○入間市道路占用料徴収条例
昭和46年3月29日
条例第26号
注 平成3年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく占用料の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。
(占用料の納入)
第2条 法第32条の規定により道路の占用の許可を受けた者及び法第35条の規定により道路を占用する者(以下「道路占用者」と総称する。)は、この条例の定めるところにより市に占用料を納入しなければならない。
(占用料の減免)
第4条 道路の占用(以下「占用」という。)が次の各号の一に該当するときは、占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 道路に通ずるために必要な路端、のり敷又は側溝上に工作物を設けて占用するとき。
(2) 雨水又は汚水を排せつするに必要な排水管の埋設のため占用するとき。
(3) 祭典、縁日、市日又は売出し等のため臨時に占用するとき。
(4) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のため占用するとき。
(5) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)の規定に基づき公衆の用に供する鉄道を設けるために占用するとき。
(6) 土地改良法(昭和24年法律第195号)の規定に基づきかんがい排水施設を設けるために占用するとき。
(7) 道路の交通の安全又は円滑を図るために占用するとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
(平3条例39・一部改正)
(占用料の徴収方法)
第5条 占用料は、占用期間が1年未満の場合はその全部を一時に、1年以上の場合は年度ごとにこれを徴収する。ただし、市長は特別の事由があると認めた場合は、これを分納させることができる。
(延滞金)
第6条 法第73条第1項の規定により督促した場合は、延滞金を徴収する。ただし、督促状に指定する期限までに滞納した占用料(以下「滞納金」という。)を完納した場合又は滞納金が100円未満の場合は延滞金の全額を、延滞金の全額又は端数が100円未満の場合はその全額又は端数を徴収しない。
2 延滞金は、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ滞納金(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額に相当する金額とする。
3 市長は第1項の延滞金の徴収について特別の事由があると認めた場合はこれを減額し、又は免除することができる。
(占用料の還付)
第7条 道路占用者が次の各号の一に該当したときは、既納の占用料は還付しない。
(1) 法第71条第1項の規定による処分を受けたとき。
(2) 道路占用者の都合によりその占用を停止し、又は廃止したとき。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第11号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第6号)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に許可した占用期間(当該占用期間が1年以上にわたる場合においては、当該占用期間のうち、昭和56年3月31日までの期間及び当該占用期間が1年未満のものに限る。)に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(昭和61年条例第8号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第39号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に許可した占用期間(当該占用期間が1年未満のものに限る。)に係る占用料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に改正前の入間市道路占用料徴収条例第4条第5号の規定に基づいてした占用料の免除は、改正後の入間市道路占用料徴収条例第4条第5号の規定に基づいてした占用料の免除とみなす。
別表(第3条関係)
(平3条例39・全改)
占用の種別 | 単位 | 占用料 (円) | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱(支柱及び支線は、それぞれ1本とする。) | 1本につき1年 | 890 | ||
電話柱(支柱及び支線は、それぞれ1本とする。) | 330 | ||||
街灯(電柱又は電話柱であるものを除き、ネオン装飾その他広告物を伴うもの) | 660 | ||||
広告柱 | 1,800 | ||||
その他の柱類 | 1,800 | ||||
共架電力線 | 共架柱1本につき1年 | 620 | |||
共架電話線 | 230 | ||||
線類 | 有線テレビジョン放送事業にかかわる線類 | 1メートルにつき1年 | 30 | ||
その他の線類(電柱・電話柱の占用に伴うものを除く。) | 70 | ||||
鉄塔 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,800 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,000 | |||
広告塔 | 1基につき1年 | 3,600 | |||
その他の工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,000 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 諸管埋設 | 外口径10センチメートル未満 | 1メートルにつき1年 | 100 | |
外口径10センチメートル以上30センチメートル未満 | 190 | ||||
外口径30センチメートル以上100センチメートル未満 | 380 | ||||
外口径100センチメートル以上 | 660 | ||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 鉄道、軌道敷 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 660 | ||
法第32条第1項第4号から第6号までに掲げる施設 | アーケード | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 310 | ||
巻上式日よけ | 310 | ||||
ひさし | 310 | ||||
上空又は地下に設ける通路 | 1,000 | ||||
仮設日よけ | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 55 | |||
露店 | 360 | ||||
その他 | 広告板及び看板の類 | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 200 | |
その他 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 2,000 | |||
旗ざおの類 | 1本につき1月 | 120 | |||
横断幕 | 1張につき1月 | 500 | |||
広告アーチ(車道を横断するもの) | 1基につき1年 | 4,000 | |||
建築用足場、板囲い及び一時材料置場 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 360 | |||
備考
1 表示面積とは、広告板又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
2 占用料の額が年額で定められている占用に係る占用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもつて計算し、1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。
3 占用料の額が月額で定められている占用に係る占用期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。
4 占用の面積が1平方メートル未満であるとき、又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。
5 占用の長さが1メートル未満であるとき、又はその長さに1メートル未満の端数があるときは、1メートルとして計算するものとする。
6 1件の占用料の額が100円に満たないときは、100円とする。