○入間市道路占用料徴収条例

昭和46年3月29日

条例第26号

注 平成3年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく占用料の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。

(占用料の納入)

第2条 法第32条の規定により道路の占用の許可を受けた者及び法第35条の規定により道路を占用する者(以下「道路占用者」と総称する。)は、この条例の定めるところにより市に占用料を納入しなければならない。

(占用料の額)

第3条 占用料の額は、別表のとおりとする。ただし、別表によることができないものについては、その工作物、物件又は施設が類似する別表のこれらについて定められた額の範囲内において、その都度市長が定める。

(占用料の減免)

第4条 道路の占用(以下「占用」という。)次の各号の一に該当するときは、占用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 道路に通ずるために必要な路端、のり敷又は側溝上に工作物を設けて占用するとき。

(2) 雨水又は汚水を排せつするに必要な排水管の埋設のため占用するとき。

(3) 祭典、縁日、市日又は売出し等のため臨時に占用するとき。

(4) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のため占用するとき。

(5) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)の規定に基づき公衆の用に供する鉄道を設けるために占用するとき。

(6) 土地改良法(昭和24年法律第195号)の規定に基づきかんがい排水施設を設けるために占用するとき。

(7) 道路の交通の安全又は円滑を図るために占用するとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

(平3条例39・一部改正)

(占用料の徴収方法)

第5条 占用料は、占用期間が1年未満の場合はその全部を一時に、1年以上の場合は年度ごとにこれを徴収する。ただし、市長は特別の事由があると認めた場合は、これを分納させることができる。

(延滞金)

第6条 法第73条第1項の規定により督促した場合は、延滞金を徴収する。ただし、督促状に指定する期限までに滞納した占用料(以下「滞納金」という。)を完納した場合又は滞納金が100円未満の場合は延滞金の全額を、延滞金の全額又は端数が100円未満の場合はその全額又は端数を徴収しない。

2 延滞金は、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ滞納金(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額に相当する金額とする。

3 市長は第1項の延滞金の徴収について特別の事由があると認めた場合はこれを減額し、又は免除することができる。

(占用料の還付)

第7条 道路占用者が次の各号の一に該当したときは、既納の占用料は還付しない。

(1) 法第71条第1項の規定による処分を受けたとき。

(2) 道路占用者の都合によりその占用を停止し、又は廃止したとき。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第11号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第6号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に許可した占用期間(当該占用期間が1年以上にわたる場合においては、当該占用期間のうち、昭和56年3月31日までの期間及び当該占用期間が1年未満のものに限る。)に係る占用料については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第8号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年条例第39号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に許可した占用期間(当該占用期間が1年未満のものに限る。)に係る占用料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に改正前の入間市道路占用料徴収条例第4条第5号の規定に基づいてした占用料の免除は、改正後の入間市道路占用料徴収条例第4条第5号の規定に基づいてした占用料の免除とみなす。

別表(第3条関係)

(平3条例39・全改)

占用の種別

単位

占用料

(円)

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

電柱(支柱及び支線は、それぞれ1本とする。)

1本につき1年

890

電話柱(支柱及び支線は、それぞれ1本とする。)

330

街灯(電柱又は電話柱であるものを除き、ネオン装飾その他広告物を伴うもの)

660

広告柱

1,800

その他の柱類

1,800

共架電力線

共架柱1本につき1年

620

共架電話線

230

線類

有線テレビジョン放送事業にかかわる線類

1メートルにつき1年

30

その他の線類(電柱・電話柱の占用に伴うものを除く。)

70

鉄塔

占用面積1平方メートルにつき1年

1,800

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,000

広告塔

1基につき1年

3,600

その他の工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

1,000

法第32条第1項第2号に掲げる物件

諸管埋設

外口径10センチメートル未満

1メートルにつき1年

100

外口径10センチメートル以上30センチメートル未満

190

外口径30センチメートル以上100センチメートル未満

380

外口径100センチメートル以上

660

法第32条第1項第3号に掲げる施設

鉄道、軌道敷

占用面積1平方メートルにつき1年

660

法第32条第1項第4号から第6号までに掲げる施設

アーケード

占用面積1平方メートルにつき1年

310

巻上式日よけ

310

ひさし

310

上空又は地下に設ける通路

1,000

仮設日よけ

占用面積1平方メートルにつき1月

55

露店

360

その他

広告板及び看板の類

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

200

その他

表示面積1平方メートルにつき1年

2,000

旗ざおの類

1本につき1月

120

横断幕

1張につき1月

500

広告アーチ(車道を横断するもの)

1基につき1年

4,000

建築用足場、板囲い及び一時材料置場

占用面積1平方メートルにつき1月

360

備考

1 表示面積とは、広告板又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

2 占用料の額が年額で定められている占用に係る占用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもつて計算し、1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。

3 占用料の額が月額で定められている占用に係る占用期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。

4 占用の面積が1平方メートル未満であるとき、又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。

5 占用の長さが1メートル未満であるとき、又はその長さに1メートル未満の端数があるときは、1メートルとして計算するものとする。

6 1件の占用料の額が100円に満たないときは、100円とする。

入間市道路占用料徴収条例

昭和46年3月29日 条例第26号

(平成3年12月26日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 道路等
沿革情報
昭和46年3月29日 条例第26号
昭和51年3月31日 条例第11号
昭和56年3月4日 条例第6号
昭和61年3月31日 条例第8号
平成3年12月26日 条例第39号