条 センターの施設等を使用することができる時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、入間市商工業研修所については、午前8時30分から使用することができる。

2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、使用時間を臨時に変更することができる。

(平17条例35・一部改正)

(楽屋の使用の制限)

第6条 センターの楽屋は、ホールの使用に付随して使用する場合のほかは、使用することができない。

(使用の許可)

第7条 センターの施設等を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の許可は、当該許可に係る使用が次の各号の一に該当する場合は、これをしないものとする。

(1) センターの管理上支障があると認められるとき。

(2) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。

(3) その他センターの設置の目的に反すると認められるとき。

3 指定管理者は、第1項の許可をする場合において、必要があるときは、当該許可に係る使用について条件を付することができる。

(平17条例35・一部改正)

(使用権の譲渡等の禁止)

第8条 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用権利者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(遵守事項及び指定管理者の指示)

第9条 指定管理者は、センターの使用者の遵守事項を定め、及びセンターの管理上必要があるときは、その使用者に対し、その都度必要な指示をすることができる。

(平17条例35・一部改正)

(使用の条件の変更、停止及び許可の取消し)

第10条 指定管理者は、使用権利者が次の各号の一に該当するとき又はセンターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 第7条第3項の規定による条件又は前条の規定による遵守事項若しくは指示に違反したとき。

(2) 第8条の規定に違反したとき。

(3) 不正な手段によつて使用の許可を受けたとき。

2 指定管理者は、使用権利者が、前項各号の一に該当する理由により、同項の処分を受け、これによつて損失を受けることがあつても、その補償の責めを負わない。

(平17条例35・一部改正)

(原状回復)

第11条 使用権利者は、その使用を終わつたときは、速やかに当該施設等を原状に復しなければならない。前条第1項の規定により、使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

(平8条例30・一部改正)

(損害賠償)

第12条 センターの使用者は、自己の責めに帰すべき理由により、その使用に際してセンターの施設若しくは設備を損傷し、又はセンターの物品を亡失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(入所の禁止等)

第13条 指定管理者は、センター内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者の入所を禁止し、又はその者に対し、退所を命じることができる。

(平17条例35・一部改正)

(使用料)

第14条 使用権利者は、別表に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、附属設備の使用料は、別に規則で定める。

(平5条例20・一部改正)

(使用料の減免)

第15条 市長は、使用権利者がセンターの施設等を公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するため使用する場合で、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第16条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付する。

(1) センターの管理上特に必要があるため、指定管理者が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用権利者の責めに帰することができない理由により、センターの施設等を使用することができないとき。

(3) その他特に市長が認めたとき。

(平8条例30・平17条例35・一部改正)

(目的外使用)

第17条 市長は、地方自治法第238条の4第7項の規定により、センターの一部を目的外に使用させることができる。

2 前項の規定により、使用の許可を受けた者は、入間市行政財産の使用料に関する条例(昭和50年条例第3号)の規定により、使用料を納付しなければならない。

(平6条例10・平8条例30・平17条例35・平18条例49・一部改正)

(委任)

第18条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(平5条例20・旧第18条繰下、平17条例35・旧第19条繰上)

この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

(平成5年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の1の使用料の加算等の改正規定(「市内」を「市内又は所沢市、飯能市若しくは狭山市の区域内」に改める部分に限る。)及び同表の2の使用料の加算等の改正規定は、平成8年11月1日から施行する。

2 改正後の別表の1の使用料の加算等の規定(「市内」を「市内又は所沢市、飯能市若しくは狭山市の区域内」に改める部分に限る。)及び同表の2の使用料の加算等の規定は、平成8年11月1日以後に申請のあったものについて適用し、同日前に申請のあったものについては、なお従前の例による。

(平成17年条例第35号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に改正前の入間市産業文化センター設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の入間市産業文化センター設置及び管理条例の規定によりなされた行為とみなす。

(平成18年条例第49号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条、第4条及び第5条の規定は公布の日から、第10条から第17条までの規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第1条第2号の規定により同法第238条の4の改正規定の施行期日として政令で定める日から施行する。

(平成28年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年条例第4号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の規定は、平成31年4月1日以後に使用又は利用の申請のあったものについて適用し、同日前に使用又は利用の申請のあったものについては、なお従前の例による。

別表(第14条関係)

(平6条例10・平8条例30・平31条例4・一部改正)

1 ホール使用料

(単位 円)

時間区分

使用区分

午前

午後

夜間

全日

9時~正午

1時~5時

午後5時30分~午後9時30分

午前9時~午後9時30分

入場料等を徴収しない場合

平日

6,600

11,400

16,600

31,100

土曜・日曜・休日

8,600

14,800

21,600

40,500

入場料等を徴収する場合

平日

500円以下

8,300

14,300

20,800

39,100

500円を超え1,000円以下

9,800

17,000

24,700

46,400

1,000円を超えるもの

13,200

22,800

33,200

62,300

土曜・日曜・休日

500円以下

10,500

18,100

26,400

49,500

500円を超え1,000円以下

13,200

22,800

33,200

62,300

1,000円を超えるもの

17,800

30,700

44,700

83,900

使用料の加算等

1 使用の許可を受けた時間を超過した場合の超過料は、30分までごとに当該時間区分における使用料の100分の30を加算する。ただし、時間区分をまたがるときの超過料は、徴収しないものとする。

2 市内又は所沢市、飯能市、狭山市若しくは日高市の区域内に住所を有しない個人、法人、団体等は、規定使用料の100分の30を加算する。ただし、入場料その他これに類する料金を徴収する場合又は営業行為を目的として使用する場合は、規定使用料の100分の50を加算する。

3 このホールを使用して行う公演等のため、準備又は練習のために使用する場合は、当該使用料の100分の30を減額する。ただし、条例第15条の規定により減額を認められた場合は、除く。

備考

(1) 入場料等とは、入場料その他これに類する料金をいう。

(2) 平日とは、火曜日から金曜日まで(次号に規定する休日を除く。)をいう。

(3) 休日とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。

2 集会室等使用料

(単位 円)

時間区分

使用区分

午前

午後

夜間

全日

9時~正午

1時~5時

午後5時30分~午後9時30分

午前9時~午後9時30分

1階

第1集会室(A)

900

1,600

2,300

4,300

第1集会室(B)

900

1,600

2,300

4,300

2階

第2集会室(A)

1,500

2,700

3,900

7,300

第2集会室(B)

1,500

2,700

3,900

7,300

学習室

300

600

900

1,600

研修室(A)

800

1,400

2,000

3,800

研修室(B)

800

1,400

2,000

3,800

3階

小研修室

600

1,000

1,400

2,700

使用料の加算等

1 使用の許可を受けた時間を超過した場合の超過料は、30分までごとに当該時間区分における使用料の100分の30を加算する。ただし、時間区分をまたがるときの超過料は、徴収しないものとする。

2 市内又は所沢市、飯能市、狭山市若しくは日高市の区域内に住所を有しない個人、法人、団体等は、規定使用料の100分の30を加算する。ただし、入場料その他これに類する料金を徴収する場合又は営業行為を目的として使用する場合は、規定使用料の100分の50を加算する。

入間市産業文化センター設置及び管理条例

昭和59年12月25日 条例第35号

(平成31年4月1日施行)