○入間市特別工業地区建築条例
昭和50年4月1日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、入間都市計画特別工業地区内における建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第2項の規定に基づく建築物の建築の制限の緩和及び法第50条の規定に基づく建築物の構造等の制限に関し定めることにより、市の地場産業である製茶業及び機織業の保護育成を図るとともに、地区の生活環境を保全することを目的とする。
(建築物の制限の緩和)
第2条 金子特別工業地区内においては、法第48条第5項の規定にかかわらず、製茶業を営む工場で作業場の床面積の合計が200平方メートル以内であり、かつ、使用する原動機の出力の合計が15キロワツトを超えないものを建築することができる。
2 野田特別工業地区内においては、法第48条第5項及び第6項の規定にかかわらず、機織、裁縫、撚糸その他これらに類する事業を営む工場で作業場の床面積の合計が150平方メートル以内であり、かつ、使用する原動機の出力の合計が5キロワツトを超えないものを建築することができる。
3 東金子特別工業地区内においては、法第48条第5項の規定にかかわらず、前二項に規定する工場を建築することができる。
(平7条例37・一部改正)
ア 骨組を金属製とし、厚さ3.0ミリメートル以上のガラスでつくられたもの
イ 厚さ0.8ミリメートル以上の金属板でつくられたもの
ア 鉄網モルタル塗で塗厚さ1.5センチメートル以上のもの
イ 厚さ2.5センチメートル以上の岩綿保温板、グラスウール(かさ比重0.02以上のものに限る)又はロツクウール(かさ比重0.04以上のものに限る)を張つたものの上に亜鉛引鉄板又は石綿スレート板を張つたもの
ア 瓦又は石綿スレート板でふいたもの
イ 木毛セメント板の上に金属板でふいたもの
(委任)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第6条 第3条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては当該建築物の工事施工者)は、10万円以下の罰金に処する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第37号)
この条例は、平成7年12月22日から施行する。