○入間市文化創造アトリエ条例施行規則

平成12年12月28日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、入間市文化創造アトリエ条例(平成12年条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用期間)

第2条 アトリエの施設等を引き続いて利用することができる期間は、14日間を超えることができない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平17規則50・平19規則34・一部改正)

(利用の申請)

第3条 条例第9条第1項の規定により、アトリエの施設等の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、入間市文化創造アトリエ利用許可申請書(様式第1号)又は入間市文化創造アトリエ附属設備利用許可申請書(様式第2号)により指定管理者に申請しなければならない。

2 前項の規定による利用の許可の申請は、利用しようとする日(以下「利用日」という。)から起算して6箇月前(市内又は所沢市、飯能市、狭山市若しくは日高市の区域内に住所を有しない個人、法人、団体等が利用しようとする場合は4箇月前)の日の属する月の初日からできるものとする。ただし、指定管理者が公益性があると認めるときは、この限りでない。

3 第1項の規定により申請できる1月当たりの利用日の回数は、2回(第2条の規定により引き続いて利用するときは、その期間を1回とする。)以内とする。ただし、利用日から起算して8日前以後の申請については、この限りでない。

(平17規則50・平19規則34・平31規則9・一部改正)

(公共施設情報システムの利用)

第4条 入間市公共施設情報システム(以下この項において「システム」という。)の利用者登録をした者は、システムを利用してアトリエの施設等の利用の予約をすることができる。ただし、指定管理者が不適当と認めたときは、この限りでない。

2 前項の利用者登録をしようとする者は、入間市公共施設情報システム利用者登録申込書(様式第3号)により市長に申し込まなければならない。

3 第1項の利用の予約は、前条第2項に規定する利用の許可の申請ができる日の翌日からできるものとする。

(平19規則2・追加、平19規則34・一部改正)

(利用の許可)

第5条 条例第9条第1項に規定する利用の許可は、入間市文化創造アトリエ利用許可書兼領収書(様式第4号)又は入間市文化創造アトリエ附属設備利用許可書兼領収書(様式第5号。以下これらを「許可書」という。)を当該申請者に交付することにより行うものとする。

2 許可書は、アトリエの施設等を利用するときに、これを提示しなければならない。

(平19規則2・旧第4条繰下・一部改正、平19規則34・一部改正)

(許可事項の変更又は取消しの申請)

第6条 条例第9条第1項に規定する利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、当該利用の許可に係る事項を変更しようとするときは入間市文化創造アトリエ利用許可変更申請書(様式第6号)により、取消しをしようとするときは入間市文化創造アトリエ利用許可取消し申請書(様式第7号)により、指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の承認をしたときは、入間市文化創造アトリエ利用許可変更承認書兼領収書(様式第8号)又は入間市文化創造アトリエ利用許可取消し承認書(様式第9号)を当該利用者に交付するものとする。

(平19規則2・旧第5条繰下・一部改正、平19規則34・令4規則10・一部改正)

(附属設備の利用料金)

第7条 条例別表第2に規定する規則で定める額は、別表のとおりとする。

(平19規則2・旧第6条繰下、平19規則34・一部改正)

(利用料金の納付)

第8条 利用者は、許可書の交付と引替えに条例第12条第1項に規定する利用料金を納付しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平19規則2・旧第7条繰下、平19規則34・一部改正)

(会場責任者)

第9条 利用者は、当該利用に係る規律を保持するため、あらかじめ会場責任者を定めなければならない。

(平19規則2・旧第11条繰下、平19規則34・旧第12条繰上・一部改正)

(利用者及び入場者の遵守事項)

第10条 利用者及び入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) アトリエの入場者の安全を確保すること。

(3) 許可を受けずにアトリエ内において寄附の募集又は物品の販売をしないこと。

(4) 許可を受けずにアトリエ内の建物の壁、柱等に張り紙をし、又はくぎの類を打たないこと。

(5) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外の場所において喫煙しないこと。

(6) 指定された区域以外に自動車等を乗り入れないこと。

(7) 指定管理者の指示に従うこと。

(8) その他指定管理者が定める事項

(平19規則2・旧第12条繰下、平19規則34・旧第13条繰上・一部改正)

(入場の禁止等)

第11条 指定管理者は、次の各号の一に該当する者に対して、入場を禁止し、又は退場を命じることができる。

(1) 風紀を乱し、又は乱すおそれがある者

(2) その他アトリエの管理上支障があると認められる者

(平19規則2・旧第13条繰下、平19規則34・旧第14条繰上・一部改正)

(職員の立入り)

第12条 指定管理者は、アトリエの施設等の維持管理のため、利用されている施設に関係職員を立ち入らせることができる。

(平19規則2・旧第14条繰下、平19規則34・旧第15条繰上・一部改正)

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平19規則2・旧第15条繰下、平19規則34・旧第16条繰上)

この規則は、平成13年2月1日から施行する。

(平成17年規則第50号)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

2 この規則の施行前に申請のあったものについては、なお従前の例による。ただし、使用料の還付については、この限りでない。

(平成18年規則第71号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第34号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の入間市文化創造アトリエ条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の入間市文化創造アトリエ条例施行規則の規定によりなされた行為とみなす。

(平成20年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第9号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の規定は、平成31年4月1日以後に使用又は利用の申請のあったものについて適用し、同日前に使用又は利用の申請のあったものについては、なお従前の例による。

(令和4年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

(平17規則50・平19規則2・平19規則34・平20規則6・一部改正)

(単位 円)

品名等

単位

利用料金

摘要

グランドピアノ

1台

1,000

 

音響設備

一式

1,000

アンプ(1)、マイク(2)、スピーカ(2)、マイクスタンド(2)

平台

1枚

100

 

譜面台

1台

50

 

マルチプロジェクター

1台

1,000

 

電源

一口10kw未満

一口

500

 

電源

一口10kw以上

一口

1,000

 

備考 利用料金は、午前・午後・夜間を各1回として計算します。

(平19規則34・全改、令4規則10・一部改正)

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(平19規則34・追加、令4規則10・一部改正)

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(平19規則2・追加、平19規則34・旧様式第2号繰下、平31規則9・令4規則10・一部改正)

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(平19規則34・追加、令4規則10・一部改正)

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(平19規則34・追加)

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(令4規則10・追加)

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(平17規則50・一部改正、平19規則2・旧様式第3号繰下・一部改正、平19規則34・旧様式第4号繰下・一部改正、令4規則10・旧様式第6号繰下・一部改正)

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(令4規則10・追加)

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(平19規則2・旧様式第4号繰下・一部改正、平19規則34・旧様式第5号繰下・一部改正、令4規則10・旧様式第7号繰下・一部改正)

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入間市文化創造アトリエ条例施行規則

平成12年12月28日 規則第52号

(令和4年3月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 長/第8節 産業文化センター等
沿革情報
平成12年12月28日 規則第52号
平成17年8月9日 規則第50号
平成18年12月27日 規則第71号
平成19年2月26日 規則第2号
平成19年9月21日 規則第34号
平成20年2月6日 規則第6号
平成31年3月27日 規則第9号
令和4年3月25日 規則第10号