○入間市市営住宅条例施行規則

平成9年12月25日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、入間市市営住宅条例(平成9年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称、位置等)

第2条 条例第2条に規定する市営住宅の名称、位置、構造、戸数及び建設年度は、別表第1のとおりとする。

(市税の滞納のない者)

第3条 条例第6条第1項第5号に規定する市税の滞納のない者は、課税されている市税のうち、既に納期限が経過しているもの全てを納付している者(既に納期限が経過している市税のうち納付していないものがある者で、納付していないことについて市長がやむを得ない理由があると認めるものを含む。)とする。

(平24規則16・追加、平29規則11・旧第2条の2繰下)

(入居の申込み)

第4条 条例第8条に規定する入居の申込み(以下「入居申込み」という。)をしようとする者(条例第5条の規定により公募によらない入居申込みをしようとする者を除く。)は、市長が別に定める期間内に、入間市市営住宅入居申込書(様式第1号。以下「入居申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 条例第5条第1号から第6号までに掲げる事由のいずれかに係る者として公募によらない入居申込みをしようとする者は、入居申込書に、次に掲げる書類(条例第7条第2項の規定により市営住宅に入居することができる者とされた者にあっては、その者であることを証する書類)を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、条例第7条第1項の規定により市営住宅に入居することができる者とされた者にあっては、当該添付書類の添付を要しないものとする。

(1) 入居申込みをしようとする者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族(条例第6条第1項第1号に規定する親族をいう。以下同じ。)に係る住民票の写し

(2) 入居申込みをしようとする者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族に係る所得証明書その他の収入(条例第6条第1項第2号に規定する収入をいう。第7条第1項第2号第12条第1項第2号第13条第1項第3号及び第15条第1項第1号において同じ。)を証する書類

(3) 入居申込みをしようとする者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族に係る市税の滞納がないことを証する書類

(4) 現に住宅に困窮している事実を証する書類

(5) 条例第5条第1号から第6号までに掲げる事由のいずれかに係る者であることを証する書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 条例第5条第7号に掲げる事由に係る者として公募によらない入居申込みをしようとする者は、入間市市営住宅住み替え入居申込書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 地方税関係情報の取得に関する同意書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

4 条例第5条第8号に掲げる事由に係る者として公募によらない入居申込みをしようとする者は、入間市市営住宅入居替え申込書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 地方税関係情報の取得に関する同意書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平29規則11・全改)

(入居申込み受付票の交付)

第5条 市長は、前条の規定により入居申込みをした者(以下「申込者」という。)に対し、入間市市営住宅入居申込み受付票兼抽選番号通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(平29規則11・全改)

(選定結果の通知)

第6条 市長は、申込者(第4条第1項の規定により入居申込みをした者に限る。以下この条において同じ。)のうちから入居予定者(条例第9条に規定する入居予定者をいう。以下同じ。)又は入居補欠者(条例第9条の2第1項に規定する入居補欠者をいう。)の選定をしたときは、入間市市営住宅入居予定者等選定結果通知書(様式第5号)により、申込者に当該申込者に係る結果を通知するものとする。

(平29規則11・全改)

(入居承認申請)

第7条 入居予定者(条例第5条の規定による公募によらない入居に係る者を除く。)は、市長が別に定める期日までに、入間市市営住宅入居承認申請書(様式第6号)に次に掲げる書類(条例第7条第2項の規定により市営住宅に入居することができる者とされた者にあっては、その者であることを証する書類)を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、条例第7条第1項の規定により市営住宅に入居することができる者とされた者にあっては、当該添付書類の添付を要しないものとする。

(1) 入居予定者及び当該入居予定者と現に同居し、又は同居しようとする親族に係る住民票の写し

(2) 入居予定者及び当該入居予定者と現に同居し、又は同居しようとする親族に係る所得証明書その他の収入を証する書類

(3) 入居予定者及び当該入居予定者と現に同居し、又は同居しようとする親族に係る市税の滞納がないことを証する書類

(4) 現に住宅に困窮している事実を証する書類

(5) 地方税関係情報の取得に関する同意書

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 入居予定者で次の各号のいずれかに該当するものは、前項の書類のほか、それぞれ当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。ただし、提出しなければならない書類が前項の書類と同一であるときは、当該書類の提出を要しないものとする。

(1) 条例第10条第1号から第3号までに該当する者 その者であることを証する書類

(2) 条例第10条第4号アに該当する者 身体障害者手帳の写し

(3) 条例第10条第4号イに該当する者 戦傷病者手帳の写し

(4) 条例第10条第4号ウに該当する者 精神障害者保健福祉手帳の写し

(5) 条例第10条第4号エに該当する者 児童相談所の長、知的障害者更生相談所の長、精神保健福祉センターの長又は精神科の診療に経験を有する医師の発行する証明書

(6) 条例第10条第5号に該当する者 現に同居し、又は同居しようとする親族に係る第2号から前号までのいずれかに定める書類

(7) 条例第10条第6号及び次条各号のいずれかに該当する者 その者であることを証する書類

(平29規則11・追加)

(選定の優遇措置が必要な者)

第8条 条例第10条第7号に規定する優遇措置を講ずる必要があると規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条の規定により被爆者健康手帳の交付を受けて所持している者

(2) 新たに海外から引き揚げた者で、市長の指定を受けたもの

(3) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(4) 市営住宅の入居申込みの日前1年間において、1回以上、市営住宅の入居申込みをし、入居することができない者。ただし、自己の責めに帰すべき理由により入居できない者を除く。

(5) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、次のいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第38条に規定する母子生活支援施設による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

(6) 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等で、次のいずれかに該当するもの

 犯罪等の影響により収入が著しく減少し、現在居住している住宅に居住し続けることが困難となったと認められる者

 現在居住している住宅又はその付近において犯罪等が行われたことにより、当該住宅に居住し続けることが困難となったと認められる者

(7) 市が行う公共事業の施行に伴い住宅が除却される者

(8) 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する政令で定めるものによる障害の程度が同項に規定する厚生労働大臣が定める程度である者

(9) 前号に該当する親族と現に同居し、又は同居しようとする者

(10) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域内に居住している者

(平29規則11・旧第7条繰下・一部改正、令6規則10・一部改正)

(連帯保証人)

第8条の2 条例第11条第1項第1号及び第13条第2項第1号に規定する連帯保証人は、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人又は破産者でない者とする。

2 連帯保証人となる者がいない場合は、家賃債務保証業者登録規程(平成29年国土交通省告示第898号。以下「登録規程」という。)第3条の規定による国土交通大臣の登録を受けた家賃債務保証業者(以下「保証業者」という。)を連帯保証人に代えることができる。

(令2規則9・追加)

(極度額)

第8条の3 条例第11条の2第2項に規定する極度額は、入居時又は入居者の地位の承継時における家賃の12月分に相当する額又は50万円のいずれか低い額とする。

(令2規則9・追加)

(入居の承認等)

第9条 市長は、条例第11条第1項の規定により入居の承認をしたときは、申込者に対し、入間市市営住宅入居承認書(様式第7号)を交付するものとする。

2 条例第11条第1項ただし書に規定するやむを得ない事情として規則で定めるものは、次に掲げる事情とする。

(1) 条例第5条第1号又は第2号に該当する事由があること。

(2) 前条第5号又は第6号に該当すること。

(3) 前二号に掲げるもののほか、特別の事情があると市長が認めること。

3 条例第11条第1項第1号及び第13条第2項第1号に規定する請け書は、入間市市営住宅入居(承継)請け書(様式第8号)とする。

4 条例第11条第1項第1号に規定する規則で定める書類は、連帯保証人の印鑑登録証明書及び所得証明書その他の収入を証する書類又は登録規程第18条の規定により保証業者が当該入居予定者に交付した書面若しくは提供した電磁的記録とする。

(平29規則11・旧第10条繰上・一部改正、令2規則9・一部改正)

(入居完了届)

第10条 条例第11条第5項の規定による届出は、当該入居を完了した日から10日以内に、入間市市営住宅入居完了届(様式第9号)に転入又は転居の後の住民票の写しその他市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出することにより行わなければならない。

(平29規則11・旧第13条繰上・一部改正)

(入居の取消し)

第11条 市長は、条例第11条第6項の規定により入居の承認の取消しをしようとするときは、当該入居権利者に対し、入間市市営住宅入居承認取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(平29規則11・旧第14条繰上・一部改正)

(同居の承認)

第12条 条例第12条第1項の規定による同居の承認の申請は、入間市市営住宅同居承認申請書(様式第11号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出することにより行わなければならない。

(1) 入居者と同居させようとする者との関係を証する書類

(2) 同居させようとする者の所得証明書その他の収入を証する書類

(3) 同居させようとする者が条例第6条第1項第3号に該当する事実を証する書類

(4) 同居させようとする者の市税の滞納がないことを証する書類

(5) 地方税関係情報の取得に関する同意書

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その可否を決定し、入間市市営住宅同居承認・不承認通知書(様式第12号)により、その申請をした者に通知するものとする。

(平24規則8・一部改正、平29規則11・旧第15条繰上・一部改正)

(入居の承継)

第13条 条例第13条第1項の規定による入居の承継の申請は、当該入居者が死亡し、又は退去した日から30日以内に入間市市営住宅入居者承継申請書(様式第13号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出することにより行わなければならない。

(1) 入居者が死亡し、又は退去した事実を証する書類

(2) 入居者と同居していた者と入居者との関係を証する書類

(3) 入居者と同居していた者の収入を証する書類

(4) 入居者と同居していた者の市税の滞納がないことを証する書類

(5) 入間市市営住宅入居(承継)請け書

(6) 連帯保証人の印鑑登録証明書及び所得証明書その他の収入を証する書類又は登録規程第18条の規定により保証業者が当該承継希望者に交付した書面若しくは提供した電磁的記録

(7) 地方税関係情報の取得に関する同意書

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その可否を決定し、入間市市営住宅入居者承継承認・不承認通知書(様式第14号)により、その申請をした者に通知するものとする。

3 条例第13条第2項第4号イ(ウ)に規定する規則で定める者は、第8条第1号から第3号までに掲げる者とする。

(平29規則11・旧第16条繰上・一部改正、令2規則9・一部改正)

(連帯保証人の変更)

第14条 条例第14条第1項の規定による連帯保証人の変更の申請は、入間市市営住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第15号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出することにより行わなければならない。

(1) 入間市市営住宅入居(承継)請け書

(2) 新たに連帯保証人としようとする者の印鑑登録証明書

(3) 新たに連帯保証人としようとする者の所得証明書その他の収入を証する書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その可否を決定し、入間市市営住宅連帯保証人変更承認・不承認通知書(様式第16号)により、その申請をした者に通知するものとする。

(平24規則8・一部改正、平29規則11・旧第17条繰上・一部改正、令2規則9・一部改正)

(収入の申告)

第15条 条例第16条第1項の規定による収入の申告をしようとする者は、市長が別に定める期日までに、入間市市営住宅収入申告書(様式第17号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 入居者及び同居者の所得証明書その他の収入を証する書類

(2) 条例第6条第1項第2号アに掲げる場合に該当する旨を証する書類(同号アに掲げる場合に該当する場合に限る。)

(3) 地方税関係情報の取得に関する同意書

(平29規則11・旧第18条繰上・一部改正)

(収入の認定等の通知)

第16条 条例第16条第2項の規定による通知は、入間市市営住宅収入認定等通知書(様式第18号)により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、条例第28条第1項の規定による認定があったときは、前項の通知は、入間市市営住宅収入超過者認定等通知書(様式第19号)により行うものとする。

3 前二項の規定にかかわらず、条例第28条第2項の規定による認定があったときは、第1項の通知は、入間市市営住宅高額所得者認定等通知書(様式第20号)により行うものとする。

(平29規則11・旧第19条繰上・一部改正)

(収入の認定等に対する意見)

第17条 条例第16条第3項(条例第28条第3項において準用する場合を含む。)の規定により意見を述べようとする者は、入間市市営住宅収入認定等意見書(様式第21号。以下「意見書」という。)を提出して行わなければならない。

2 市長は、意見書の提出があったときは、その適否を決定し、入間市市営住宅収入認定等更正決定・却下通知書(様式第22号)により、その意見を述べた者に通知するものとする。

(平16規則18・一部改正、平29規則11・旧第20条繰上・一部改正)

(家賃及び敷金の減免及び徴収猶予)

第18条 条例第17条に規定する家賃の減免若しくは徴収の猶予又は条例第19条第2項に規定する敷金の減免若しくは徴収の猶予を受けようとする者は、入間市市営住宅家賃等減額・免除・徴収猶予申請書(様式第23号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) その理由を証する書類

(2) 入居者及び同居者の所得証明書その他の収入を証する書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その可否を決定し、入間市市営住宅家賃等減額・免除・徴収猶予決定・却下通知書(様式第24号)により、その申請をした者に通知するものとする。

(平29規則11・旧第21条繰上・一部改正)

(不在の届出)

第19条 条例第24条の規定による届出は、入間市市営住宅不在届(様式第25号)により行わなければならない。

(平29規則11・旧第22条繰上)

(併用の承認)

第20条 条例第26条ただし書の規定により市営住宅の併用について市長の承認を受けようとする者は、入間市市営住宅併用承認申請書(様式第26号)に、市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その可否を決定し、入間市市営住宅併用承認・不承認通知書(様式第27号)により、その申請をした者に通知するものとする。

(平29規則11・旧第23条繰上)

(模様替え等の承認)

第21条 条例第27条第1項ただし書の規定により市営住宅の模様替え又は増築若しくは改築について市長の承認を受けようとする者は、入間市市営住宅模様替え等承認申請書(様式第28号)に、市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その可否を決定し、入間市市営住宅模様替え等承認・不承認通知書(様式第29号)により、その申請をした者に通知するものとする。

(平29規則11・旧第24条繰上)

(自主的な明渡しの期間等)

第22条 条例第28条第2項の規定により高額所得者として認定された日の翌日から起算して1年を経過する日までの期間を、高額所得者が自主的に市営住宅を明け渡すための期間とする。

2 条例第28条第2項に規定する高額所得者に認定された者は、前項の期間内に市営住宅の明渡しを実行するための入間市市営住宅明渡し計画書(様式第30号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の期間中、高額所得者に対し、自主的な市営住宅の明渡しについて、適切な助言及び指導を行うものとする。

(平16規則18・追加、平29規則11・旧第25条繰上)

(高額所得者に対する明渡しの請求)

第23条 条例第31条第1項の規定による請求は、前条第1項の期間が終了した日後、入間市市営住宅明渡し請求書(高額所得者)(様式第31号)により行うものとする。

2 条例第31条第1項に規定する明渡しの期限は、明渡し請求をする日の翌日から起算して、6月を経過する日とする。

(平16規則18・追加、平29規則11・旧第25条の2繰上・一部改正)

(明渡し期限延長の申出)

第24条 条例第31条第3項に規定する申出をしようとする者は、入間市市営住宅明渡し期限延長申出書(様式第32号)に、その理由を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申出があったときは、その可否を決定し、入間市市営住宅明渡し期限延長承認・不承認通知書(様式第33号)により、その申出をした者に通知するものとする。

3 明渡しの延長期間は、住宅の明渡しに支障がなくなるまでの期間とし、6月を限度とする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(平16規則18・旧第25条繰下・一部改正、平29規則11・旧第25条の3繰上・一部改正)

(明渡しの請求を受けた者から徴収することができる金銭の額)

第25条 条例第32条第2項第36条第3項並びに第41条第3項及び第4項に規定する金銭の額は、当該市営住宅の近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。

(平29規則11・旧第26条繰上・一部改正)

(市営住宅建替事業による明渡しの請求)

第26条 条例第36条第1項の規定による請求は、入間市市営住宅明渡し請求書(建替事業)(様式第34号)により行うものとする。

(平29規則11・追加)

(市営住宅建替事業により新たに整備される市営住宅への入居の申出)

第27条 条例第37条の規定により新たに整備される市営住宅に入居の申出をしようとする者は、入間市市営住宅建替事業入居申出書(様式第35号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 地方税関係情報の取得に関する同意書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平29規則11・一部改正)

(異動の届出等)

第28条 入居者は、入居者又は同居者に、出産、死亡又は転出の事実があったときは、当該事実のあった日から21日以内に入間市市営住宅入居世帯異動届(様式第36号)に、当該事実を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の異動届の提出があったときは、出生した者は同居を承認された者とし、死亡又は転出した者は同居者から除くものとする。

3 入居者は、入居者又は同居者が婚姻その他の理由によりその氏名を変更したときは、速やかに、入間市市営住宅入居者氏名変更届(様式第37号)に戸籍謄本を添付して、市長に提出しなければならない。

(平29規則11・一部改正)

(明渡しの届出)

第29条 条例第40条の規定による届出は、入間市市営住宅明渡し届(様式第38号)により行わなければならない。

(平29規則11・一部改正)

(明渡しの請求)

第30条 条例第41条第1項の規定による請求は、入間市市営住宅明渡し請求書(様式第39号)により行うものとする。

(平29規則11・全改)

(社会福祉事業等に係る使用手続)

第31条 条例第43条第1項に規定する許可を受けようとする社会福祉法人等は、入間市市営住宅使用許可申請書(様式第40号)に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市営住宅を使用している社会福祉法人等が、当該市営住宅の使用に係る事項を変更しようとするときは、入間市市営住宅使用許可変更申請書(様式第41号)に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前二項の規定による申請があったときは、その可否を決定し、入間市市営住宅使用・使用変更許可・不許可決定通知書(様式第42号)により、その申請をした社会福祉法人等に通知するものとする。

4 条例第43条第3項に規定する社会福祉法人等は、市営住宅の使用を開始した日から7日以内に入間市市営住宅使用開始届(様式第43号)を市長に提出しなければならない。

(平29規則11・一部改正)

(社会福祉事業等に係る使用料)

第32条 条例第44条第1項に規定する使用料の額は、当該市営住宅の近傍同種の住宅の家賃の額とする。

(社会福祉事業等に係る使用許可の取消し)

第33条 市長は、条例第46条の規定により市営住宅の使用の許可の取消しをしようとするときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対し、入間市市営住宅使用許可取消通知書(様式第44号)により通知するものとする。

(平29規則11・一部改正)

(駐車場の使用の申込み)

第34条 条例第49条に規定する使用の申込みをしようとする者は、入間市市営住宅駐車場使用申込書(様式第45号)に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(平29規則11・一部改正)

(駐車場の使用許可等)

第35条 条例第50条第3項の規定による通知は、入間市市営住宅駐車場使用許可・不許可決定通知書(様式第46号)により行うものとする。

(平29規則11・一部改正)

(駐車場の使用料等)

第36条 条例第51条第1項に規定する使用料及び駐車場の駐車台数は、別表第2のとおりとする。

(駐車場の使用料の減免及び徴収猶予)

第37条 条例第51条第2項に規定する使用料の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、入間市市営住宅駐車場使用料減額・免除・徴収猶予申請書(様式第47号)にその理由を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その可否を決定し、入間市市営住宅駐車場使用料減額・免除・徴収猶予決定・却下通知書(様式第48号)により、その申請をした者に通知するものとする。

(平29規則11・一部改正)

(駐車場の使用許可の取消し)

第38条 市長は、条例第53条第1項の規定により駐車場の使用の許可の取消しをしようとするときは、当該使用者に対し、入間市市営住宅駐車場使用許可取消通知書(様式第49号)により通知するものとする。

(平29規則11・一部改正)

(変更の届出)

第39条 使用者は、当該駐車場の使用の許可に係る事項に変更が生じたときは、入間市市営住宅駐車場使用変更届(様式第50号)に市長が必要と認める書類を添付して、速やかに市長に届け出なければならない。

(平29規則11・一部改正)

(損害賠償)

第40条 使用者は、駐車場の使用に際し、他の者に損害を与えたときは、その責めを負わなければならない。

2 市長は、天災、火災、盗難その他市長の責めに帰さない事由により使用者が被った損害に対して、その責めを負わないものとする。

(市営住宅監理員及び市営住宅管理連絡員)

第41条 条例第55条第1項に規定する市営住宅監理員(以下「監理員」という。)は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 市営住宅及び共同施設の維持及び管理に関すること。

(2) 市営住宅の入退去者の取扱い及び指導に関すること。

(3) 市営住宅の家賃及び駐車場使用料の徴収に関すること。

(4) 条例第55条第4項に規定する市営住宅管理連絡員(以下「連絡員」という。)の指導に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める職務

2 連絡員は、入居者のうちから市長が委嘱する。

3 連絡員は、監理員の指示に従い、次に掲げる業務に従事する。

(1) 市営住宅及び共同施設の管理の報告に関すること。

(2) 市からの連絡文書等の配布に関すること。

(3) 前二号に掲げるもののほか、監理員の指示する業務

4 市長は、連絡員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解職することができる。

(1) 市営住宅を退去したとき。

(2) 条例第41条第1項各号のいずれかに該当すると認めるとき。

(3) 前二号に掲げるもののほか、やむを得ない事情があると市長が認めるとき。

(平24規則7・平29規則11・一部改正)

(立入検査証)

第42条 条例第56条第3項に規定する身分を示す証明書は、入間市市営住宅立入検査証(様式第51号)とする。

(平29規則11・一部改正)

(管理の特例)

第43条 条例第58条第1項の規定により埼玉県住宅供給公社が市営住宅及び共同施設の管理を行う場合における第4条から第7条まで、第9条から第14条まで、第20条から第22条まで、第24条第28条第34条及び第38条から第41条までの規定の適用については、これらの規定(第40条第2項を除く。)中「市長」とあるのは「埼玉県住宅供給公社の理事長」と、第40条第2項中「市長」とあるのは「市長及び埼玉県住宅供給公社の理事長」と、第41条第3項第2号中「市」とあるのは「埼玉県住宅供給公社」とする。

(平29規則11・追加)

(添付及び提出書類の特例)

第44条 この規則の規定により申込み等に関し添付し、又は提出すべき書類は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づき当該書類と同一の内容を含む特定個人情報(同法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。)を利用し、又は当該特定個人情報の提供を受けることができるときは、当該書類の添付又は提出を要しないものとする。

(平29規則11・追加、令7規則10・一部改正)

(雑則)

第45条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平29規則11・旧第43条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年1月1日から施行する。ただし、第34条から第40条まで及び別表第2の規定は、平成10年4月1日から施行する。

(入間市営住宅管理条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 入間市営住宅管理条例施行規則(昭和51年規則第39号。以下「旧規則」という。)

(2) 入間市営住宅の家賃に関する規則(昭和54年規則第1号)

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に供給されている市営住宅及び共同施設については、この規則の施行の日から平成10年3月31日までの間は、第15条第16条第18条から第21条まで、第25条及び第26条の規定は適用せず、旧規則第12条、第15条及び第16条の規定は、なおその効力を有する。

4 この規則の施行の日前に旧規則の規定によりなされた申請、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた申請、手続その他の行為とみなす。

5 旧規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成11年規則第14号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第31号)

この規則は、平成12年12月1日から施行する。

(平成16年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第8号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に市営住宅に入居している者に係る保証人の変更については、この規則による改正後の第17条第1項各号列記以外の部分中「連帯保証人の」とあるのは「保証人の」と、「入間市市営住宅連帯保証人変更承認申請書」とあるのは「入間市市営住宅保証人変更承認申請書」と、同項第1号及び第2号中「連帯保証人」とあるのは「保証人」と、同条第2項中「入間市市営住宅連帯保証人変更承認・不承認通知書」とあるのは「入間市市営住宅保証人変更承認・不承認通知書」と、この規則による改正後の様式第16号中「入間市市営住宅連帯保証人変更承認申請書」とあるのは「入間市市営住宅保証人変更承認申請書」と、「連帯保証人」とあるのは「保証人」と、この規則による改正後の様式第17号中「入間市市営住宅連帯保証人変更/承認/不承認/通知書」とあるのは「入間市市営住宅保証人変更/承認/不承認/通知書」と読み替えるものとし、変更後の保証人は、連帯保証人とする。

(平成24年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第33号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第11号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の入間市市営住宅条例施行規則の規定によりなされた請求、手続その他の行為は、この規則による改正後の入間市市営住宅条例施行規則の相当規定によりなされた請求、手続その他の行為とみなす。

(平成30年規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、様式第1号、様式第2号、様式第3号、様式第6号、様式第11号、様式第13号、様式第17号、様式第21号、様式第23号、様式第25号、様式第26号、様式第28号、様式第30号、様式第32号、様式第35号から様式第38号まで、様式第40号、様式第41号、様式第43号、様式第45号、様式第47号及び様式第50号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第10号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年規則第10号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平12規則31・平29規則11・平30規則1・平31規則1・令2規則9・令3規則2・令4規則1・令5規則20・令6規則10・令7規則10・一部改正)

名称

位置

構造

戸数

建設年度

中台団地

入間市扇台二丁目

木造平家建

2戸

昭和30年度

本宿団地

入間市扇町屋四丁目

木造平家建

2戸

昭和31年度

秋津団地

入間市鍵山三丁目

木造平家建

4戸

昭和33年度

加根古団地

入間市大字寺竹字北内野

木造平家建

1戸

昭和32年度

5戸

昭和33年度

水窪団地

入間市扇町屋五丁目

木造平家建

3戸

昭和33年度

上の台団地

入間市大字小谷田字上の台

木造平家建

4戸

昭和34年度

2戸

昭和35年度

峯団地

入間市大字南峯字西加根古

木造平家建

1戸

昭和36年度

中原団地

入間市東町一丁目

木造平家建

13戸

昭和38年度

南台団地

入間市扇町屋一丁目

簡易耐火2階建

20戸

昭和42年度

10戸

昭和43年度

下河原団地

入間市大字仏子字下河原

中層耐火4階建

40戸

昭和44年度

霞川団地

入間市豊岡二丁目

中層耐火5階建

20戸

昭和45年度

池ノ下団地

入間市大字小谷田字池ノ下

中層耐火5階建

20戸

昭和46年度

30戸

昭和47年度

20戸

昭和48年度

中層耐火4階建

16戸

昭和50年度

16戸

昭和52年度

16戸

昭和54年度

霞台団地

入間市扇町屋一丁目

中層耐火3階建

12戸

昭和57年度

12戸

昭和57年度

岾下団地

入間市宮寺字岾下

中層耐火4階建

16戸

昭和62年度

真土団地

入間市豊岡二丁目

中層耐火4階建

24戸

平成4年度

24戸

平成7年度

富士見台団地

入間市東町三丁目

中層耐火3階建

18戸

平成12年度

別表第2(第36条関係)

(平12規則31・平23規則15・平29規則11・令6規則10・一部改正)

市営住宅の名称

使用料(1箇月)

駐車台数

岾下団地

3,000円

12台

下河原団地

3,000円

30台

真土団地

6,000円

34台

富士見台団地

6,000円

20台

霞台団地

6,000円

13台

(平29規則11・全改、令4規則1・一部改正)

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(平29規則11・全改、令4規則1・一部改正)

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(平29規則11・全改、令4規則1・一部改正)

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(平29規則11・全改)

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(平29規則11・全改)

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(平29規則11・全改、令4規則1・一部改正)

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(平29規則11・全改)

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(令2規則9・全改)

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(平29規則11・全改)

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(平29規則11・全改)

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(平29規則11・全改、令4規則1・一部改正)

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(平29規則11・全改)

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(平29規則11・全改、令4規則1・一部改正)

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(平29規則11・全改)

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(平29規則11・全改)

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(平29規則11・全改)

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(平29規則11・全改、令4規則1・一部改正)

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(平29規則11・全改、令3規則2・一部改正)

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(平29規則11・全改、令3規則2・一部改正)

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(平29規則11・全改、令3規則2・一部改正)

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(平29規則11・全改、令4規則1・一部改正)

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(平29規則11・全改)

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(平29規則11・全改、令4規則1・一部改正)

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(平29規則11・全改)

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(平29規則11・全改、令4規則1・一部改正)

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(平29規則11・全改、令4規則1・一部改正)

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(平29規則11・全改)

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(平29規則11・全改、令4規則1・一部改正)

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(平29規則11・全改)

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(平29規則11・全改、令4規則1・一部改正)

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(平29規則11・全改)

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(平29規則11・全改、令4規則1・一部改正)

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(平29規則11・全改)

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(平29規則11・全改)

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(平29規則11・全改、令4規則1・一部改正)

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(平29規則11・全改、令4規則1・一部改正)

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(平29規則11・全改、令4規則1・一部改正)

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(平29規則11・全改、令2規則9・令4規則1・一部改正)

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(平29規則11・全改)

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(平29規則11・全改、令4規則1・一部改正)

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(平29規則11・全改、令4規則1・一部改正)

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(平29規則11・全改)

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(平29規則11・全改、令4規則1・一部改正)

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(平29規則11・全改)

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(平29規則11・全改、令4規則1・一部改正)

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(平29規則11・全改)

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(平29規則11・追加、令4規則1・一部改正)

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(平29規則11・追加)

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(平29規則11・追加)

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(平29規則11・追加、令4規則1・一部改正)

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(平29規則11・追加)

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入間市市営住宅条例施行規則

平成9年12月25日 規則第32号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 市営住宅
沿革情報
平成9年12月25日 規則第32号
平成11年3月29日 規則第14号
平成12年8月11日 規則第31号
平成16年9月30日 規則第18号
平成18年3月23日 規則第17号
平成23年12月9日 規則第15号
平成24年3月23日 規則第7号
平成24年3月26日 規則第8号
平成24年5月2日 規則第16号
平成28年3月31日 規則第33号
平成29年2月28日 規則第11号
平成30年1月5日 規則第1号
平成31年1月23日 規則第1号
令和2年3月24日 規則第9号
令和3年1月15日 規則第2号
令和4年1月21日 規則第1号
令和5年3月31日 規則第20号
令和6年3月29日 規則第10号
令和7年3月21日 規則第10号