○入間市文化創造アトリエ条例施行規則
平成12年12月28日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、入間市文化創造アトリエ条例(平成12年条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用期間)
第2条 アトリエの施設等を引き続いて利用することができる期間は、14日間を超えることができない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(平17規則50・平19規則34・一部改正)
2 前項の規定による利用の許可の申請は、利用しようとする日(以下「利用日」という。)から起算して6箇月前(市内又は所沢市、飯能市、狭山市若しくは日高市の区域内に住所を有しない個人、法人、団体等が利用しようとする場合は4箇月前)の日の属する月の初日からできるものとする。ただし、指定管理者が公益性があると認めるときは、この限りでない。
(平17規則50・平19規則34・平31規則9・一部改正)
(公共施設情報システムの利用)
第4条 入間市公共施設情報システム(以下この項において「システム」という。)の利用者登録をした者は、システムを利用してアトリエの施設等の利用の予約をすることができる。ただし、指定管理者が不適当と認めたときは、この限りでない。
(平19規則2・追加、平19規則34・一部改正)
2 許可書は、アトリエの施設等を利用するときに、これを提示しなければならない。
(平19規則2・旧第4条繰下・一部改正、平19規則34・一部改正)
(平19規則2・旧第5条繰下・一部改正、平19規則34・令4規則10・一部改正)
(平19規則2・旧第6条繰下、平19規則34・一部改正)
(利用料金の納付)
第8条 利用者は、許可書の交付と引替えに条例第12条第1項に規定する利用料金を納付しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(平19規則2・旧第7条繰下、平19規則34・一部改正)
(会場責任者)
第9条 利用者は、当該利用に係る規律を保持するため、あらかじめ会場責任者を定めなければならない。
(平19規則2・旧第11条繰下、平19規則34・旧第12条繰上・一部改正)
(利用者及び入場者の遵守事項)
第10条 利用者及び入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) アトリエの入場者の安全を確保すること。
(3) 許可を受けずにアトリエ内において寄附の募集又は物品の販売をしないこと。
(4) 許可を受けずにアトリエ内の建物の壁、柱等に張り紙をし、又は釘の類を打たないこと。
(5) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外の場所において喫煙しないこと。
(6) 指定された区域以外に自動車等を乗り入れないこと。
(7) 指定管理者の指示に従うこと。
(8) その他指定管理者が定める事項
(平19規則2・旧第12条繰下、平19規則34・旧第13条繰上・一部改正)
(入場の禁止等)
第11条 指定管理者は、次の各号の一に該当する者に対して、入場を禁止し、又は退場を命じることができる。
(1) 風紀を乱し、又は乱すおそれがある者
(2) その他アトリエの管理上支障があると認められる者
(平19規則2・旧第13条繰下、平19規則34・旧第14条繰上・一部改正)
(職員の立入り)
第12条 指定管理者は、アトリエの施設等の維持管理のため、利用されている施設に関係職員を立ち入らせることができる。
(平19規則2・旧第14条繰下、平19規則34・旧第15条繰上・一部改正)
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平19規則2・旧第15条繰下、平19規則34・旧第16条繰上)
附則
この規則は、平成13年2月1日から施行する。
附則(平成17年規則第50号)
1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。
2 この規則の施行前に申請のあったものについては、なお従前の例による。ただし、使用料の還付については、この限りでない。
附則(平成18年規則第71号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第34号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の入間市文化創造アトリエ条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の入間市文化創造アトリエ条例施行規則の規定によりなされた行為とみなす。
附則(平成20年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第9号)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 改正後の規定は、平成31年4月1日以後に使用又は利用の申請のあったものについて適用し、同日前に使用又は利用の申請のあったものについては、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
(平17規則50・平19規則2・平19規則34・平20規則6・一部改正)
(単位 円)
品名等 | 単位 | 利用料金 | 摘要 |
グランドピアノ | 1台 | 1,000 |
|
音響設備 | 一式 | 1,000 | アンプ(1)、マイク(2)、スピーカ(2)、マイクスタンド(2) |
平台 | 1枚 | 100 |
|
譜面台 | 1台 | 50 |
|
マルチプロジェクター | 1台 | 1,000 |
|
電源 一口10kw未満 | 一口 | 500 |
|
電源 一口10kw以上 | 一口 | 1,000 |
|
備考 利用料金は、午前・午後・夜間を各1回として計算します。
(平19規則34・全改、令4規則10・一部改正)

(平19規則34・追加、令4規則10・一部改正)

(平19規則2・追加、平19規則34・旧様式第2号繰下、平31規則9・令4規則10・一部改正)

(平19規則34・追加、令4規則10・一部改正)

(平19規則34・追加)

(令4規則10・追加)

(平17規則50・一部改正、平19規則2・旧様式第3号繰下・一部改正、平19規則34・旧様式第4号繰下・一部改正、令4規則10・旧様式第6号繰下・一部改正)

(令4規則10・追加)

(平19規則2・旧様式第4号繰下・一部改正、平19規則34・旧様式第5号繰下・一部改正、令4規則10・旧様式第7号繰下・一部改正)
