○入間市建築計画概要書等の閲覧等に関する規程

昭和53年3月31日

規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の3第3項の規定に基づき、建築計画概要書、建築基準法令による処分等の概要書及び全体計画概要書(以下これらを「建築計画概要書等」という。)の閲覧及び建築計画概要書等の写しの交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平8規程10・平11規程4・平18規程2・令3規程1・一部改正)

(閲覧等の場所)

第2条 建築計画概要書等を閲覧に供し、又はその写しを交付する場所(以下「閲覧場所」という。)は、都市整備部開発建築課とする。

(昭62規程2・平2規程15・平8規程10・平18規程2・平24規程1・平28規程5・一部改正)

(閲覧等の時間)

第3条 建築計画概要書等を閲覧に供し、又はその写しを交付する時間(以下「閲覧時間」という。)は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(平4規程10・平18規程2・平25規程3・一部改正)

(定休日)

第4条 閲覧場所の定期休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に規定する日を除く。)

(平4規程10・全改)

(閲覧時間の変更及び臨時休日)

第5条 市長は、建築計画概要書等の整理その他必要がある場合は、閲覧時間を変更し、又は臨時に休日を設けるものとし、その旨を閲覧場所に掲示する。

(平8規程10・平18規程2・一部改正)

(閲覧手続)

第6条 建築計画概要書等を閲覧しようとする者は、建築物を特定し、建築計画概要書等閲覧請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(平18規程2・全改)

(建築計画概要書等の持出し禁止)

第7条 建築計画概要書等を閲覧する者は、建築計画概要書等を閲覧場所の外に持ち出してはならない。

(平8規程10・平18規程2・一部改正)

(閲覧の禁止等)

第8条 当該職員は、次の各号の一に該当する者に対し閲覧を禁止し、又は停止することができる。

(1) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

(2) 前二条の規定に違反した者

(3) 建築計画概要書等を汚損し、若しくは損傷し、又はそれらのおそれがあると認められる者

(平8規程10・平18規程2・一部改正)

(建築計画概要書等の写しの交付)

第9条 市長は、建築計画概要書等の写しを交付することができる。

2 建築計画概要書等の写しの交付を受けようとする者は、建築物を特定し、建築計画概要書等の写し交付申出書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(平18規程2・追加)

この訓令は、昭和53年5月1日から施行する。

(昭和62年規程第2号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年規程第15号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規程第10号)

この規程は、平成5年1月1日から施行する。

(平成8年規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年規程第2号)

この規程は、平成18年6月1日から施行する。

(平成24年規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規程第3号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規程第5号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平18規程2・追加、平24規程1・一部改正)

画像

(平18規程2・追加、平24規程1・一部改正)

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入間市建築計画概要書等の閲覧等に関する規程

昭和53年3月31日 規程第10号

(令和3年3月11日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
昭和53年3月31日 規程第10号
昭和62年2月28日 規程第2号
平成2年12月25日 規程第15号
平成4年12月3日 規程第10号
平成8年12月25日 規程第10号
平成11年8月23日 規程第4号
平成18年5月25日 規程第2号
平成24年3月23日 規程第1号
平成25年3月27日 規程第3号
平成28年9月30日 規程第5号
令和3年3月11日 規程第1号