○入間市地籍調査協力委員会規程
昭和42年4月21日
規程第9号
注 平成2年12月から改正経過を注記した。
(委員会の設置)
第1条 国土調査法に基づく地籍調査事業の実施にあたり、地籍調査協力委員会(以下「委員会」という。)を設ける。
(平2規程16・一部改正)
(組織)
第2条 委員会の委員の数は、50名以内とし調査区域内の関係土地所有者の中から市長がこれを委嘱する。
2 委員の任期は、当該調査区域の事業完了までの期間とする。
(役員)
第3条 委員会に会長及び副会長、各1名を置く。
会長及び副会長は、委員の互選とする。
(会議)
第4条 会長は、会議を招集し会議の議長となる。
(事務所)
第5条 委員会の事務所は、都市整備部道路管理課に置く。
(平13規程3・平24規程1・平28規程5・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和51年6月1日から施行する。
附則(平成2年規程第16号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成13年規程第3号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成24年規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年規程第5号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。