○入間市市営住宅条例
平成9年12月25日
条例第19号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第1章の2 整備基準(第3条の2―第3条の16)
第2章 市営住宅の管理(第4条―第41条)
第3章 社会福祉事業等への活用(第42条―第47条)
第4章 駐車場の管理(第48条―第54条)
第5章 補則(第55条―第61条)
附則
第1章 総則
(設置)
第1条 住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸するため、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づき、市営住宅及び共同施設を設置する。
(名称、位置等)
第2条 市営住宅の名称、位置、構造、戸数及び建設年度は、規則で定める。
(1) 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。
(2) 共同施設 法第2条第9号に規定する施設をいう。
(3) 市営住宅の借上げ 市営住宅として低額所得者に転貸するために必要な住宅及びその附帯施設を賃借することをいう。
(4) 市営住宅建替事業 法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業で、市が施行するものをいう。
(平29条例9・一部改正)
第1章の2 整備基準
(平24条例33・追加)
(健全な地域社会の形成)
第3条の2 市営住宅及び共同施設の整備に当たっては、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮するものとする。
(平24条例33・追加)
(良好な居住環境の確保)
第3条の3 市営住宅及び共同施設の整備に当たっては、安全、衛生、景観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるようにするものとする。
(平24条例33・追加)
(費用の縮減への配慮)
第3条の4 市営住宅及び共同施設の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮するものとする。
(平24条例33・追加)
(位置の選定)
第3条の5 市営住宅及び共同施設の敷地(以下「敷地」という。)の位置の選定に当たっては、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮するものとする。
(平24条例33・追加)
(敷地の安全等)
第3条の6 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置を講じるものとする。
2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設を設けるものとする。
(平24条例33・追加)
(住棟等の基準)
第3条の7 住棟その他の建築物の配置に当たっては、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮するものとする。
(平24条例33・追加)
(住宅の基準)
第3条の8 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置を講じるものとする。
2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置を講じるものとする。
3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置を講じるものとする。
4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置を講じるものとする。
5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置を講じるものとする。
(平24条例33・追加)
(住戸の基準)
第3条の9 市営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。
2 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線を設けるものとする。
3 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置を講じるものとする。
(平24条例33・追加)
(住戸内の各部)
第3条の10 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置を講じるものとする。
(平24条例33・追加)
(共用部分)
第3条の11 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置を講じるものとする。
(平24条例33・追加)
(附帯施設)
第3条の12 敷地内には、必要な自転車置場、ごみ置場等の附帯施設を設けるものとする。
2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものとする。
(平24条例33・追加)
(児童遊園)
第3条の13 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものとする。
(平24条例33・追加)
(集会所)
第3条の14 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものとする。
(平24条例33・追加)
(広場及び緑地)
第3条の15 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものとする。
(平24条例33・追加)
(通路)
第3条の16 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造であって、合理的に配置するものとする。
2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路を設けるものとする。
(平24条例33・追加)
第2章 市営住宅の管理
(入居者の公募の方法)
第4条 市長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。
(1) 市の広報紙への掲載
(2) テレビジョンによる放送
(3) ラジオによる放送
(4) インターネットの利用
(5) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示
2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の位置、戸数、規格、家賃、入居者の資格、入居の申込みの方法、入居予定者の選定の方法、入居予定時期その他必要な事項を公表する。
(平29条例9・一部改正)
(公募によらない入居)
第5条 市長は、次の各号に掲げる事由のいずれかに係る者を、公募によらないで市営住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 市営住宅の借上げに係る契約の終了
(4) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却
(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(7) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
(8) 市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
(平17条例33・平18条例32・一部改正)
(入居者の資格)
第6条 市営住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者とする。
(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)又は1親等の血族若しくは姻族に限る。以下同じ。)があること。ただし、次に掲げる者(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると市長が認める者を除く。)にあっては、この限りでない。
ア 60歳以上の者
イ 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度が次に掲げる程度であるもの
(ア) 身体障害においては、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
(イ) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。)においては、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
(ウ) 知的障害においては、(イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度
ウ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
エ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
オ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
カ 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
キ ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ク 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で次のいずれかに該当するもの
(ア) 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
(イ) 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
(2) その者の収入(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。第11条第1項第1号、第13条第2項第1号並びに第17条第1号及び第2号を除き、以下同じ。)がア、イ又はウに掲げる場合に応じ、それぞれア、イ又はウに掲げる金額を超えないこと。
ア 特に居住の安定を図る必要がある場合として次のいずれかに該当する場合 214,000円
(イ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満である場合
(ウ) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
イ 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するために借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)
(3) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
イ 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないために親族と同居することができない者
ウ 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は家庭教育上不適当な居住状態にある者
エ 正当な事由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)
オ 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者
(4) 市内に住所又は勤務場所を有する者であること。
(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が市税の滞納のない者であること。
(6) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
2 市長は、入居の申込みをした者が前項第1号ただし書の市長が認める者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。
(平12条例39・平12条例41・平14条例28・平18条例32・平24条例5・平24条例33・平26条例2・平29条例9・令6条例9・一部改正)
(入居者の資格の特例)
第7条 市営住宅の借上げに係る契約の終了又は市営住宅の用途の廃止により当該市営住宅の明渡しをしようとする者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅の入居の申込みをした場合は、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。
(平24条例33・平26条例2・平29条例9・一部改正)
(入居の申込み)
第8条 前二条に規定する入居者の資格を有する者で、市営住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより、市長に入居の申込みをしなければならない。
(平29条例9・一部改正)
(入居予定者の選定)
第9条 市長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超えない場合には、当該申込者を当該市営住宅への入居予定者として選定する。
2 市長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合には、くじ引により入居予定者を選定する。
(平29条例9・全改)
(入居補欠者)
第9条の2 市長は、前条第2項の規定により入居予定者を選定する場合においては、入居予定者のほかに順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 市長は、入居予定者が市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから、その順位に従い入居予定者を選定するものとする。
(平29条例9・追加)
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子で、現に20歳未満の児童を扶養しているもの
(3) 配偶者又は60歳以上の1親等の血族若しくは姻族のみと現に同居し、又は同居しようとする60歳以上の者
(4) 次のいずれかに該当する者
ア 身体障害者で、その障害の程度が第6条第1項第1号イ(ア)の程度であるもの
イ 第6条第1項第1号ウに掲げる者
ウ 精神障害者(知的障害者を除く。)で、その障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級であるもの
エ 知的障害者で、その知的障害の程度がウの精神障害の程度に相当する程度であるもの
(6) 18歳に達する日以後の最初の3月末日までの間にある者と同居してこれを扶養する者
(7) 前各号に掲げる者のほか、優遇措置を講ずる必要があると規則で定める者
(平29条例9・全改)
(入居の承認)
第11条 市長は、入居予定者が、市長が指定する期間内に次に掲げる手続をしたときは、入居が可能となる日(以下「入居可能日」という。)を指定して、入居の承認をするものとする。ただし、市長は、災害その他やむを得ない事情として規則で定めるものがあると認めるときは、当該手続の全部又は一部を要しないものとすることができる。
(1) 入居予定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める連帯保証人が連署した請け書その他規則で定める書類を提出すること。
(2) 第19条第1項の規定により敷金を納付すること。
3 市長は、市営住宅(借上げに係るものに限る。)への入居の承認をしたときは、当該入居の承認を受けた者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。
4 第1項の承認を受けた者(以下「入居権利者」という。)は、入居可能日から15日以内(入居権利者の病気その他のやむを得ない事情があると認めるときは、市長が指定する期間内)に入居しなければならない。
5 入居権利者は、前項の規定により入居したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(平29条例9・全改)
(極度額の設定)
第11条の2 市長は、前条第1項第1号及び第13条第2項第1号に規定する連帯保証人が負う保証債務について、民法(明治29年法律第89号)第465条の2に規定する極度額を定めるものとする。
2 前項の極度額は、規則で定める。
(令2条例8・追加)
(同居の承認)
第12条 市営住宅に入居している入居権利者(以下「入居者」という。)は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、市長に承認の申請をしなければならない。
(1) 当該入居者が次のいずれにも該当しない場合
ア 法第37条第6項の規定による通知を受けているとき。
ウ 第28条第2項の規定により、収入が最近2年間引き続き令第9条第1項に規定する金額を超える旨の認定を受けているとき。
エ 第41条第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当するとき。
(2) 当該同居させようとする者が当該入居者の親族である場合
(3) 当該同居させようとする者が第6条第1項第3号に該当する場合
(4) 当該入居者及び当該同居させようとする者が第6条第1項第5号に該当する場合
(5) 当該同居させようとする者が暴力団員でない場合
(平24条例5・平29条例9・一部改正)
(入居の承継)
第13条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡し、又は退去した時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、規則で定めるところにより、市長に承認の申請をしなければならない。
(1) 承継希望者と同程度以上の収入を有する者で市長が適当と認める連帯保証人が連署した請け書その他規則で定める書類を市長に提出した場合
(2) 当該入居者が前条第2項第1号ウ及びエ(第41条第1項第6号に係るものを除く。)のいずれにも該当しなかった場合
(3) 承継希望者が次のいずれにも該当しない場合
ア 入居者と同居していた期間が1年に満たないとき(当該入居者の入居時から引き続き同居している親族であるときを除く。)。
(4) 承継希望者が次のいずれかに該当する場合
ア 当該入居者の配偶者
イ 当該入居者の1親等の血族又は姻族であって、次のいずれかに該当するもの
(ア) 60歳以上の者
(イ) 第10条第4号に該当する者
(5) 当該入居者が退去した場合においては、その理由が婚姻(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)の解消によるものであるとき。
(6) 承継希望者が第6条第1項第5号に該当する場合
(7) 承継希望者又は引き続き同居しようとする者が暴力団員でない場合
(平24条例5・平29条例9・一部改正)
(連帯保証人の変更)
第14条 入居権利者及び入居者は、連帯保証人を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、市長に承認の申請をしなければならない。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入居権利者及び入居者に対し、連帯保証人の変更を求めることができる。
(1) 連帯保証人の住所又は居所が不明となったとき。
(2) 連帯保証人が後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けたとき。
(3) 失業その他の事由により連帯保証人の保証能力が著しく減少し、又は失われたとき。
(4) 連帯保証人が死亡したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が連帯保証人の変更が必要であると認めたとき。
(平12条例27・平24条例5・平29条例9・一部改正)
(家賃の決定)
第15条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第2項の規定により認定された収入(同条第3項の規定により更正されたときは、その更正後の収入。第28条第1項及び第2項並びに第30条において同じ。)及び当該市営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、次条第1項の規定による収入の申告がない場合(同項ただし書の規定により把握する場合を除く。)において、第35条第1項の規定による報告の請求を行ったにもかかわらず、入居者がその請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。
2 令第2条第1項第4号に規定する数値は、市長が別に定める。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。
(平29条例9・平29条例26・一部改正)
2 市長は、前項の規定による収入の申告等に基づき、収入を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。
3 入居者は、前項の規定による認定について、規則で定めるところにより、市長に対し意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見が正当であると認めるときは、当該認定を更正するものとする。
(平29条例9・平29条例26・一部改正)
(家賃の減免又は徴収の猶予)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対し、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者の収入が年度の途中で失業等により著しく減少したとき。
(3) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。
(4) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(平29条例9・一部改正)
2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡すときは、明け渡す日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。
3 入居権利者が市営住宅に入居した場合又は入居者が市営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。
(平29条例9・一部改正)
(督促)
第18条の2 市長は、家賃を前条第2項に規定する日(以下「納期限」という。)までに納付しないものがあるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(令2条例8・追加)
(敷金)
第19条 市長は、敷金として、入居権利者から入居時における3月分の家賃に相当する額の金銭を徴収するものとする。
2 市長は、第17条各号のいずれかに該当するときは、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対し、当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
3 市長は、入居者に納期限の到来後になお履行しない家賃その他賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務(以下「未納の家賃等」という。)があるときは、敷金をその弁済に充てることができる。ただし、入居者から市に対し、敷金を未納の家賃等の弁済に充てることを請求することはできない。
4 市長は、入居者が市営住宅を明け渡した後、敷金を還付する。ただし、当該明渡しの時点において未納の家賃等又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。
5 敷金には、利息は付さない。
(令2条例8・一部改正)
(修繕費用の負担)
第20条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(次条第4号に掲げる費用を除く。)は、市の負担とする。
2 前項の規定にかかわらず、市営住宅(借上げに係るものに限る。)の修繕に要する費用に関しては、市長が別に定める。
3 入居者の責めに帰すべき事由によって市営住宅及び共同施設に修繕の必要が生じたときは、第1項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕又はその費用の負担をしなければならない。
(令2条例8・一部改正)
(入居者の費用負担義務)
第21条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス及び水道の料金並びに下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用及び維持に要する費用
(4) 畳の表替え、ふすまの張替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用であって、市長が別に定めるもの
(平29条例9・令2条例8・一部改正)
(入居者の保管義務)
第22条 入居者は、市営住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
(迷惑行為の禁止)
第23条 入居者及び同居者は、周辺の環境を乱し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(不在の届出)
第24条 入居者が市営住宅を引き続き15日以上不在にするときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(転貸等の禁止)
第25条 入居者は、市営住宅を他の者に転貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(用途変更の禁止)
第26条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
(模様替え、増築等の禁止)
第27条 入居者は、市営住宅を模様替えし、又は増築し、若しくは改築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
2 市長は、前項ただし書の承認を行う際、入居者が当該市営住宅を明け渡す時に当該入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件として付するものとする。
3 入居者は、第1項の承認を受けずに市営住宅を模様替えし、又は増築し、若しくは改築したときは、当該入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
2 市長は、第16条第2項の規定により認定した入居者の収入が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居しているときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知するものとする。
(平29条例9・令2条例8・一部改正)
(明渡し努力義務)
第29条 収入超過者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。
(平29条例9・平29条例26・令2条例8・一部改正)
(高額所得者に対する明渡し請求)
第31条 市長は、法第29条第1項の規定により、高額所得者に対し、期限を定めて市営住宅の明渡しを請求するものとする。
(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の事由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) 前三号に掲げるもののほか、当該三号に準ずる特別の事情があるとき。
(平29条例9・一部改正)
(令2条例8・一部改正)
(住宅のあっせん等)
第33条 市長は、収入超過者及び高額所得者に対し、当該収入超過者及び高額所得者から申出があったときその他必要があると認めるときは、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、当該収入超過者及び高額所得者が地方住宅供給公社等の公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。
(平29条例9・一部改正)
(収入状況の報告の請求等)
第35条 市長は、第15条第1項若しくは第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定、第17条(第30条第2項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明渡しの請求、第33条の規定によるあっせん等又は第37条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。
3 市長又は当該職員は、前二項の規定により職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(令2条例8・一部改正)
(市営住宅建替事業による明渡し請求等)
第36条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定により、除却しようとする市営住宅の入居者に対し、期限を定めて明渡しを請求するものとする。
(平29条例9・一部改正)
(市営住宅建替事業により新たに整備される市営住宅への入居)
第37条 市長は、法第40条第1項に規定する最終の入居者が当該市営住宅建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を申し出たときは、同項の規定により、当該市営住宅に入居させなければならない。
(平29条例26・一部改正)
(平29条例26・一部改正)
(明渡し前の検査)
第40条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、市営住宅監理員(第55条第1項の市営住宅監理員をいう。)又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。
(平29条例9・一部改正)
(市営住宅の明渡し請求)
第41条 市長は、次の各号の一に該当するときは、入居者に対し、市営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。
(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 入居者が市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(4) 入居者が正当な事由によらないで15日以上市営住宅を不在にするとき。
(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
(7) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、入居者がこの条例又はこれに基づく市長の指示若しくは命令に違反したとき。
2 前項の規定による請求を受けた者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。
6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了するときは、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項に規定する通知をすることができる。
(平24条例5・平29条例9・令2条例8・一部改正)
第3章 社会福祉事業等への活用
(市営住宅の使用許可)
第42条 市長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人及び公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を使用して同令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認めるときは、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅の使用を許可することができる。
2 市長は、前項の許可をする場合において、必要があるときは、当該許可に係る使用について条件を付することができる。
(平12条例36・一部改正)
(使用手続)
第43条 社会福祉法人等は、前条の規定により市営住宅を使用しようとするときは、規則で定めるところにより、市営住宅の使用目的、使用期間その他使用に係る事項を記載した書面を提出して、市長の許可を受けなければならない。当該市営住宅の使用に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をするときは、当該社会福祉法人等に対し、速やかに市営住宅の使用開始可能日を通知しなければならない。
3 前項の規定による通知を受けた社会福祉法人等は、市長の定める日までに市営住宅の使用を開始しなければならない。
(社会福祉事業等に係る使用料)
第44条 前条第1項の許可を受けた社会福祉法人等は、毎月末日までに、近傍同種の住宅の家賃以下の使用料を支払わなければならない。
2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から家賃相当額を徴収するときは、当該額の合計は、前項の使用料の額を超えてはならない。
(報告の請求)
第45条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、市営住宅を使用している社会福祉法人等から当該市営住宅の使用状況について報告を求めることができる。
(使用許可の取消し)
第46条 市長は、次の各号の一に該当するときは、市営住宅を使用している社会福祉法人等に対し、当該市営住宅の使用の許可を取り消すことができる。
(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障があると認めるとき。
(準用)
第47条 第18条から第27条まで、第36条及び第40条の規定は、社会福祉法人等による市営住宅の使用について準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第18条、第18条の2及び第19条中「家賃」とあるのは「使用料」と、第18条第1項中「第11条第1項の入居可能日」とあるのは「第43条第2項の使用開始可能日」と、「第31条第1項又は第36条第1項」とあるのは「第47条の規定において準用する第36条第1項」と、同条第4項中「第40条」とあるのは「第47条の規定において準用する第40条」と、第19条第1項中「入居権利者から入居時」とあるのは「社会福祉法人等から使用時」と、同条第2項中「第17条各号のいずれかに該当するときは」とあるのは「特に必要があると認めるときは」と、第21条第3号中「共同施設、給水施設」とあるのは「給水施設」と、第25条中「入居の権利」とあるのは「使用の権利」と読み替えるものとする。
(平29条例9・令2条例8・一部改正)
第4章 駐車場の管理
(使用者の資格)
第48条 市営住宅の共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)を使用することができる者は、次に掲げる条件を具備する者とする。
(1) 駐車場を有する市営住宅の入居者又は同居者であること。
(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。
(3) 第41条第1項第1号から第6号まで及び第8号のいずれにも該当しないこと。
(平24条例5・一部改正)
(使用の申込み)
第49条 駐車場を使用しようとする者は、規則で定めるところにより使用の申込みをし、市長の許可を受けなければならない。
(駐車場の使用許可)
第50条 市長は、前条の使用の申込みがあった場合は、速やかに審査し、適当と認めたときは、駐車場の使用を許可するものとする。
2 前項の場合において、審査の結果適当と認められた者の数が使用させるべき駐車場の設置台数を超えるときは、市長は、駐車場の使用を許可する者を抽選により決定するものとする。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事情がある場合で、駐車場の使用が必要であると認める者については、他の者に対し優先して駐車場の使用を許可することができる。
3 市長は、駐車場の使用の可否を決定したときは、当該決定に係る申込みをした者に通知するものとする。この場合において、使用を許可する旨の通知をするときは、当該駐車場の使用開始日を併せて通知するものとする。
4 駐車場の使用期限は、前項の使用開始日の属する年度の3月31日とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(駐車場の使用料)
第51条 駐車場の使用料(以下この章において「使用料」という。)は、近傍同種の駐車場の料金を限度として、規則で定める。
2 市長は、特別の事情があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(使用料の変更)
第52条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。
(2) 駐車場相互間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。
(3) 駐車場について改良を施したとき。
(使用許可の取消し)
第53条 市長は、次の各号の一に該当するときは、駐車場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、当該許可を取り消し、その明渡しを請求することができる。
(1) 使用者が不正の行為によって使用の許可を受けたとき。
(2) 使用者が使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 使用者が駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。
(4) 使用者が第48条に規定する使用者の資格を失ったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。
(平29条例9・一部改正)
(準用)
第54条 第18条、第18条の2、第24条、第25条、第26条本文、第27条第1項本文及び第40条第1項の規定は、駐車場の使用について準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「使用者」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、第18条及び第18条の2中「家賃」とあるのは「使用料」と、第18条第1項中「第11条第1項の入居可能日」とあるのは「第50条第3項の使用開始日」と、「第31条第1項又は第36条第1項の規定により明渡しを請求したときは、その期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日、第41条第1項の規定により明渡しを請求したときは、当該請求をした日」とあるのは「第53条第1項の規定により明渡しを請求したときは、当該請求をした日」と、同条第4項中「第40条」とあるのは「第54条において準用する第40条第1項」と、第24条中「不在にするとき」とあるのは「使用しないとき」と、第25条中「入居」とあるのは「使用」と、第26条中「住宅以外」とあるのは「駐車場以外」と読み替えるものとする。
(平29条例9・令2条例8・一部改正)
第5章 補則
(市営住宅監理員及び市営住宅管理連絡員)
第55条 法第33条第1項の規定により、市営住宅監理員(以下「監理員」という。)を置く。
2 監理員は、市長が当該職員のうちから任命する。
3 監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導をする。
4 市長は、監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理連絡員(以下「連絡員」という。)を置くことができる。
5 連絡員は、監理員の指揮を受け、修繕すべき箇所の報告等及び入居者との連絡の事務を行う。
6 前各項に規定するもののほか、監理員及び連絡員に関し、必要な事項は、規則で定める。
(平29条例9・一部改正)
(立入検査等)
第56条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、監理員又は市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査及び指示において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査又は指示に当たる者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(平29条例9・一部改正)
(承認等に関する意見聴取)
第57条 市長は、次に掲げる場合は、市営住宅に入居しようとする者若しくは現に同居し、若しくは同居しようとする者又は入居者若しくは同居者に関し、暴力団員に該当する事実の有無について、関係機関の意見を聴くことができる。
(平24条例5・追加、平29条例9・一部改正)
(管理の特例)
第58条 市長は、法第47条第1項の規定により、市営住宅及び共同施設の管理を埼玉県住宅供給公社に行わせることができる。
2 前項の規定により埼玉県住宅供給公社が市営住宅及び共同施設の管理を行う場合における第4条から第6条まで、第8条から第14条まで、第18条第4項、第24条、第26条、第27条、第31条、第33条、第35条、第40条、第41条、第49条、第50条、第53条、第55条及び第56条の規定の適用については、これらの規定(第41条第3項及び第4項を除く。)中「市長」とあるのは「埼玉県住宅供給公社の理事長」と、第18条第4項中「その日」とあるのは「市長がその日」と、第35条第1項中「第15条第1項若しくは第30条第1項の規定による家賃の決定、第17条(第30条第2項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明渡しの請求、第33条の規定によるあっせん等又は第37条の規定による市営住宅への入居の措置」とあるのは「第31条第1項の規定による明渡しの請求又は第33条の規定によるあっせん等」と、第41条第3項及び第4項中「同項」とあるのは「埼玉県住宅供給公社の理事長が同項」とする。
(平29条例9・全改)
(敷地の目的外使用)
第59条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により、市営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を目的外に使用させることができる。
2 前項の規定により、使用の許可を受けた者は、入間市行政財産の使用料に関する条例(昭和50年条例第3号)の規定により、使用料を納付しなければならない。
(平18条例49・一部改正、平24条例5・旧第58条繰下)
(罰則)
第60条 詐欺その他不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(平12条例26・一部改正、平24条例5・旧第59条繰下)
(委任)
第61条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
(平24条例5・旧第60条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年1月1日から施行する。ただし、第4章の規定は、平成10年4月1日から施行する。
(入間市営住宅管理条例の廃止)
2 入間市営住宅管理条例(昭和35年条例第1号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
6 平成10年4月1日において現に附則第3項の市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る第15条第1項本文又は第17条の規定による家賃の額が旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を超える場合にあっては、第15条第1項本文又は第17条の規定による家賃の額から旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額に旧条例第24条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては、第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額及び旧条例第24条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額及び旧条例第24条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。
年度の区分 | 負担調整率 |
平成10年度 | 0.25 |
平成11年度 | 0.5 |
平成12年度 | 0.75 |
7 この条例の施行の日前に旧条例の規定によりなされた請求、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた請求、手続その他の行為とみなす。
附則(平成11年条例第6号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第26号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第27号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第39号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成12年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第33号)
この条例は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成17年法律第34号)の施行の日から施行する。
附則(平成18年条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成18年4月1日前に50歳以上である者の市営住宅の入居者資格については、改正後の入間市市営住宅条例第6条第1項第1号アの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第49号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条、第4条及び第5条の規定は公布の日から、第10条から第17条までの規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第1条第2号の規定により同法第238条の4の改正規定の施行期日として政令で定める日から施行する。
附則(平成24年条例第5号)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に市営住宅に入居している者に係る保証人の変更については、この条例による改正後の第14条の規定中「連帯保証人」とあるのは「保証人」と読み替えるものとし、変更後の保証人は、連帯保証人とする。
附則(平成24年条例第33号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第7条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第9号)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第7条第2項の改正規定(「第30条」を「第40条」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の入間市市営住宅条例の規定によりなされた請求、手続その他の行為は、この条例による改正後の入間市市営住宅条例の相当規定によりなされた請求、手続その他の行為とみなす。
附則(平成29年条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日から平成30年3月31日までの間における改正後の第16条第1項の規定の適用については、同項中「第5条の2第1項」とあるのは、「第5条の2」とする。
附則(令和2年条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の次に一条を加える改正規定並びに第19条及び第41条第3項の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に締結された保証契約に係る保証債務については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。