○入間市道路占用規則
昭和46年3月29日
規則第5号
注 平成3年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び入間市道路占用料徴収条例(昭和46年条例第26号。以下「条例」という。)の規定に基づき必要な事項を定めることを目的とする。
(許可の申請書)
第2条 法第32条第2項の申請書の様式は、様式第1号とする。
(許可事項の変更申請書)
第3条 法第32条第1項の許可(法第91条第2項において準用する場合を含む。)を受けた者(以下「道路占用者」という。)が同条第3項の規定による変更の許可を受けようとするときは、様式第1号による申請書を市長に提出しなければならない。
(平3規則16・一部改正)
(占用工事の計画書)
第4条 法第36条第1項の計画書の様式は、様式第2号とする。
(平3規則16・一部改正)
(権利の譲渡及び貸与)
第5条 道路占用者は、その権利義務を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。ただし、やむを得ない理由により市長の許可を受けたときは、この限りでない。この場合においては、あらかじめ譲り受けようとする者と連署して様式第3号の申請書を市長に提出しなければならない。
(平3規則16・一部改正)
(権利の承継)
第6条 道路占用者が死亡し、又は法人が合併によつて解散した場合、その相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により成立した法人が当該権利義務を承継しようとするときは、様式第4号の申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(平3規則16・一部改正)
(占用料の徴収時期)
第7条 占用料の徴収は、占用期間が1年未満のものについては道路の占用の許可があつたときから遅滞なく行うものとし、占用期間が1年以上のものについては初年度分は道路占用の許可があつたときから遅滞なく、翌年度以降の分は毎年当該年度分を5月末日までに行うものとする。
(督促状による納付期限)
第8条 法第73条第1項の規定による督促状に指定すべき納付期限は、督促状を発する日から起算して20日以上30日以内とする。
(督促状による納入)
第9条 督促を受けた者の滞納金及び延滞金は、当該督促状により納入するものとする。
(1) 道路に通ずるために必要な路端、のり敷又は側溝上に階段、さん橋その他これらに類する工作物を設けて占用するとき。 免除
ただし、営利を目的として占用するときはこの限りでない。
(2) 雨水又は汚水を排せつするに必要な排水管埋設のため占用するとき。 免除
(3) 祭典、縁日、市日又は売出し等のため露店、旗ざお、幕、飾塔その他これらに類する物件又は施設を設け、臨時に占用するとき。 免除
(4) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業で水道管等を埋設するために占用するとき。 免除
(5) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)の規定に基づき公衆の用に供する鉄道を設けるために占用するとき。 免除
(6) 土地改良法(昭和24年法律第195号)の規定に基づきかんがい排水施設を設けるために占用するとき。 免除
(7) 公共的団体又はこれらに準ずるものが道路の交通の事故防止を表示した標識、幕その他これらに類する物件を設けて占用するとき。 免除
(8) ガス事業法(昭和29年法律第51号)の規定に基づき外口径5センチメートル未満のガス管を埋設するために占用するとき。 免除
(9) 法第35条に規定する事業のため占用するとき。 免除
(10) 街灯又は防犯灯(ネオン装飾その他広告物の伴わないものに限る。)を設けて占用するとき。 免除
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。 減額又は免除
(平3規則16・平3規則27・平18規則4・平29規則4・一部改正)
(平3規則16・一部改正)
(平3規則16・一部改正)
(占用廃止届の提出)
第13条 道路占用者は占用の期間が満了した場合又は占用を廃止した場合は、直ちに様式第8号の届書を市長に提出しなければならない。
2 道路占用者が死亡し、又は法人が解散し、当該権利義務を承継する者がない場合は、その相続人又は清算人が前項に準じ占用の廃止があつた旨を届け出なければならない。
(平3規則16・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第11号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第16号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第27号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の入間市道路占用規則第10条第1項第5号の規定に基づいてした占用料の免除は、改正後の入間市道路占用規則第10条第1項第5号の規定に基づいてした占用料の免除とみなす。
附則(平成18年規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、様式第1号から様式第8号までの改正規定は、公布の日から施行する。
(平3規則16・全改、平18規則4・平29規則4・一部改正)


(平3規則16・旧様式第3号繰上・一部改正、平18規則4・平29規則4・一部改正)

(平3規則16・旧様式第4号繰上・一部改正、平18規則4・平28規則42・平29規則4・一部改正)

(平3規則16・旧様式第5号繰上・一部改正、平18規則4・平28規則42・平29規則4・一部改正)

(平3規則16・旧様式第6号繰上・一部改正、平18規則4・平28規則42・平29規則4・一部改正)

(平3規則16・旧様式第7号繰上・一部改正、平18規則4・平28規則42・平29規則4・一部改正)

(平3規則16・旧様式第8号繰上・一部改正、平18規則4・平28規則42・平29規則4・一部改正)

(平3規則16・旧様式第9号繰上・一部改正、平18規則4・平28規則42・平29規則4・一部改正)
