○入間市都市公園条例施行規則

昭和41年12月27日

規則第10号

注 昭和63年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、入間市都市公園条例(昭和41年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可申請書)

第2条 条例第3条第1項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、行為許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 公園施設の設置の許可を受けようとする者は、工事着手の日の15日前までに公園施設設置許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園の占用の許可を受けようとする者は、工作着手の日の15日前までに公園占用許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

4 条例第3条第1項に掲げる行為又は公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けた者が、それらの許可を受けた事項を変更しようとする時は、それぞれ前三項の規定に準じて速やかに許可変更申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(平8規則32・一部改正)

第3条 条例第3条第2項に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 飲食物その他物品を販売するため売店又は立売をする場合 販売品目、販売価格、販売時間及び販売従事員数

(2) 業として写真を撮影する場合 営業時間、料金及び撮影機の台数

(3) 業として映画の撮影を行う場合 撮影時間、所要時間、使用する主な物品及び機械並びに現場責任者の住所、氏名

(4) 興行を行う場合 興行時間開催回数、収容予定人員、料金、使用する主な物品及び機械並びに現場責任者の住所、氏名

(5) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをする場合 料金又は会費、参集予定人員、競技会等のために使用する主な物品及び機械並びに現場責任者の住所、氏名

(6) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用する場合 火気を使用する時間及び現場責任者の住所、氏名

(平8規則32・一部改正)

(公共施設情報システムの利用)

第4条 入間市公共施設情報システム(以下この項において「システム」という。)の利用者登録をした者は、システムを利用して体育施設である公園施設の使用の予約をすることができる。ただし、市長が不適当と認めるときは、この限りでない。

2 前項の利用者登録をしようとする者は、入間市公共施設情報システム利用者登録申込書(団体用)(様式第5号)又は入間市公共施設情報システム利用者登録申込書(個人用)(様式第6号)により市長に申し込まなければならない。

3 第1項の使用の予約は、使用しようとする日の属する月の前々月の1日からできるものとする。

(平12規則36・追加、平27規則19・旧第5条繰上・一部改正)

(使用料等の免除及び申請)

第5条 使用料又は占用料の免除の基準は、次のとおりとする。

(1) 市が主催する行事及び市が経費の一部を負担して共催する行事に使用するとき 100分の100

(2) 市内の公立学校及び公立保育所等が主催する行事に使用するとき 100分の100

(3) その他特別の理由があると認めるとき 市長が定める額

2 使用料の免除を受けようとする者は、公園施設使用料免除申請書(様式第7号)により、第2条(第3項を除く。)の規定による許可申請と同時に申請しなければならない。

3 占用料の免除を受けようとする者は、公園施設占用料免除申請書(様式第7号の2)により、第2条第3項又は第4項の規定による許可申請と同時に申請しなければならない。

(平8規則32・一部改正、平12規則36・旧第5条繰下・一部改正、平27規則19・旧第6条繰上・一部改正)

(許可書の交付)

第6条 市長は、第2条各項の規定による許可申請について許可したときは、許可を受けた者に対し許可書(様式第8号様式第9号様式第10号又は様式第11号)を交付する。

(平8規則32・一部改正、平12規則36・旧第6条繰下・一部改正、平27規則19・旧第7条繰上・一部改正)

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平12規則36・旧第9条繰下、平27規則19・旧第10条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第28号)

この規則は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和54年規則第10号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第41号)

この規則は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成2年規則第18号)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の入間市都市公園条例施行規則により作成された帳票については、当分の間使用することができる。

(平成8年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第36号)

この規則は、平成12年12月1日から施行する。

(平成18年規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年規則第19号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第9号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の規定は、平成31年4月1日以後に使用又は利用の申請のあったものについて適用し、同日前に使用又は利用の申請のあったものについては、なお従前の例による。

(昭63規則41・平2規則18・平8規則32・平18規則18・平27規則19・一部改正)

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(昭63規則41・平2規則18・平8規則32・平18規則18・平27規則19・一部改正)

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(昭63規則41・平2規則18・平8規則32・平18規則18・平27規則19・一部改正)

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(昭63規則41・平2規則18・平8規則32・平18規則18・平27規則19・一部改正)

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(平12規則36・追加、平18規則18・一部改正、平27規則19・旧様式第6号繰上・一部改正、平31規則9・一部改正)

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(平12規則36・追加、平18規則18・一部改正、平27規則19・旧様式第6号の2繰上・一部改正、平31規則9・一部改正)

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(昭63規則41・平2規則18・平8規則32・一部改正、平12規則36・旧様式第6号繰下・一部改正、平18規則18・平27規則19・一部改正)

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(平27規則19・追加・一部改正)

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(昭63規則41・平2規則18・平8規則32・一部改正、平12規則36・旧様式第7号繰下・一部改正、平27規則19・一部改正)

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(昭63規則41・平2規則18・平8規則32・一部改正、平12規則36・旧様式第8号繰下・一部改正、平27規則19・一部改正)

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(昭63規則41・平2規則18・平8規則32・一部改正、平12規則36・旧様式第9号繰下・一部改正、平27規則19・一部改正)

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(昭63規則41・平2規則18・平8規則32・一部改正、平12規則36・旧様式第11号繰下・一部改正、平27規則19・旧様式第12号繰上・一部改正)

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入間市都市公園条例施行規則

昭和41年12月27日 規則第10号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 公園・緑化推進
沿革情報
昭和41年12月27日 規則第10号
昭和52年11月26日 規則第34号
昭和53年6月30日 規則第28号
昭和54年4月1日 規則第10号
昭和58年4月1日 規則第11号
昭和63年12月26日 規則第41号
平成2年3月31日 規則第18号
平成8年10月1日 規則第32号
平成12年9月27日 規則第36号
平成18年3月23日 規則第18号
平成27年3月25日 規則第19号
平成31年3月27日 規則第9号