○入間市建築計画概要書等の閲覧等に関する規程
昭和53年3月31日
規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の3第3項の規定に基づき、建築計画概要書、建築基準法令による処分等の概要書及び全体計画概要書(以下これらを「建築計画概要書等」という。)の閲覧及び建築計画概要書等の写しの交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平8規程10・平11規程4・平18規程2・令3規程1・一部改正)
(閲覧等の場所)
第2条 建築計画概要書等を閲覧に供し、又はその写しを交付する場所(以下「閲覧場所」という。)は、都市整備部開発建築課とする。
(昭62規程2・平2規程15・平8規程10・平18規程2・平24規程1・平28規程5・一部改正)
(閲覧等の時間)
第3条 建築計画概要書等を閲覧に供し、又はその写しを交付する時間(以下「閲覧時間」という。)は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(平4規程10・平18規程2・平25規程3・一部改正)
(定休日)
第4条 閲覧場所の定期休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に規定する日を除く。)
(平4規程10・全改)
(閲覧時間の変更及び臨時休日)
第5条 市長は、建築計画概要書等の整理その他必要がある場合は、閲覧時間を変更し、又は臨時に休日を設けるものとし、その旨を閲覧場所に掲示する。
(平8規程10・平18規程2・一部改正)
(閲覧手続)
第6条 建築計画概要書等を閲覧しようとする者は、建築物を特定し、建築計画概要書等閲覧請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(平18規程2・全改)
(建築計画概要書等の持出し禁止)
第7条 建築計画概要書等を閲覧する者は、建築計画概要書等を閲覧場所の外に持ち出してはならない。
(平8規程10・平18規程2・一部改正)
(閲覧の禁止等)
第8条 当該職員は、次の各号の一に該当する者に対し閲覧を禁止し、又は停止することができる。
(1) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
(2) 前二条の規定に違反した者
(3) 建築計画概要書等を汚損し、若しくは損傷し、又はそれらのおそれがあると認められる者
(平8規程10・平18規程2・一部改正)
(建築計画概要書等の写しの交付)
第9条 市長は、建築計画概要書等の写しを交付することができる。
2 建築計画概要書等の写しの交付を受けようとする者は、建築物を特定し、建築計画概要書等の写し交付申出書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(平18規程2・追加)
附則
この訓令は、昭和53年5月1日から施行する。
附則(昭和62年規程第2号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年規程第15号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年規程第10号)
この規程は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成8年規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規程第2号)
この規程は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成24年規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規程第3号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規程第5号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
(平18規程2・追加、平24規程1・一部改正)
(平18規程2・追加、平24規程1・一部改正)