○入間市道路拡幅整備要綱
平成元年3月30日
告示第40号
入間市道路拡幅整備に関する指導要綱(昭和57年告示第36号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、建築行為等に際して、市民及び土地所有権者等の理解と協力のもとに、市内における道路の拡幅整備を促進するために必要な事項を定め、もつて良好な生活環境を確保することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この要綱は、次に掲げる道路に適用する。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第2項に規定する道路で、かつ、市道であるもの
(2) 拡幅計画予定のある市道
(3) その他市長が必要と認める道路
(道路拡幅整備基準)
第3条 道路拡幅用地は、次に掲げる基準により定める。
(2) 前条第2号に規定する道路については、当該道路にかかる拡幅計画を基準とする。
2 前項の基準による道路拡幅用地の整備は、原則として当該道路拡幅用地が接する道路の形態に準じて行い、側溝等が布設されていない道路については、当該道路拡幅用地を含む敷地と道路の境界を明確にするため、縁石布設工事等を施工するものとする。
2 建築行為者等は、農地法(昭和27年法律第229号)第4条又は第5条に規定する許可又は届出及び法第6条に規定する確認の申請等が必要な場合は、前項の規定による手続を終了させておかなければならない。
3 市長は、道路拡幅計画申出書が提出された場合は、内容を調査し、同意をしたときは、道路拡幅計画申出同意書(様式第2号)を交付するものとする。ただし、入間市宅地開発指導要綱(平成12年告示第31号。以下「宅地開発要綱」という。)第4条に規定する事前協議を要する建築物等にあつては、その交付を省略するものとする。
(平12告示32・一部改正)
(建築行為者等の責務)
第5条 建築行為者等は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第1号に規定する敷地の範囲内において、次に掲げる責務を負うものとする。
(1) 第3条第1項第1号の基準による道路拡幅用地は、原則として市に無償譲渡するものとする。ただし、無償譲渡が困難と認められる場合は、当該道路拡幅用地の利用についての無償使用の承諾をもつて代えるものとする。
(2) 前号ただし書に規定する無償使用は、当該道路拡幅用地の整備後土地所有権者等の変更が生じる場合においても、継続して行えるように努めなければならない。
(3) 道路拡幅用地は、第3条第1項の基準により分筆し、かつ、地目を公衆用道路として登記するよう努めなければならない。
(4) 第1号の規定により無償譲渡を行う場合において、当該道路拡幅用地に係る抵当権、貸借権等があるときは、これを解除しておかなければならない。
(5) 道路拡幅用地内に建築物、擁壁、門、塀及び地下埋設設備又は植木等(以下「地上物件等」という。)があるときは、除去しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、期限を定めて猶予することができる。
(6) 道路と当該道路拡幅用地部分に高低差がある場合又は盛土、切土により高低差が生じる場合は、道路と当該道路拡幅用地部分とを同じ高さに整地し、路肩の適切な保護処置を講じなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
(補償等)
第7条 第5条第1号の規定により、道路拡幅用地を市に無償譲渡する場合、市は、次に掲げる補償等を行うものとする。ただし、宅地開発要綱第2条第1号、第2号及び第5号に規定する事業については、この限りでない。
(1) 第5条第3号に規定する測量及び分筆については、費用を市が定める基準により補償し、又は、市が測量、分筆及び登記を代行するものとする。
(2) 第5条第5号に規定する地上物件等の除去、移設及び新設に要する費用は、市が定める基準により、道路拡幅用地の延長1メートル当たり8万円を限度として、補償するものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 前項に規定するもののほか、市長が特に必要と認める費用等については別に補償することができるものとする。
(平2告示85・平12告示32・一部改正)
3 前条第1項第2号の規定による地上物件等の補償を受けようとするときは、当該地上物件等の除去工事前に市の査定を受けなければならない。
5 市長は、前項の規定により請求があつた場合は、除去工事の完了を確認し、支障がないと認めたときは、速やかに建築行為者等に補償費を交付するものとする。
(固定資産税等の免除)
第9条 市長は、第5条第1号ただし書により無償使用の承諾を受けた道路拡幅用地に係る固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)を翌年度から免除することができるものとする。
(所有権移転登記の通知)
第11条 市長は、無償譲渡又は買取りに係る所有権移転登記が済んだ場合は、速やかにその旨を所有権移転登記済通知書(様式第8号)により、土地所有権者に通知するものとする。
(道路拡幅用地の整備)
第12条 第5条第1号の規定により無償譲渡又は無償使用の承諾を受けた道路拡幅用地については、所有権移転登記の完了した日又は無償使用の承諾を受けた日から原則として1年以内に、市が拡幅整備を行うものとする。ただし、宅地開発要綱第2条第1号及び第2号までに規定する事業については、原則として事業者の負担において拡幅整備を行うものとする。
(平2告示85・一部改正)
(適用除外)
第13条 この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定により開発行為の許可を受けなければならないもので、自己の業務及び非自己の事業の用に供する目的で行うものについては、適用しないものとする。
(平6告示93・全改)
(交付決定の取消し及び返還)
第14条 市長は、補償費の交付決定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、補償費の交付決定を取り消し、若しくは既に当該補償費の交付を受けている場合は、補償費の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、補償費の交付を受けようとし、又は受けたことが判明したとき。
(2) その他この要綱に違反したとき。
2 補償費の交付を受けた者は、市長から補償費の返還を要求されたときは、指定の日までにこれを返納しなければならない。
(固定資産税等の免除の取消し)
第15条 市長は、第9条の規定により固定資産税等を免除された道路拡幅用地が不当に使用されていると認めたときは、固定資産税等の免除の措置を取り消すものとする。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、現に入間市道路拡幅整備に関する指導要綱第7条第1項又は第5項の規定によりなされた申出又は申請で、受理されたものについては、なお従前の例による。
附則(平成2年告示第85号)
この要綱は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成6年告示第93号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成12年告示第32号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
別図(第3条関係)
1 道路拡幅基準(建築基準法第42条第2項の規定に基づく道路拡幅)
(1) 一般的道路拡幅

(2) 道路に接して幅員1メートル未満の水路敷地のある場合

(3) 道路に接して、がけ地、川、線路敷地その他これらに類するものがある場合

2 道路の角敷地に係る道路すみ切の基準
(1) 曲り角の内角が60度を超え120度未満の場合は、角地の隅角をはさむ辺の長さ2メートルの二等辺三角形とする。

(2) 曲り角の内角が60度以下になる鋭角の角敷地は、剪除長を2メートル以上とする。










