○入間市開発登録簿閲覧規則
昭和56年4月1日
規則第13号
注 平成2年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条の規定に基づき、開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関し、必要な事項を定めるものとする。
(閲覧所)
第2条 登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)は、都市整備部開発建築課とする。
(平2規則34・平8規則43・平24規則7・平28規則42・一部改正)
(閲覧時間)
第3条 登録簿の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(平4規則45・平25規則12・一部改正)
(休日)
第4条 閲覧所の休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に規定する日を除く。)
(平4規則45・全改)
(閲覧時間の変更及び臨時休日)
第5条 市長は、登録簿の整理その他必要がある場合は、閲覧時間を変更し、又は臨時に休日を設けるものとし、その旨を閲覧所に掲示する。
(閲覧手続き)
第6条 登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧所に備え付けられた閲覧簿に所定の事項を記入し、係員の指示に従つて閲覧しなければならない。
(登録簿の持出禁止)
第7条 登録簿を閲覧する者は、登録簿を閲覧所以外に持ち出してはならない。
(閲覧の禁止等)
第8条 係員は、次の各号の一に該当する者に対し、閲覧を禁止し、又は停止することができる。
(1) 前二条の規定に違反した者
(2) 登録簿を汚損し、若しくはき損し、又はそれらのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
附則
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第37号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第45号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成8年規則第43号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。