○入間市開発審査委員会規程
昭和51年9月7日
訓令第4号
注 昭和62年2月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 開発行為等による無秩序な市街化を抑制し、都市計画に適合した都市づくりの推進を図るため、入間市開発審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審査する。
(1) 入間市宅地開発指導要綱(平成12年告示第31号)の改廃に関すること。
(2) 開発行為等の事業で開発面積が10,000平方メートル以上のもの及び集合住宅で戸数が100戸以上のものの協議に関すること。
(3) その他委員長が必要と認める事項
(平3訓令2・全改、平12訓令2・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、別表第1に掲げる職にある者をもって組織する。
2 委員長は、副市長とし、副委員長は、都市整備部長とする。
(昭62訓令2・平3訓令2・平8訓令3・平18訓令1・平24訓令2・平28訓令5・一部改正)
(職務権限及び代行)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を掌理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて開催するものとし、委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め意見を聴くことができる。
(幹事会)
第6条 委員会の審査に関し、必要な調査研究を行うため幹事会を置く。
2 幹事会は、別表第2に掲げる職にある者をもって組織する。
3 幹事会は、副委員長が、必要に応じ招集するものとし、会議の議長となる。
4 副委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め意見を聴くことができる。
(平3訓令2・全改)
(報告)
第7条 委員会は、会議の内容を速やかに、市長に報告しなければならない。
2 幹事会は、会議の内容を速やかに、委員長に報告しなければならない。
(平3訓令2・一部改正)
(庶務)
第8条 委員会及び幹事会の庶務は、都市整備部開発建築課において処理する。
(昭62訓令2・平3訓令2・平8訓令3・平24訓令2・平28訓令5・一部改正)
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 入間市宅地開発審査会規程(昭和49年訓令第1号)は、廃止する。
附則(昭和53年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年訓令第3号)
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年訓令第2号)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年訓令第2号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年訓令第1号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成8年訓令第3号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第2号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第2号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成18年訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第5号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第5号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年訓令第1号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平28訓令5・全改、令5訓令5・一部改正)
副市長
教育長
企画部長
総務部長
市民生活部長
危機管理安全部長
環境経済部長
都市整備部長
福祉部長
こども支援部長
健康推進部長
上下水道部長
教育部長
埼玉西部消防組合入間消防署長
別表第2(第6条関係)
(平28訓令5・全改、平29訓令1・令3訓令3・令5訓令2・令5訓令5・令7訓令1・一部改正)
都市整備部長
都市整備部次長
企画部企画課長
企画部企画課未来共創政策推進室長
総務部管財課長
市民生活部地域振興課長
危機管理安全部危機管理課長
危機管理安全部市民安全課長
環境経済部エコ・クリーン政策課長
環境経済部生活環境課長
環境経済部総合クリーンセンター所長
環境経済部農業振興課長
環境経済部商工観光課長
都市整備部都市計画課長
都市整備部道路管理課長
都市整備部道路整備課長
福祉部福祉総務課長
福祉部障害者支援課長
福祉部高齢者支援課長
こども支援部保育幼稚園課長
健康推進部健康管理課長
上下水道部水道施設課長
上下水道部下水道施設課長
教育部教育総務課長
教育部学校教育課長
教育部博物館長
埼玉西部消防組合入間消防署消防管理課長
埼玉西部消防局警防部予防課入間室長