○入間都市計画事業土地区画整理事業施行規程
昭和45年7月1日
条例第30号
注 昭和63年3月から改正経過を注記した。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、健全なる市街地の造成を図り公共の福祉を増進することを目的として、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により入間市が施行する土地区画整理事業に関し法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めることを目的とする。
(平17条例33・一部改正)
(事業の名称等)
第2条 前条の土地区画整理事業(以下「事業」という。)の名称及び施行地区に含まれる地域の名称は、次のとおりとする。
事業の名称 | 施行地区に含まれる地域の名称 |
(1) 入間都市計画事業入間市駅北口土地区画整理事業 | 入間市豊岡一丁目、黒須一丁目、河原町、鍵山一丁目及び高倉一丁目の各一部 |
(2) 入間都市計画事業扇台土地区画整理事業 | 入間市扇台二丁目、三丁目の全部及び扇台一丁目、四丁目、五丁目、六丁目、豊岡三丁目、四丁目、扇町屋一丁目、東町一丁目、大字善蔵新田字西原の各一部 |
(昭63条例7・平3条例27・平5条例4・平5条例18・平11条例12・平22条例24・平31条例8・令元条例12・令4条例7・令4条例26・一部改正)
第3条 削除
(事業の範囲)
第4条 事業は、法第2条第1項及び第2項に規定する土地区画整理事業を行うものとする。
(事務所の所在地)
第5条 事業の事務所は、埼玉県入間市豊岡一丁目16番1号(入間市役所内)に置く。ただし、市長が事業施行上必要があると認めた場合は、別に事務所を設けることができる。
(昭63条例7・一部改正)
第2章 費用の負担
(費用の負担)
第6条 事業に要する費用(以下「事業費」という。)は、次の各号に掲げるものをもつて充てる。
(1) 法第96条第2項の規定により定める保留地の処分金
(2) 法第121条の規定による国庫補助金
(3) 法第120条第1項の規定により定める公共施設管理者負担金
(4) 県補助金
(5) 法第118条第1項の規定による市負担金
(6) 寄附金等
第3章 保留地処分の方法
(保留地処分の方法)
第7条 保留地の処分は、施行者が指名競争入札を適当と認めた場合を除き一般競争入札又は抽せんによるものとする。
(1) 入札希望者がないとき。
(2) 落札者が契約を結ばないとき。
(3) 国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するため必要とするとき。
(4) その他特に施行者が必要と認めたとき。
(保留地の処分価格)
第8条 保留地は、施行者がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聞いて定めた予定価格を下らない価格をもつて処分するものとする。
2 施行者は、経済的変動その他の事由により必要があると認めるときは、評価員の意見を聞いて、前項の規定により定めた予定価格を変更することができる。
第4章 土地区画整理審議会
(委員の定数)
第9条 法第56条に規定する土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)は、各事業ごとに設置し、法第57条の規定による審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、次のとおりとする。
審議会の名称 | 委員の定数 | 委員の選出区分 |
(1) 入間都市計画事業入間市駅北口土地区画整理審議会 | 10人 | 法第58条第1項の規定により選挙される委員 8人 法第58条第3項の規定により選任される委員 2人 |
(2) 入間都市計画事業扇台土地区画整理審議会 | 15人 | 法第58条第1項の規定により選挙される委員 12人 法第58条第3項の規定により選任される委員 3人 |
2 法第58条第1項の規定により施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地の所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)から選挙せられるべき委員の数は、各事業ごとに土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第22条第4項の規定により市長が定め別に公告する。
(昭63条例7・平3条例27・平5条例4・平5条例18・平6条例5・平22条例24・平31条例8・令4条例7・一部改正)
(委員の任期)
第10条 委員の任期は5年とする。
(立候補制)
第11条 選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。
(昭63条例7・一部改正)
(当選又は予備委員となるのに必要な得票数)
第12条 令第35条第3項及び法第59条第3項の規定により定める数は、当該選挙において選挙すべき委員の数でその選挙における有効得票の総数を除して得た数の4分の1以上とする。
(予備委員)
第13条 審議会に宅地の所有者から選挙される委員及び借地権者から選挙される委員についての予備委員を置く。この場合においてそれぞれの委員についての予備委員の数は、当該選挙において宅地の所有者が選挙すべき委員又は借地権者から選挙すべき委員の数のそれぞれの半数以内とする。ただし、選挙すべき委員の数が1人の場合は1人とする。
2 予備委員は、委員の選挙において当選人を除いて前条に定める数以上の得票があつた者で予備委員となることについてあらかじめ承諾したもののうちから市長が得票数の多いものから順次定める。この場合において、得票数が同じである者が2人以上あるときは、市長はくじで予備委員となる者又は委員に補充すべき順位を定める。
3 前項の規定により予備委員を定めた場合においては、令第35条第5項の公告とあわせて予備委員の氏名及び住所(法人にあつてはその名称及び主たる事務所の所在地)並びに委員に補充すべき順位を公告するものとする。
6 委員に欠員が生じた場合においては、委員に補充すべき順位に従い、順次予備委員をもつて補充するものとする。
(委員の補欠選挙)
第14条 宅地の所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員の欠員が、それぞれの委員の定数の3分の1を超えるに至つた場合においてこれを補充すべき予備委員がないときは補欠選挙を行うものとする。
(昭63条例7・一部改正)
(学識経験委員の補充)
第15条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じた場合においては、市長が速やかに補充の委員を選任するものとする。
(学識経験委員の解任)
第16条 学識経験を有する者のうちから選任した委員が、法第63条第4項第2号の規定に該当することとなつたときは、市長は当該委員を解任することができる。
(令2条例11・一部改正)
(審議会の運営)
第17条 事業に従事する職員は、審議会の会議に出席し説明を行い、及び意見を述べることができる。
2 審議会に幹事及び職員若干人を置き、その事務を処理する。
3 審議会の会長は、審議会の会議ごとにその議事録を作成し、委員2人とともに署名する。
4 市長は、法に定められた事項のほか必要があると認める事項については、審議会に諮問してその意見を求めることができる。
(令4条例7・一部改正)
第5章 評価
(評価員の定数)
第18条 法第65条に規定する評価員の定数は、各事業ごとに5人とする。
(従前の宅地及び換地の評価)
第19条 従前の宅地及び換地の評価は、評価員の意見を聞き、その位置・地積・土質・水利・利用状況及び環境等を総合的に勘案して行う。
2 所有権以外の権利(地役権、先取特権、質権及び抵当権を除く。)が存する宅地については、前項の規定により定めた宅地の評価額を評価員の意見を聞いて定めたところにより所有権の権利価格と所有権以外の権利価格とに配分する。この場合において所有権以外の権利について定められた契約に土地区画整理事業に関する権利義務について、特別の条件があるときは、その契約条件を考慮することができる。
第6章 従前の宅地の地積の確定
(基準地積の決定)
第20条 換地計画において換地を定めるための基準となる従前の宅地各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、法第55条第9項の規定による事業計画の決定の公告があつた日(以下「基準日」という。)現在の登記簿上の地積とし、基準日現在において登記されていない宅地については、施行者が実測した地積とする。
(平17条例22・一部改正)
(基準地積の更正等)
第21条 宅地の所有者又は所有権以外の権利を有する者は、前条の基準地積が事実に相違すると認めるときは、基準日から7週間以内に実測図及び地積算出調書を添えて施行者に地積の更正を申請することができる。
2 施行者は、前項の規定により申請があつたときは、申請人又は申請人及び関係土地所有者の立会いを求めて、当該申請に係る宅地の実測地積を確認して、基準地積を更正することができる。
3 施行者は、前条の基準地積が明らかに事実に相違すると認める宅地又は特に地積を実測する必要があると認める宅地について、当該宅地及び隣接宅地の所有者の立会いを求めて、その宅地の地積を実測して、基準地積を更正することができる。
5 基準日以後分筆した宅地の分筆後の各筆の基準地積は、分筆前の宅地の基準地積を分筆後の各筆の登記された地積に案分した地積とする。ただし、分筆後の宅地各筆の所有者全員が連署した書面をもつてこれと異なる申出をした場合は、分筆前の宅地の基準地積をその申出による割合で案分した地積とすることができる。
(所有権以外の権利の目的となる宅地の地積)
第22条 換地計画において換地について所有権以外の権利の目的となるべき宅地又はその部分を定めるときの基準となる従前の宅地について存する所有権以外の権利の地積は、その登記のしてある地積(以下「登記地積」という。)又は法第85条第1項の規定による申告に係る地積(地積の変更について同条第3項の規定による届出があつたときはその変更後の地積(以下「申告地積」という。))とする。ただし、その登記地積又は申告地積が当該権利の存する宅地の基準地積に符号しないときは、施行者がその宅地の基準地積の範囲内で定めた地積をもつてその権利の基準地積とする。
第7章 清算
(清算金の算定)
第23条 従前の宅地の価格の総額に対する換地の価格の総額の比を従前の宅地又はこの宅地に存する権利(地役権・先取特権・質権及び抵当権を除く。)の価格に乗じて得た額と当該宅地に対する換地又は当該権利について定められた権利の価格との間における差額を換地計画において清算金として決定する。
(清算金の分割徴収又は分割交付)
第24条 清算金として徴収すべき金額が1人について5万円を超え、かつ納付すべき者から次条の規定により分割納付を希望する旨の申し出があつたときは、その清算金を分割徴収するものとし、清算金として交付すべき額が1人につき5万円を超えるときは、清算金を分割交付することができるものとする。
2 前項の規定により分割徴収し、又は分割交付する場合においては分割納付を希望する旨の申し出をした者又は分割交付すべき者に対し、その清算すべき金額、毎回の徴収し、又は交付すべき金額、毎回の徴収又は交付の期限及び徴収又は交付を完了すべき期限を指定する。
3 前項の規定により分割徴収し、又は分割交付する場合における徴収又は交付を完了すべき期限は、第1回の徴収し、又は交付すべき期限の翌日から起算して、清算金の額に応じて次の区分によるものとする。
(1) 清算金の額が 10万円までのとき 6箇月
(2) 清算金の額が 10万円を超え20万円までのとき 1年
(3) 清算金の額が 20万円を超え30万円までのとき 1年6箇月
(4) 清算金の額が 30万円を超え40万円までのとき 2年
(5) 清算金の額が 40万円を超えるとき 5年の範囲内で施行者が定めた期間
4 第1項の規定により分割徴収し、又は分割交付する場合における第2回以後の徴収し、又は交付すべき期限は、前回の徴収し、又は交付すべき期限の翌日から起算して6箇月目とする。
5 第1項の規定により分割徴収し、又は分割交付する場合における毎回の徴収又は交付すべき額は利子を合わせて毎回均等とする。
7 第1項の規定により分割徴収している場合においては、清算金を滞納したとき、その他特別の事情があるときは市長は徴収すべき期限が到来する前にいつでも未納の清算金の全部又は一部を徴収することができる。
8 第1項の規定により分割交付している場合において、特別の事情があつて市長が必要と認めたときは、市長は交付すべき期限が到来する前に未交付の清算金を交付することができる。
(1) 分割徴収する清算金 法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日の翌日における都市銀行(銀行法(昭和56年法律第59号)第4条第1項に規定する免許を受けた者で、金融庁所管の免許・登録業者一覧により都市銀行に分類されているものをいう。)の住宅資金の貸付利率のうち、次に掲げる条件による貸付金に適用される利率を平均した利率(当該利率が法第103条第4項の規定による公告があつた日の翌日における法定利率を超えるときは、当該法定利率とする。)
ア 償還方法 元利均等
イ 償還期間 第3項各号に規定する期間
ウ 据置期間 なし
エ 金利方式 固定金利
(2) 分割交付する清算金 法第103条第4項の規定による公告があつた日の翌日における法定利率
(昭63条例7・平17条例22・令2条例11・一部改正)
(分納を希望する旨の申出)
第25条 清算金を納付すべき者が分割納付を希望する場合は、法第103条第1項の通知を受けた後、市長に分割納付を希望する旨を申し出なければならない。
2 市長は清算金を納付すべき者から申し出のあつた清算金の分割納付を許可する場合には、必要な条件を付することができる。
(昭63条例7・一部改正)
(氏名又は住所を変更した場合における届出)
第26条 清算金を分割納付する者又は清算金の分割交付を受ける者は、その氏名又は住所(法人にあつてはその名称又は主たる事務所の所在地)を変更した場合においては、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(延滞金)
第26条の2 清算金を納付すべき者が滞納した場合において、法第110条第4項の規定により徴収することができる延滞金は、当該督促に係る清算金の額(以下「督促額」という。)が100円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、督促額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、督促額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる額は、その納付のあつた督促額を控除した額とする。
2 前項の延滞金の額が10円未満である場合においては、これを徴収しないものとする。
第8章 雑則
(換地計画の縦覧についての公告)
第28条 法第88条第2項の規定により換地計画を縦覧に供しようとする場合においては、市長はあらかじめ縦覧開始の日、縦覧場所及び縦覧時間を公告するものとする。
(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)
第29条 前条の規定による換地計画の縦覧についての公告があつた日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は法第85条第4項の規定により同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届け出を受理しない。
2 令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日より20日間を経過した日から、令第22条第1項の公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により借地権について同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届け出を受理しない。
(代理人の指定)
第30条 施行地区内の宅地について権利を有する者で入間市に居住しないものは、事業施行に関する通知又は書類の送達を受けるため入間市に居住する代理人を指定することができる。
2 前項の規定により代理人を指定した者は、直ちに市長に届け出なければならない。
3 前項の規定により届け出があつたときは市長は当該人に対する通知又は書類の送達を当該代理人に対しするものとする。
4 前項の規定により代理人に対し、通知又は書類の送達をしたときは、本人に対し、したものとみなすものとする。
5 代理人の指定を変更し又は取り消したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
6 代理人の指定を変更し、又は取り消した場合においても、前項の規定による届け出がない限り、その変更又は取り消しをもつて市長に対抗することができない。
(補償金の前払)
第31条 法第77条第2項の規定により照会を受けた者が自ら建築物等を移転し、又は除却する場合において必要があると認められたときは、法第78条の規定による補償金に相当する額又はその一部を前払いすることができる。
(換地処分の時期)
第32条 法第77条第1項の規定による建築物等を移転又は除却が完了した場合においてはその他の工事が完了しない前であつても法第103条第2項の規定により換地処分を行うことができる。
(規則への委任)
第33条 この条例に規定するものを除き、事業の施行に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、入間都市計画事業扇土地区画整理事業の事業計画の決定の公告の日から施行する。
(昭和46年告示第99号で昭和46年7月26日から施行)
附則(昭和45年条例第34号)
この条例は、入間市都市計画事業扇土地区画整理事業の事業計画決定の公告の日から施行する。
(昭和46年告示第99号で昭和46年7月26日から施行)
附則(昭和50年条例第8号)
1 この条例は、入間都市計画事業扇土地区画整理事業の事業計画の変更の決定の公告の日から施行する。
2 改正後の第21条第1項の規定にかかわらず、宅地の所有者又は所有権以外の権利を有する者は、改正後の第20条に規定する基準地積が事実に相違すると認めるときは、この条例の施行の日から7週間以内に実測図及び地積算出調書を添えて施行者に地積の更正を申請することができる。
3 改正後の第21条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
附則(昭和51年条例第24号)
この条例は、入間都市計画事業扇土地区画整理事業の事業計画の変更の決定の公告の日から施行する。
附則(昭和52年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第21号)
この条例は、入間都市計画事業入間市駅周辺土地区画整理事業の事業計画の決定の公告の日から施行する。
附則(昭和59年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、入間都市計画事業武蔵藤沢駅周辺土地区画整理事業については、事業計画の決定の公告の日から施行する。
附則(昭和63年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、入間都市計画事業豊岡第一土地区画整理事業については、事業計画の決定の公告の日から施行する。
附則(平成3年条例第27号)
この条例は、入間都市計画事業入間市駅北口土地区画整理事業の事業計画の決定の公告の日から施行する。
附則(平成5年条例第4号)
この条例は、入間都市計画事業狭山台土地区画整理事業の事業計画の決定の公告の日から施行する。
附則(平成5年条例第18号)
この条例は、入間都市計画事業扇台土地区画整理事業の事業計画の決定の公告の日から施行する。
附則(平成6年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の入間市特別会計条例の規定に基づき執行されている平成5年度入間都市計画事業入間市駅周辺土地区画整理事業特別会計については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成11年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第33号)
この条例は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成17年法律第34号)の施行の日から施行する。
附則(平成22年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第8号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に決定された入間都市計画事業狭山台土地区画整理事業に係る清算金に関しては、改正前の入間都市計画事業土地区画整理事業施行規程第24条から第26条の2までの規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
(入間市特別会計条例の一部改正等)
第2条 入間市特別会計条例(平成5年条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(入間市商工業振興条例の一部改正)
第3条 入間市商工業振興条例(昭和60年条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第11号)
1 この条例は、民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)の施行の日(令和2年4月1日)から施行する。ただし、第16条の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日の前々日までに、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による公告があった場合における入間都市計画事業土地区画整理事業施行規程第24条第1項の規定による分割徴収又は分割交付に係る清算金に付すべき利率については、改正後の入間都市計画事業土地区画整理事業施行規程第24条第9項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第7号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に決定された入間都市計画事業武蔵藤沢駅周辺土地区画整理事業に係る清算金に関しては、改正前の入間都市計画事業土地区画整理事業施行規程第24条から第26条の2までの規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
(入間市特別会計条例の一部改正等)
第2条 入間市特別会計条例(平成5年条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。