○入間市建築協定条例に関する建築協定書の縦覧規則
昭和49年2月1日
規則第1号
注 平成2年12月から改正経過を注記した。
第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第71条及び第73条第3項に規定する建築協定書(以下「協定書」という。)の縦覧は、この規則の定めるところによる。
第2条 協定書縦覧所を都市整備部開発建築課に置く。
(平2規則34・平8規則43・平24規則7・平28規則42・一部改正)
第3条 協定書を縦覧しようとする者は、縦覧所に備え付けてある別記様式による縦覧簿に縦覧年月日、縦覧者の住所、職業、氏名及び年齢その他必要な事項を記入し、係員の承認を得なければならない。
第4条 協定書は、縦覧所の外へ持出してはならない。
第5条 協定書の縦覧日は、次に掲げる日を除く午前8時30分から午後5時15分までとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に規定する日を除く。)
(平4規則46・全改、平25規則11・一部改正)
第6条 協定書の整理、その他の必要がある場合は、臨時に休日を設け又は縦覧時間の伸縮をすることができる。この場合においては、その旨を縦覧所に掲示する。
第7条 縦覧を終つた場合及び縦覧時間を経過した場合は、直ちに係員に協定書を返納しなければならない。
第8条 係員は、次の各号の一に該当する者の縦覧を停止し、又は拒否することができる。
(1) この規則又は係員の指示に従わない者
(2) 協定書を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
附則
この規則は、昭和49年2月1日から施行する。
附則(昭和51年規則第15号)抄
1 この規則は、昭和51年6月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第37号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第46号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成8年規則第43号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(平25規則11・全改)
