○入間都市計画事業土地区画整理審議会会議規則
昭和59年6月8日
駅周辺土地区画整理審議会規則第1号
(趣旨)
第1条 入間都市計画事業土地区画整理事業施行規程(昭和45年条例第30号)第9条に規定する土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の会議は、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(昭62規則30・全改)
(会長の選挙)
第2条 審議会の会長は、最初の会議において、委員のうちから選挙する。
2 審議会の会長の選挙は、立候補制又は推薦制によるものとし、単記無記名投票により行う。
3 前項の選挙の方法の決定は、多数決による。
4 第2項の選挙においては、有効投票の過半数を得た者をもつて当選人とする。
5 前項の選挙において、有効投票の過半数を得た者がないときは、有効投票の上位得票者2人について決選投票を行い、上位者をもつて当選人とする。
6 前項の規定により当選人又は決選投票を行うべき者を定めるにあたり、得票数が同じときは、くじにより定める。
7 委員に異議がないときは、第2項の選挙に代えて指名推選の方法を用いることができる。
(平15規則37・全改)
(会長の職務を代理する委員の選出)
第3条 会長に事故ある場合にその職務を代理する委員は、最初の会議において、委員のうちから互選により定める。
(平15規則37・追加)
(議長)
第4条 会長は、審議会の会議の議長となり、議事を総理する。
(平15規則37・旧第3条繰下)
(議席の決定)
第5条 委員の議席は、あらかじめ抽せんによつて定め番号を付する。
(平15規則37・旧第4条繰下)
(委員の出欠)
第6条 委員は、招集の日時に指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、病気その他の事由により出席できない場合又は遅刻するときは、開会時刻までに、その理由を会長に届け出なければならない。
(平15規則37・旧第5条繰下)
(会議の宣告)
第7条 議長は、開会の時刻になつたときは、議長席につき、出席委員が定足数であることを確認した後、開会を宣言する。
2 議長が開会を宣言するまでは、何人も議事について発言することができない。
(平15規則37・旧第6条繰下)
(散会、休憩又は延会の宣言)
第8条 議事日程に記載した案件の議事が終わつたときは、議長は散会を宣言することができる。
2 議長は、議事が終わらない場合でも、必要と認めたときは散会、休憩又は延会を宣言することができる。
3 議長が、散会、休憩又は延会を宣言した後は、何人も議事について発言することができない。
(平15規則37・旧第7条繰下)
(議案の上程)
第9条 議長は、案件を議題とするときは、その旨を宣言する。
2 議長は、審議上必要と認めるときは、2件以上の案件を一括して議題とすることができる。
(平15規則37・旧第8条繰下)
(議案の説明)
第10条 議長は、必要があると認めるときは、関係職員に議案の説明及び意見又は報告並びに資料の提出を求めることができる。
(平15規則37・旧第9条繰下)
(発言の手続及び順序)
第11条 会議において発言しようとする者は、挙手して「議長」と呼び、自己の議席番号を告げ、議長の許可を得た後に発言しなければならない。
2 2人以上同時に発言を求めたときは、議長の指名した順序による。
(平15規則37・旧第10条繰下)
(発言の場所)
第12条 発言は、すべて自席においてしなければならない。
(平15規則37・旧第11条繰下)
(議題外発言の禁止)
第13条 発言は、すべて簡明を旨とし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。
(平15規則37・旧第12条繰下)
(発言の効力及び妨害の禁止)
第14条 発言は、その中途において他の発言によつて妨げられない。ただし、議長は、必要があると認めるときは、発言時間を定めることができる。
2 会議中は、みだりに発言し、又は騒いで他人の発言を妨げてはならない。
(平15規則37・旧第13条繰下)
(質疑終局の動議)
第15条 質疑者が多数のため、その終局が容易でないときは、委員は質疑終局の動議を提出することができる。
2 前項の動議が提出されたときは、議長は会議に諮りこれを決める。
(平15規則37・旧第14条繰下)
(質疑終局の宣言)
第16条 質疑が終わつたときは、議長はその終局を宣言して、表決に付さなければならない。
2 議長は、質疑が続出して、容易に終局しないと認める場合においては、質疑終局の宣言をすることができる。
(平15規則37・旧第15条繰下)
(表決案件の宣言)
第17条 議長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する案件を宣言する。
2 議長が表決に付する案件を宣言した後は、何人も、議題について発言することはできない。
(平15規則37・旧第16条繰下)
(表決)
第18条 議長は、議案について異議の有無を会議に諮ることができる。この場合において、議長は、出席委員の中に異議がないと認めるときは可決の旨を宣言し、異議があると認めるときは起立又は挙手の方法で表決を採らなければならない。
(平15規則37・追加)
(議案の付託)
第19条 議長は、議案の審議について、特定案件の調査の必要を認めるときは、会議に諮り、特別に委員を選定して付託することができる。
2 前項の規定により、特定案件の調査を付託された委員は、調査終了後、直ちに議長に文書又は口頭で、その結果を報告しなければならない。
(平15規則37・旧第18条繰下)
(議事録)
第20条 会長は、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 開会、休憩及び散会年月日、時間及び会議の場所
(2) 出席委員及び欠席委員の番号並びに氏名
(3) 出席した職員の職及び氏名
(4) 議事の概要及びその経過
(5) その他会長が必要と認めた事項
(平15規則37・旧第19条繰下)
(署名)
第21条 議事録には、会長及び出席委員2人が署名しなければならない。
2 前項の署名すべき委員は、議長が会議の始めに会議に諮つて指名する。
(平15規則37・旧第20条繰下、令4規則7・一部改正)
(離席の制限)
第22条 委員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。
2 遅刻した委員が着席するとき又は委員が会議中退席しようとするときは、議長にその旨を申し出なければならない。
(平15規則37・旧第21条繰下)
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
(平15規則37・旧第22条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和62年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。