○入間市開発登録簿閲覧規則

昭和56年4月1日

規則第13号

注 平成2年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条の規定に基づき、開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関し、必要な事項を定めるものとする。

(閲覧所)

第2条 登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)は、都市整備部開発建築課とする。

(平2規則34・平8規則43・平24規則7・平28規則42・一部改正)

(閲覧時間)

第3条 登録簿の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(平4規則45・平25規則12・一部改正)

(休日)

第4条 閲覧所の休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に規定する日を除く。)

(平4規則45・全改)

(閲覧時間の変更及び臨時休日)

第5条 市長は、登録簿の整理その他必要がある場合は、閲覧時間を変更し、又は臨時に休日を設けるものとし、その旨を閲覧所に掲示する。

(閲覧手続き)

第6条 登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧所に備え付けられた閲覧簿に所定の事項を記入し、係員の指示に従つて閲覧しなければならない。

(登録簿の持出禁止)

第7条 登録簿を閲覧する者は、登録簿を閲覧所以外に持ち出してはならない。

(閲覧の禁止等)

第8条 係員は、次の各号の一に該当する者に対し、閲覧を禁止し、又は停止することができる。

(1) 前二条の規定に違反した者

(2) 登録簿を汚損し、若しくはき損し、又はそれらのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第45号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成8年規則第43号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成24年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

入間市開発登録簿閲覧規則

昭和56年4月1日 規則第13号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 都市計画
沿革情報
昭和56年4月1日 規則第13号
昭和61年12月25日 規則第37号
平成2年12月25日 規則第34号
平成4年12月3日 規則第45号
平成8年12月25日 規則第43号
平成24年3月23日 規則第7号
平成25年3月27日 規則第12号
平成28年9月30日 規則第42号