○入間市建築物確認申請手数料等に係る手数料の取扱いの基準に関する規則

平成12年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、入間市手数料条例(昭和42年条例第16号。以下「条例」という。)別表32の項から41の項まで及び61の項から67の項までに規定する建築物確認申請手数料等の取扱いの基準について、必要な事項を定めるものとする。

(平15規則27・平18規則52・平19規則26・平24規則26・平27規則33・平29規則23・平30規則29・令元規則8・令2規則26・令3規則3・令3規則31・令7規則15・一部改正)

(建築物確認申請手数料等の減免)

第2条 次の各号のいずれかに該当する建築物(次項に規定するものを除く。)に係る条例別表32の項から41の項まで、63の項、64の項及び67の項に規定する手数料については、それぞれ同表に規定する手数料の金額の2分の1に相当する額を減額する。

(1) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第2条第3項に規定する私立の学校

(2) 地方公共団体が公用又は公共用に供する建築物

(3) 前二号に掲げるもののほか、市長が特に認める建築物

2 次の各号のいずれかに該当する建築物に係る条例別表32の項から41の項まで、63の項、64の項及び67の項に規定する手数料については、それぞれ同表に規定する手数料の金額を免除する。

(1) 災害による滅失又はき損のため、1年以内に建築する建築物

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業又は国若しくは地方公共団体の行う道路若しくは河川工事のため、新築し、増築し、改築し、又は移転しなければならない建築物

(3) 前二号に掲げるもののほか、市長が特に認める建築物

3 前二項の規定は、建築設備及び工作物について準用する。

4 第1項及び第2項の規定は、条例別表57の項、58の項、61の項、62の項、65の項及び66の項の規定により建築基準関係規定に適合するかどうかの審査の申出があった場合については、適用しない。

(平15規則27・平18規則52・平19規則26・平24規則26・平27規則14・平27規則33・平28規則24・平29規則23・平30規則29・令元規則8・令2規則26・令3規則3・令3規則31・令7規則15・一部改正)

(建築物の確認申請又は計画通知及び完了検査に係る床面積の算定方法)

第3条 条例別表32の項の金額の欄に規定する市長が別に定める算定方法によって算定した床面積の合計は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める面積の合計とする。

(1) 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積

(2) 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)

(3) 建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1

(4) 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1

2 条例別表37の項の金額の欄に規定する市長が別に定める算定方法によって算定した床面積の合計は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める面積の合計とする。

(1) 建築物を建築した場合(移転した場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積の合計

(2) 建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合 当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1

(平15規則27・平18規則52・平19規則26・平24規則26・平27規則33・令2規則26・令3規則31・令7規則15・一部改正)

(要確認特定建築行為又は要通知特定建築行為に係る建築物に関する完了検査手数料等に係る床面積の算定方法)

第4条 条例別表39の項の金額の欄に規定する市長が別に定める算定方法によって算定した建築物の床面積の合計は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成28年政令第8号)第3条に規定する床面積の合計から次の各号に掲げる建築物の部分の床面積の合計を減じたものとする。

(1) 工場における生産エリア

(2) 倉庫における冷凍室、冷蔵室及び定温室

(3) データセンターにおける電子計算機室

(4) 大学、研究所等におけるクリーンルーム等の特殊な目的のために設置される室

(5) 算定対象としない建築物の部分に付属して設置される昇降機

(令7規則15・追加)

(低炭素建築物新築等計画の認定申請等に係る提出書類等)

第5条 条例別表61の項の金額の欄第1号及び62の項の金額の欄第1号に規定する都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類又はこれに類する書類として市長が別に定めるものは、次に掲げる書類とする。

(1) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品質確保法」という。)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関が作成した都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類

(2) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「建築物省エネ法」という。)第14条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関が作成した都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類

(3) 住宅品質確保法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)別表1の断熱等性能等級5以上及び一次エネルギー消費量等級6に適合していることを示すものに限る。)の写し

(平29規則23・追加、平30規則29・令元規則8・令2規則26・令3規則31・令5規則1・令5規則3・令6規則7・一部改正、令7規則15・旧第4条繰下・一部改正)

(建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料等に係る建築物)

第6条 条例別表63の項の金額の欄第1号イに規定する市長が別に定める建築物は、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)第4条第3項第2号の規定により設計一次エネルギー消費量を算出した建築物とする。

(令7規則15・追加)

(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請等に係る提出書類)

第7条 条例別表65の項の金額の欄第1号及び66の項の金額の欄第1号に規定する建築物省エネ法第30条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類又はこれに類する書類として市長が別に定めるものは、次に掲げる書類とする。

(1) 建築物省エネ法第14条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関が作成した建築物省エネ法第30条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類

(2) 住宅品質確保法第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関が作成した建築物省エネ法第30条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類

(3) 住宅品質確保法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準別表1の断熱等性能等級5以上及び一次エネルギー消費量等級6(建築物省エネ法の施行の際現に存する建築物(令和4年10月1日以後にする建築物省エネ法第29条第1項の認定の申請に係るものを除く。)の住宅部分にあっては、同告示別表2―1の一次エネルギー消費量等級4以上)に適合していることを示すものに限る。)の写し

(平29規則23・追加、平30規則29・令元規則8・令2規則26・一部改正、令3規則3・旧第5条繰下・一部改正、令3規則31・令5規則1・令6規則7・一部改正、令7規則15・旧第6条繰下・一部改正)

(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請等に係る建築物)

第8条 条例別表65の項の金額の欄第1号イに規定する市長が別に定める建築物は、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第13条第3項第2号の規定により誘導設計一次エネルギー消費量を算出した建築物とする。

(令7規則15・追加)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年規則第27号)

この規則は、平成15年8月25日から施行する。

(平成18年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第14号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。ただし、第2条に一項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第33号)

この規則は、平成27年10月5日から施行する。

(平成28年規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第23号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第29号)

この規則は、入間市手数料条例の一部を改正する条例(平成30年条例第36号)の施行の日から施行する。

(令和元年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第1条中第4条第2項を削る改正規定は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第15号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和7年4月1日から施行する。

入間市建築物確認申請手数料等に係る手数料の取扱いの基準に関する規則

平成12年3月31日 規則第13号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成12年3月31日 規則第13号
平成15年6月27日 規則第27号
平成18年7月25日 規則第52号
平成19年6月28日 規則第26号
平成24年8月31日 規則第26号
平成27年3月25日 規則第14号
平成27年9月28日 規則第33号
平成28年3月24日 規則第24号
平成29年3月31日 規則第23号
平成30年9月21日 規則第29号
令和元年9月27日 規則第8号
令和2年6月30日 規則第26号
令和3年3月4日 規則第3号
令和3年10月5日 規則第31号
令和5年2月1日 規則第1号
令和5年3月22日 規則第3号
令和6年3月7日 規則第7号
令和7年3月31日 規則第15号