○入間市地価公示図書の閲覧に関する規程

昭和50年9月1日

訓令第1号

注 昭和62年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)第1条第1項の規定に基づき、地価公示に係る図書の閲覧について必要な事項を定めるものとする。

(閲覧場所)

第2条 図書の閲覧場所は、都市整備部開発建築課とする。

(昭62訓令2・平2訓令7・平8訓令3・平24訓令2・平28訓令5・一部改正)

(閲覧時間)

第3条 図書の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(平4訓令7・平25訓令2・一部改正)

(定休日)

第4条 閲覧場所の定期休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に規定する日を除く。)

(平4訓令7・全改)

(閲覧時間の変更及び臨時休日)

第5条 図書の整理その他必要がある場合は、閲覧の時間を変更し、又は定期休日のほか、臨時に休日を設けることができるものとし、その旨を閲覧場所に掲示する。

(閲覧料)

第6条 図書の閲覧料は、無料とする。

(閲覧の方法)

第7条 図書を閲覧しようとするときは、備付けの閲覧簿に閲覧しようとする者の住所、氏名、年齢及び職業その他必要な事項を記入しなければならない。

(帯出の禁止)

第8条 図書は、閲覧場所の外に持出してはならない。

(閲覧の拒否)

第9条 係員は、次の各号の一に該当する者の閲覧を停止又は禁止することができる。

(1) この規程又は係員の指示に従わない者

(2) 図書を汚損若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

(その他必要な事項)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和51年6月1日から施行する。

(昭和62年訓令第2号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年訓令第7号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年訓令第7号)

この訓令は、平成5年1月1日から施行する。

(平成8年訓令第3号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第5号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

入間市地価公示図書の閲覧に関する規程

昭和50年9月1日 訓令第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 都市計画
沿革情報
昭和50年9月1日 訓令第1号
昭和51年5月31日 訓令第1号
昭和62年2月28日 訓令第2号
平成2年12月25日 訓令第7号
平成4年12月3日 訓令第7号
平成8年12月25日 訓令第3号
平成24年3月23日 訓令第2号
平成25年3月27日 訓令第2号
平成28年9月30日 訓令第5号