○入間市都市公園条例
昭和41年7月8日
条例第20号
注 昭和63年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令で定めるもののほか、入間市が設置する都市公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第2条 市の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル(市の区域内に都市緑地法(昭和48年法律第72号)第55条第1項若しくは第2項の規定による市民緑地契約又は同法第63条に規定する認定計画に係る市民緑地(以下この条において「市民緑地」という。)が存するときは、10平方メートルから当該市民緑地の住民1人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル(当該市街地に市民緑地が存するときは、5平方メートルから当該市民緑地の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とする。
(平24条例29・追加、平30条例6・一部改正)
(都市公園の配置及び規模の基準)
第2条の2 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とする。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とする。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とする。
(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び市の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができる敷地面積とする。
2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(平24条例29・追加)
(平24条例29・追加)
(公園施設の設置基準の特別の場合及び範囲)
第2条の4 前条ただし書に規定する特別の場合及び範囲は、次に掲げるとおりとする。
ア 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され、又は登録有形文化財、登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物その他これらに準じて歴史上又は学術上価値の高いものとして施行規則第1条の3に規定する建築物
イ 景観法(平成16年法律第110号)の規定により景観重要建造物として指定された建築物
ウ 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物
(平24条例29・追加、平30条例6・一部改正)
(運動施設に関する制限)
第2条の5 施行令第8条第1項に規定する条例で定める割合は、100分の50(入間市運動公園(入間市豊岡四丁目825番地3に存する都市公園をいう。)にあつては、100分の70)とする。
(平30条例6・追加)
(行為の制限)
第3条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 飲食物その他物品を販売するため売店又は立売をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため都市公園の全部又は一部を独占し使用すること。
(5) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為の場所又は公園施設、行為の内容その他規則で定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。
(平8条例25・一部改正)
(平8条例25・一部改正)
(行為の禁止)
第5条 都市公園において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 都市公園施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告物を表示すること。
(6) ごみその他の汚物を捨てること。
(7) 立入禁止区域に立ち入ること。
(8) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は止めておくこと。
(平8条例25・一部改正)
(使用の禁止又は制限)
第6条 市長は、都市公園の損傷その他の理由により必要が認められた場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその使用者の危険を防止するため区域を定めて、都市公園の使用を禁止し、又は制限することができる。
(平8条例25・一部改正)
第7条 削除
(平27条例16)
(公園施設を設け、又は管理することができる者)
第8条 市長が法第5条第2項の規定により、公園施設を設け、又は管理させることができる者は、市内に住所又は主たる事務所を有する者でなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(平8条例25・平17条例43・一部改正)
(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)
第8条の2 法第6条第3項ただし書に規定する条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの。
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの。
(平8条例25・一部改正)
(公園施設の設置、管理等の許可申請書の記載事項)
第9条 法第5条第1項に規定する条例で定める申請書の記載事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公園施設設置の許可を受けるとき。
ア 設置の目的
イ 公園施設の種類
ウ 設置の期間
エ 設置の場所及び面積
オ 公園施設の構造
カ 公園施設の管理方法
キ 工事実施の方法
ク 工事の着手及び完了時期
ケ 施設の管理者を別に定めるときは、その氏名、住所及び職業
コ その他規則で定める事項
(2) 許可事項変更の許可を受けるとき。
ア すでに受けた許可の年月日及び番号
イ 変更事項及び理由
ウ その他規則で定める事項
(平8条例25・平17条例43・一部改正)
(都市公園占用許可の申請書の記載事項)
第10条 法第6条第2項に規定する条例で定める申請書の記載事項は、同項に規定するもののほか、次に掲げるものとする。
(1) 占用許可を受けるとき。
ア 占用物件の管理方法
イ 工事実施の方法
ウ 工事着手及び完了の期日
エ その他規則で定める事項
(2) 許可事項変更の許可を受けるとき。
ア すでに受けた許可の年月日及び許可番号
イ 変更事項及び理由
ウ その他規則で定める事項
(平8条例25・一部改正)
(監督処分)
第11条 市長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によつてした許可又は承認を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復、若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者
(2) この条例の規定により許可又は承認に付した条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可又は承認を受けた者
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の使用に著しい支障を生じた場合
(3) その他公益上やむを得ない必要が生じた場合
(平8条例25・一部改正)
(平8条例25・平17条例43・平27条例16・一部改正)
(届出)
第13条 次の各号の一に該当する場合においては当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた工事が完了したとき。
(5) 都市公園を構成する土地物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(平8条例25・平17条例43・一部改正)
(平8条例25・平17条例43・平27条例16・一部改正)
(使用料等の徴収)
第15条 前条の使用料は、許可の際徴収する。
2 使用期間又は占用期間が引き続き1年以上にわたる場合には、市長は年ごとに年額を徴収することができる。
3 使用料又は占用料の額が月単位として定められている場合において、使用又は占用の日数に1月未満の端数を生じたときは、使用料又は占用料の額は、その月の日数に応じて日割計算により算出する。
4 面積の計算については、1平方メートル未満の端数は1平方メートルに切り上げて計算する。
(平8条例25・平27条例16・一部改正)
(平8条例25・平17条例43・平27条例16・一部改正)
(都市公園の区域の変更及び廃止)
第16条の2 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。
(平17条例43・令5条例13・一部改正)
(入間市公園施設設置者等選定委員会)
第18条 法第2条の3の規定により都市公園を管理する者(以下「公園管理者」という。)以外の者が行う都市公園の公園施設の設置又は管理に関し、当該公園管理者以外の者の公平な選定を図るため、入間市公園施設設置者等選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(令5条例13・追加)
(所掌事務)
第19条 委員会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 法第5条の2第2項第9号に規定する評価の基準に関すること。
(2) 法第5条の4第3項の規定による設置等予定者の選定に関すること。
(3) 法第5条に規定する都市公園の公園施設を設置し、又は管理する公園管理者以外の者の選定に関すること(前二号に掲げる事項を除く。)。
(4) 前三号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。
(令5条例13・追加)
(組織)
第20条 委員会は、委員8人以内をもつて組織し、学識経験者及び市職員のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
2 法第5条の2第2項第9号に規定する設置等予定者又は法第5条に規定する都市公園の公園施設を設置し、若しくは管理する公園管理者以外の者として選定を受けようとするものと利害関係を有する者は、委員となることができない。
(令5条例13・追加)
(任期)
第21条 委員の任期は、委嘱され、又は任命された日から当該調査審議が終了した日までとする。
2 職名をもつて委嘱され、又は任命された委員は、当該職を失つたときは、委員の職を失う。
(令5条例13・追加)
(委員長及び副委員長)
第22条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(令5条例13・追加)
(会議)
第23条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(令5条例13・追加)
(関係者の出席)
第24条 委員会の会議について、委員長が必要と認めたときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(令5条例13・追加)
(守秘義務)
第25条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(令5条例13・追加)
(庶務)
第26条 委員会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。
(令5条例13・追加)
(罰則)
第27条 次の各号の一に該当する者に対しては、2,000円以下の過料を科する。
(3) 第6条の規定による使用の禁止又は制限に違反して、都市公園を使用した者
(平8条例25・一部改正、令5条例13・旧第18条繰下・一部改正)
第28条 偽りその他不正な手段により使用料又は占用料を免れ、又はその額を偽つた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(平8条例25・平12条例26・一部改正、令5条例13・旧第19条繰下)
(両罰規定)
第29条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほかその法人又は人に対して各本条の過料を科する。
(平8条例25・一部改正、令5条例13・旧第20条繰下)
(委任)
第30条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
(平8条例25・一部改正、令5条例13・旧第21条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第43号)
この条例は、昭和41年11月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第19号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第11号)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の入間市都市公園条例第14条第2項の規定による昭和54年4月分の使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和56年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第27号)
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の1の備考、同表の3の(1)の備考ア及びイ並びに同表の3の(2)の備考の改正規定は、平成8年11月1日から施行する。
2 改正後の別表第3の1の備考、同表の3の(1)の備考ア及びイ並びに同表の3の(2)の備考の規定は、平成8年11月1日以後に申請のあったものについて適用し、同日前に申請のあったものについては、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第26号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第29号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行前に、中央公園の体育施設の使用等について、第2条の規定による改正前の入間市都市公園条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、新体育施設条例の規定によりなされた行為とみなす。
附則(平成30年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第13号)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
2 入間市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第14条関係)
(平8条例25・平17条例43・一部改正、平27条例16・旧別表第2・一部改正)
1 公園施設の設置の許可による土地の使用料
種別 | 単位 | 期間 | 金額 | 備考 |
公園内に施設を設置する場合 | 1平方メートル | 1ケ月につき | 市長がその都度定める |
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2 都市公園の占用許可による占用料
占用物件名 | 単位 | 期間 | 金額 | 備考 | |
電柱、街灯若しくは地下埋設管又はこれらに類する物の用地として使用させる場合 | 入間市道路占用料徴収条例(昭和46年条例第26号)別表の規定に準じる。 |
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競技会、展示会、博覧会その他これらに類する仮設工作物 | 1平方メートル | 1日につき | 1 |
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興行のための仮設工作物 | 1平方メートル | 1日につき | 5 |
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売店軽飲食店 | 1平方メートル | 1日につき | 市長がその都度定める |
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その他の占用 | 1平方メートル | 1日につき | |||
3 第3条第1項各号に掲げる行為の許可による使用料
行為の種類 | 単位 | 期間 | 金額 | 備考 | |
行商その他これに類する行為 | 1平方メートル | 1日につき |
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| 市長がその都度定める | ||||
興行 | 1平方メートル | 1日につき | |||
競技会、展示会、博覧会その他これらに類する行為 | 1平方メートル | 1日につき | |||
花火、キャンプファイヤー等火気を使用する行為 | 1平方メートル | 1日につき |
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