○入間市特別工業地区建築条例

昭和50年4月1日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、入間都市計画特別工業地区内における建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第2項の規定に基づく建築物の建築の制限の緩和及び法第50条の規定に基づく建築物の構造等の制限に関し定めることにより、市の地場産業である製茶業及び機織業の保護育成を図るとともに、地区の生活環境を保全することを目的とする。

(建築物の制限の緩和)

第2条 金子特別工業地区内においては、法第48条第5項の規定にかかわらず、製茶業を営む工場で作業場の床面積の合計が200平方メートル以内であり、かつ、使用する原動機の出力の合計が15キロワツトを超えないものを建築することができる。

2 野田特別工業地区内においては、法第48条第5項及び第6項の規定にかかわらず、機織、裁縫、撚糸その他これらに類する事業を営む工場で作業場の床面積の合計が150平方メートル以内であり、かつ、使用する原動機の出力の合計が5キロワツトを超えないものを建築することができる。

3 東金子特別工業地区内においては、法第48条第5項の規定にかかわらず、前二項に規定する工場を建築することができる。

(平7条例37・一部改正)

(建築物の制限の付加)

第3条 野田特別工業地区内又は東金子特別工業地区内においては、前条第2項に規定する工場の作業場は、次の各号に定める構造としなければならない。

(1) 外壁に設ける開口部(0.1平方メートル以下のもの並びに換気、暖冷房及び排煙の設備の風道は除く。)に、次のからまでの一に該当し、かつ、遮音上有害な空隙がない構造の戸を設けること。

 骨組を金属製とし、厚さ3.0ミリメートル以上のガラスでつくられたもの

 厚さ0.8ミリメートル以上の金属板でつくられたもの

 又はに掲げるもののほか、市長がこれらと同等以上の遮音性能を有すると認めたもの

(2) 外壁は、次のからまでの一に該当し、かつ、遮音上有害な空隙がない構造とすること。

 鉄網モルタル塗で塗厚さ1.5センチメートル以上のもの

 厚さ2.5センチメートル以上の岩綿保温板、グラスウール(かさ比重0.02以上のものに限る)又はロツクウール(かさ比重0.04以上のものに限る)を張つたものの上に亜鉛引鉄板又は石綿スレート板を張つたもの

 又はに掲げるもののほか、市長がこれらと同等以上の遮音性能を有すると認めたもの

(3) 屋根は、次のからまでの一に該当し、かつ、遮音上有害な空隙がない構造とすること。

 瓦又は石綿スレート板でふいたもの

 木毛セメント板の上に金属板でふいたもの

 又はに掲げるもののほか、市長がこれらと同等以上の遮音性能を有すると認めたもの

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第4条 法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物の作業場について、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第137条の4に規定する範囲内で増築又は改築する場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、前条の規定は適用しない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第6条 第3条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては当該建築物の工事施工者)は、10万円以下の罰金に処する。

2 前項に規定する違反があつた場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第1項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し相当の注意及び監督が尽されたことの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りではない。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第37号)

この条例は、平成7年12月22日から施行する。

入間市特別工業地区建築条例

昭和50年4月1日 条例第12号

(平成7年12月21日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 都市計画
沿革情報
昭和50年4月1日 条例第12号
平成7年12月21日 条例第37号