○入間市建築基準法施行細則
昭和53年4月17日
規則第21号
注 昭和63年5月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(平30規則31・一部改正)
第2条 削除
(平12規則14)
(標識)
第3条 法第9条第13項の標識の様式は、建築基準法による命令の公告(様式第1号)とする。
2 法第10条第4項において準用する法第9条第13項の標識の様式は、建築基準法による命令の公告(様式第2号)とする。
3 法第88条第1項又は第3項において準用する法第9条第13項の標識の様式は、建築基準法による命令の公告(様式第3号)とする。
4 法第88条第1項又は第3項において準用する法第10条第4項において準用する法第9条第13項の標識の様式は、建築基準法による命令の公告(様式第4号)とする。
(平18規則51・全改、令7規則14・一部改正)
(特定建築設備等の定期報告)
第4条 法第12条第3項の規定により市長が指定する特定建築設備等は、小荷物専用昇降機(平成28年国土交通省告示第240号第2第3号に掲げるものに限る。ただし、籠が住戸内のみを昇降するものを除く。)とする。
2 令第16条第3項各号又は前項に掲げる特定建築設備等に係る省令第6条第1項の規定により市長が定める時期は、第1回の報告を行つた日の翌日から起算して1年ごとで、当該期間の満了する日からその日前1月までの間とする。
3 省令第6条第3項ただし書の規定により規則で定める報告書の様式及び検査結果表は、提出の日前2月以内に検査した事項に基づいて作成する同項本文に規定する報告書及び定期検査報告概要書並びに検査結果表とする。
(令7規則14・全改)
第5条 削除
(令7規則14)
(確認申請書に添付する図書)
第6条 確認申請に係る建築物の敷地が高さ2メートルを超えるがけに接し、又は近接する場合においては、がけの下端から当該建築物までの水平距離、がけの形状、擁壁の構造等を明示した図書を添付しなければならない。
(1) 工場の用途に供する建築物 工場に関する調書(様式第5号)
(2) 危険物の貯蔵又は処理に供する建築物 危険物に関する調書(様式第6号)
(3) 浄化槽を設置する建築物 浄化槽に関する調書(様式第7号)
(5) 法第88条第1項において準用する法第86条の7第1項から第3項までの規定に基づく制限の緩和の適用を受ける工作物 不適格工作物調書(様式第9号)並びに基準時における工作物の配置図及び平面図又は横断面図
(昭63規則25・平13規則11・平18規則51・令7規則14・一部改正)
(平18規則51・平30規則31・一部改正)
(私道の変更又は取消しの申請等)
第9条 法第42条第1項第5号又は同条第2項の指定を受けた私道の変更又は取消しを受けようとする者は、道路変更(取消)申請書(様式第12号)に道路位置図を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 指定の変更又は取消しに係る道路の種類
(2) 指定の変更又は取消しの年月日
(3) 指定の変更又は取消しに係る道路の位置
(4) 指定の変更又は取消しに係る道路の延長及び幅員
(平18規則51・令7規則14・一部改正)
(幅員4メートル未満1.8メートル以上の道の指定)
第10条 法第42条第2項の規定により、市長が指定する道は、幅員が4メートル未満1.8メートル以上のものとする。
(許可申請)
第11条 省令第10条の4第1項の規定により市長が規則で定める図書又は書面は、省令第1条の3第1項の表1に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図及び2面以上の立面図並びに同項の表2の(29)項に掲げる日影図(法第56条の2第1項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物に係るものに限る。)とする。
2 市長は、前項に定める図書又は書面のほか、許可に関し必要な資料の提出を求めることができる。
(平11規則28・平12規則47・平18規則51・平20規則21・平30規則31・令7規則14・一部改正)
(認定申請等)
第12条 省令第10条の4の2第1項の規定により市長が規則で定める図書又は書面は、省令第1条の3第1項の表1に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図及び2面以上の立面図とする。
2 省令第10条の16第1項第4号、同条第2項第3号及び第10条の21第1項第3号の規定により市長が規則で定めるものは、認定の申請又は認定の取消しの申請に係る土地の登記事項証明書及び公図の写しとする。
3 市長は、前二項に定めるもののほか、認定又は認定の取消しに関し必要な資料の提出を求めることができる。
(平11規則28・全改、平17規則34・平18規則51・平30規則31・一部改正)
(建築主等の変更届)
第13条 市長の許可若しくは認定を受けた建築物若しくは工作物又は建築主事若しくは建築副主事(以下「建築主事等」という。)の確認を受けた建築物、建築設備若しくは工作物の工事の完了前に建築主、建築設備の設置者又は工作物の築造主(以下「建築主等」という。)に変更があつたときは、新たに建築主等となつた者は、名義変更届(様式第13号)に許可通知者、認定通知書又は確認済証を添えて速やかに市長又は建築主事等に提出しなければならない。
2 指定確認検査機関の確認を受けた建築物、建築設備又は工作物の工事の完了前に建築主等に変更があつたときは、新たに建築主等となつた者は、名義変更届に確認済証を添えて速やかに市長に提出しなければならない。
(令7規則14・全改・一部改正)
(工事監理者等の決定報告等)
第13条の2 建築主は、建築主事等の確認を受けた建築物の工事監理者又は工事施工者を定めたときは、速やかに工事監理者・工事施工者の決定(変更)報告書(様式第14号)を建築主事等に提出しなければならない。
2 建築設備の設置者又は工作物の築造主は、建築主事等の確認を受けた建築設備又は工作物の工事施工者を定めたときは、速やかに工事施工者の決定(変更)報告書(様式第15号)を建築主事等に提出しなければならない。
3 建築主は、建築主事等又は指定確認検査機関の確認を受けた建築物の工事監理者又は工事施工者を変更したときは、速やかに工事監理者・工事施工者の決定(変更)報告書を市長に提出しなければならない。
4 建築設備の設置者又は工作物の築造主は、建築主事等又は指定確認検査機関の確認を受けた建築設備又は工作物の工事施工者を変更したときは、速やかに工事施工者の決定(変更)報告書を市長に提出しなければならない。
(令7規則14・追加・一部改正)
(工事取止届等)
第14条 建築主等は、建築主事等の確認を受けた建築物、建築設備又は工作物の工事を取止めたときは、工事取止届(様式第16号)に確認済証を添えて速やかに建築主事等に提出しなければならない。
2 建築主等は、指定確認検査機関の確認を受けた建築物、建築設備又は工作物の工事を取止めたときは、工事取止届に確認済証を添えて速やかに市長に提出しなければならない。
3 市長から建築物又は工作物に係る許可又は認定を受けた者は、当該建築物又は工作物の工事を取止めたときは、工事取止届に許可通知書又は認定通知書を添えて速やかに市長に提出しなければならない。
4 確認、完了検査、道路位置指定、私道の変更若しくは取消し、許可又は認定の申請(指定確認検査機関に対するものを除く。)を取下げようとする者は、申請取下届(様式第17号)を市長又は建築主事等に提出しなければならない。
(令7規則14・全改・一部改正)
(指定確認検査機関の建築主等の変更等の報告)
第14条の2 指定確認検査機関は、自らが確認した建築物、建築設備又は工作物の建築主等、工事監理者若しくは工事施工者の変更又は工事の取止めの届出又は報告を受けたときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。
(令7規則14・追加・一部改正)
(昭63規則25・追加、平20規則21・令7規則14・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和53年5月1日から施行する。
2 この規則施行の際、埼玉県建築基準法施行細則(昭和36年埼玉県規則第15号)の規定に基づいてなされている手続その他の行為は、この規則の各相当規定に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。
附則(昭和55年規則第1号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第25号)
この規則は、昭和56年6月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第24号)
この規則は、昭和60年6月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第15号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第25号)
この規則は、昭和63年6月1日から施行する。
附則(平成5年規則第37号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に係る許可等の申請については、改正法附則第4条に規定する期間は、改正後の入間市建築基準法施行細則第12条(建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第86条第10項に係る部分に限る。)の規定は適用せず、改正前の入間市建築基準法施行細則第12条(法第86条第9項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成11年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第14号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第14号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和7年4月1日から施行する。
(平18規則51・全改)

(平18規則51・全改)

(平18規則51・全改)

(平18規則51・全改)

(平18規則51・全改)

(平18規則51・全改)

(平18規則51・全改)


(平18規則51・全改)

(平18規則51・全改)

(平18規則51・全改、平30規則31・平31規則5・一部改正)

(平18規則51・全改、平31規則5・一部改正)

(平18規則51・全改、平31規則5・令7規則14・一部改正)


(平18規則51・全改、平30規則31・平31規則5・令7規則14・一部改正)

(平18規則51・全改、平31規則5・令7規則14・一部改正)

(平18規則51・全改、平30規則31・令7規則14・一部改正)

(平20規則21・全改、平30規則31・令7規則14・一部改正)

(平20規則21・全改、平30規則31・令7規則14・一部改正)

(平18規則51・全改、平30規則31・令7規則14・一部改正)

(平18規則51・追加、平30規則31・令7規則14・一部改正)
