○入間市土地譲渡益重課税制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良住宅認定事務施行細則

昭和57年6月15日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第6号及び第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ、第63条第3項第6号及び第7号ロ並びに第68条の69第3項第6号及び第7号ロの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(昭62規則37・平元規則27・平4規則44・平8規則16・平9規則8・平17規則62・平19規則25・平21規則20・一部改正)

(認定申請の手続)

第2条 法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ、第63条第3項第6号若しくは第7号ロ又は第68条の69第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく認定(以下「優良住宅認定」という。)を受けようとする者は、住宅の新築の工事完了後に優良住宅認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定の申請は、住宅の新築の工事着手後で、かつ、認定が可能な程度に工事が進ちよくしている場合においては、工事完了前においても行うことができる。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書

(2) 一団の宅地に係る土地の登記事項証明書

(3) 一団の宅地の付近見取図

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認済証又はその写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。)及び同法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証又はその写し(法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニに基づく認定の申請を住宅の新築の工事完了前に行う場合にあつてはこの限りでない。)

(5) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格、設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施工者の建設業法(昭和24年法律第100号)による資格に関する申告書

(6) 床面積計算書

(7) 各階平面図

(8) 家屋に係る登記事項証明書

(9) 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面

(10) 配置図

(11) 敷地面積計算書

(12) 請負契約書その他の書類又はその写し

(13) 建築費計算書

(14) その他市長が必要と認める書類

3 前項第3号の付近見取図は、縮尺、方位、道路、目標となる地物及び一団の宅地の面積計算に必要な事項、各敷地の区分及び各家屋の位置を記載した図面でなければならない。

4 第2項第6号の床面積計算書は、各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したものでなければならない。

5 第2項第7号の各階平面図は、縮尺、方位、間取り、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算に必要な事項を記載したものでなければならない。

6 第2項第10号の配置図は、縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷地面積計算に必要な事項を記載した図面でなければならない。

7 第2項第12号の請負契約書等は、住宅の建築費の証明となるものでなければならない。

8 第2項第13号の建築費計算書は、総建築費及びその細目(本体工事、特殊基礎工事及び各附属設備工事ごとに、昭和54年建設省告示第768号第三第4号に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従つて記載する。)、請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項を記載したものでなければならない。

(昭62規則37・平元規則27・平4規則44・平8規則16・平9規則8・平17規則36・平17規則62・平19規則25・平21規則20・一部改正)

(認定申請の手続の特例)

第3条 住宅の新築の工事着手後で、工事完了前に法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた者で、新築の工事完了後に法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく認定を受けようとする者は、優良住宅認定申請書に、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた旨及び認定番号を記載して市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証又はその写し

(2) 法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する書類

(3) 前各号に掲げるもののほか必要と認められる書類

(昭62規則37・平元規則27・平4規則44・平8規則16・平9規則8・平17規則62・平19規則25・平21規則20・一部改正)

(認定の基準)

第4条 市長は、優良住宅認定の申請があつた場合において、当該申請に係る住宅の新築が昭和54年建設省告示第768号に規定する基準(以下「認定基準」という。)に適合しないとき、又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定をしないものとする。

(認定書の交付)

第5条 市長は、第2条第1項の申請に係る住宅の建築が、認定基準に適合して行われたものと認める場合には、認定済証(様式第2号)を交付するものとする。

(申請書等の提出部数)

第6条 この規則の規定による優良住宅認定申請書及びその添付図書等の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の入間市土地譲渡益重課税制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良住宅認定事務施行細則の規定は、昭和62年11月1日から適用する。

(平成元年規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 入間市手数料徴収規則(昭和50年規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(入間市手数料徴収規則の一部改正)

2 入間市手数料徴収規則(昭和50年規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第25号)

この規則は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第19号)の施行の日から施行する。

(平成21年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭62規則37・平元規則27・平4規則44・平8規則16・平9規則8・平17規則36・平17規則62・平19規則25・平21規則20・一部改正)

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入間市土地譲渡益重課税制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良住宅認定事務施行細則

昭和57年6月15日 規則第21号

(平成21年8月12日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 都市計画
沿革情報
昭和57年6月15日 規則第21号
昭和62年12月3日 規則第37号
平成元年9月5日 規則第27号
平成4年12月3日 規則第44号
平成8年3月26日 規則第16号
平成9年2月17日 規則第8号
平成17年4月1日 規則第36号
平成17年10月14日 規則第62号
平成19年5月31日 規則第25号
平成21年8月12日 規則第20号