○入間市建築協定条例に関する建築協定書の縦覧規則

昭和49年2月1日

規則第1号

注 平成2年12月から改正経過を注記した。

第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第71条及び第73条第3項に規定する建築協定書(以下「協定書」という。)の縦覧は、この規則の定めるところによる。

第2条 協定書縦覧所を都市整備部開発建築課に置く。

(平2規則34・平8規則43・平24規則7・平28規則42・一部改正)

第3条 協定書を縦覧しようとする者は、縦覧所に備え付けてある別記様式による縦覧簿に縦覧年月日、縦覧者の住所、職業、氏名及び年齢その他必要な事項を記入し、係員の承認を得なければならない。

第4条 協定書は、縦覧所の外へ持出してはならない。

第5条 協定書の縦覧日は、次に掲げる日を除く午前8時30分から午後5時15分までとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に規定する日を除く。)

(平4規則46・全改、平25規則11・一部改正)

第6条 協定書の整理、その他の必要がある場合は、臨時に休日を設け又は縦覧時間の伸縮をすることができる。この場合においては、その旨を縦覧所に掲示する。

第7条 縦覧を終つた場合及び縦覧時間を経過した場合は、直ちに係員に協定書を返納しなければならない。

第8条 係員は、次の各号の一に該当する者の縦覧を停止し、又は拒否することができる。

(1) この規則又は係員の指示に従わない者

(2) 協定書を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

この規則は、昭和49年2月1日から施行する。

(昭和51年規則第15号)

1 この規則は、昭和51年6月1日から施行する。

(昭和61年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第46号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成8年規則第43号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成24年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平25規則11・全改)

画像

入間市建築協定条例に関する建築協定書の縦覧規則

昭和49年2月1日 規則第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
昭和49年2月1日 規則第1号
昭和51年5月31日 規則第15号
昭和61年12月25日 規則第37号
平成2年12月25日 規則第34号
平成4年12月3日 規則第46号
平成8年12月25日 規則第43号
平成24年3月23日 規則第7号
平成25年3月27日 規則第11号
平成28年9月30日 規則第42号