○入間市土地区画整理事業助成要綱
昭和56年4月1日
告示第38号
(目的)
第1条 この要綱は、市内において、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第2項の規定により、土地区画整理組合(以下「組合」という。)を設立し、土地区画整理事業(以下「事業」という。)を施行する者(以下「施行者」という。)に対する助成について必要な事項を定めることを目的とする。
(適用の範囲)
第2条 この要綱において、助成を受けることのできる事業は、次の各号に該当するものとする。ただし、市長が特に必要と認める事業については、この限りでない。
(1) 県知事(知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第61号)の規定により市長が行う認可を含む。)の認可を受けた事業であること。
(2) 入間都市計画市街化区域内で施行する事業であること。
(3) 施行面積が5ヘクタール以上であること。
(平15告示104・令2告示268・一部改正)
(助成の措置)
第3条 この要綱に規定する助成は、次の各号により行うものとする。
(1) 法第75条の規定に基づく技術的援助
(2) 補助金の交付
(平15告示104・一部改正)
(1) 組合設立認可申請までの土地の測量、権利の調査、計画設計、定款、事業計画等の作成その他の事務
(2) 組合事業に関する事務指導及び技術援助
(3) その他市長が必要と認める技術的援助
(1) 組合設立までに要した調査設計に関する費用の全額
(2) 事業計画における幅員6メートル以上の道路築造に要する工事費
(3) 公園、調整池等の築造に要する工事費
(4) 事業施行面積1平方メートルにつき500円
(平15告示104・令2告示268・一部改正)
(助成の申請)
第6条 技術的援助を受けようとする者は、土地区画整理事業技術的援助申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 補助金を受けようとする施行者は、土地区画整理事業補助金交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(平15告示104・一部改正)
(実績報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた施行者は、毎年度末日までに当該事業に関する土地区画整理事業実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(平15告示104・全改)
(補助金の交付)
第10条 市長は、前条の規定により確定した額の補助金を当該年度の補助事業等が完了した後に交付するものとする。ただし、市長が補助金の交付の目的を達成するため、特に必要があると認めるときは、補助金を概算払いで交付することができる。
(平15告示104・追加)
(完了報告)
第11条 補助金の交付を受けた施行者は、当該事業が完了したときは、速やかに土地区画整理事業完了報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(平15告示104・旧第10条繰下・一部改正)
(補助金の取消し等)
第12条 補助金の交付決定を受けた施行者が、次の各号の一に該当するときは、市長は、補助金の交付を取消し、又は補助金の交付額を減額し、若しくは既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 事業を中止し、又は廃止したとき。
(2) 正当な理由がなく、事業の施行を著しく遅延させたとき。
(3) 法令の規定により施行の認可を取消されたとき。
(4) その他不正行為があったとき。
2 施行者は、市長から交付された補助金の返還を要求されたときは、指定の日までにこれを返還しなければならない。
(平15告示104・旧第11条繰下・一部改正)
(監査等の実施)
第13条 市長は、組合事業の円滑な推進を図るため、必要に応じて随時指導を行い、当該事業の実施状況及び費用の収支等を監査することができる。
(平15告示104・旧第12条繰下)
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平15告示104・旧第13条繰下・一部改正)
附則
この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成15年告示第104号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第268号)
この告示は、公布の日から施行する。
(平15告示104・全改、令2告示268・一部改正)

(平15告示104・全改、令2告示268・一部改正)

(平15告示104・全改)

(平15告示104・全改、令2告示268・一部改正)

(平15告示104・全改、令2告示268・一部改正)

(平15告示104・全改)

(平15告示104・追加、令2告示268・一部改正)

(平15告示104・追加、令2告示268・一部改正)
