○入間市文化創造アトリエ条例
平成12年12月28日
条例第42号
(設置)
第1条 市民自らが音楽、演劇等の文化活動の練習、発表及び交流並びに地域産業の理解及び振興を図る場を提供することにより、地域に根ざした文化創造に資するため、文化創造アトリエを設置する。
(名称及び位置)
第2条 文化創造アトリエの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
入間市文化創造アトリエ(愛称「アミーゴ」という。) | 入間市大字仏子766番地1 |
(運営の基本)
第3条 入間市文化創造アトリエ(以下「アトリエ」という。)は、市民の参画による自主的な運営を図ることを基本とする。
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)にアトリエの管理を行わせるものとする。
(平19条例17・全改)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) アトリエの施設及びこれらに附属する設備(以下「施設等」という。)の利用の許可に関する業務
(2) アトリエの維持管理に関する業務
(3) アトリエの設置の目的を達成するために必要な事業の企画及び運営に関する業務
(4) 前三号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(平19条例17・追加)
(施設)
第6条 アトリエの施設は、別表第1のとおりとする。
(平19条例17・旧第5条繰下)
(休館日)
第7条 アトリエの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(平19条例17・一部改正)
(利用時間)
第8条 アトリエの施設等を利用することができる時間は、午前9時から午後10時30分までとする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、前項に規定する利用時間を臨時に変更することができる。
(平19条例17・一部改正)
(利用の許可)
第9条 アトリエの施設等を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(2) 暴力的不法行為を行うおそれがあると認められるとき。
(3) アトリエの設置の目的に反すると認められるとき。
(4) その他アトリエの管理上支障があると認められるとき。
3 指定管理者は、第1項の許可をする場合において、必要があるときは、当該許可に係る利用について条件を付することができる。
(平19条例17・一部改正)
(権利の譲渡等の禁止)
第10条 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(平19条例17・一部改正)
(利用の許可の取消し等)
第11条 指定管理者は、利用者が次の各号の一に該当するとき又はアトリエの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) 第9条第3項の条件に違反したとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(平19条例17・一部改正)
(利用料金)
第12条 利用者は、指定管理者に対し、アトリエの施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(平19条例17・全改)
(利用料金の免除)
第13条 指定管理者が第5条第3号の事業を行う場合に係る利用料金は、免除とする。
(平19条例17・全改)
(利用料金の還付)
第14条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) アトリエの管理上特に必要があるため、アトリエの施設等の利用を停止し、又は利用の許可を取り消したとき。
(2) 風水害、火災その他の災害により、アトリエの施設等を利用することができなくなったとき。
(3) 前二号に定めるもののほか、市長の承認を得て指定管理者が定めた基準に該当するとき。
(平19条例17・全改)
(原状回復)
第15条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に復し、かつ清掃をしなければならない。第11条第1項の規定により、利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
(平19条例17・一部改正)
(損害賠償)
第16条 自己の責めに帰すべき理由により、アトリエの建物、設備等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又は市長が相当と認める額を賠償しなければならない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成13年2月1日から施行する。
附則(平成19年条例第17号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に改正前の入間市文化創造アトリエ条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の入間市文化創造アトリエ条例の規定によりなされた行為とみなす。
別表第1(第6条関係)
(平19条例17・一部改正)
施設名 | |
本館(アミーゴ1) | 和室 |
多目的ルーム | |
スタジオ棟(アミーゴ2) | スタジオ |
サロン棟(アミーゴ3) | サロン(和) |
サロン(洋)・キッチン | |
テラス | |
パティオ(アミーゴ4) | パティオ |
ホール棟(アミーゴ5) | ギャラリー |
ホール | |
織物工房棟(アミーゴ6) | 織物工房 |
染色工房棟(アミーゴ7) | 染色工房 |
講義室1 | |
講義室2 | |
別表第2(第12条関係)
(平19条例17・一部改正)
(単位 円)
時間区分 利用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
9時~正午 | 1時~5時 | 午後6時~午後10時30分 | 午前9時~午後10時30分 | ||
本館(アミーゴ1) | 和室 | 200 | 300 | 400 | 800 |
多目的ルーム | 500 | 700 | 800 | 1,800 | |
スタジオ棟(アミーゴ2) | スタジオ | 600 | 700 | 800 | 2,000 |
サロン棟(アミーゴ3) | サロン(和) | 200 | 300 | 400 | 800 |
サロン(洋)・キッチン | 500 | 600 | 700 | 1,600 | |
テラス | 200 | 200 | 200 | 600 | |
パティオ(アミーゴ4) | パティオ | 400 | 500 | 600 | 1,400 |
ホール棟(アミーゴ5) | ギャラリー | 700 | 800 | 1,000 | 2,400 |
ホール | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 3,500 | |
染色工房棟(アミーゴ7) | 講義室1 | 300 | 400 | 500 | 1,100 |
講義室2 | 200 | 300 | 400 | 800 | |
附属設備 | 規則で定める額 | ||||