○入間市都市計画審議会条例

昭和44年12月25日

条例第33号

注 昭和62年6月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2の規定に基づき、入間市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平12条例26・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 市が定める都市計画に関すること。

(2) 都市計画について市が提出する意見に関すること。

(3) その他市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(平12条例26・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもつて組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 市議会の議員

(平12条例26・全改)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 職名をもつて委嘱された委員は、当該職を失つたときは、委員の職を失う。

3 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平12条例26・追加)

(臨時委員及び専門委員)

第5条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため、必要があるときは、臨時委員及び専門委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員及び専門委員は、市長が委嘱する。

3 臨時委員及び専門委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(平12条例26・旧第4条繰下・一部改正)

(会長)

第6条 審議会に会長を置き、学識経験のある者につき委嘱された委員のうちから、委員の選挙により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(平12条例26・旧第5条繰下・一部改正)

(会議)

第7条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平12条例26・旧第6条繰下・一部改正)

(幹事)

第8条 審議会に、審議会の会務を処理する幹事若干人を置く。

2 幹事は、市職員のうちから、市長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。

(平12条例26・旧第7条繰下・一部改正)

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。

(平2条例27・平8条例19・一部改正、平12条例26・旧第8条繰下、平23条例9・平28条例27・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(平12条例26・旧第9条繰下・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年6月1日から施行する。

(昭和61年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第26号)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成2年条例第27号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成8年条例第19号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第26号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

入間市都市計画審議会条例

昭和44年12月25日 条例第33号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 都市計画
沿革情報
昭和44年12月25日 条例第33号
昭和47年3月24日 条例第19号
昭和51年5月1日 条例第21号
昭和61年12月25日 条例第36号
昭和62年6月30日 条例第26号
平成2年12月25日 条例第27号
平成8年6月25日 条例第19号
平成12年3月31日 条例第26号
平成23年9月29日 条例第9号
平成28年9月30日 条例第27号