○入間市下水道条例
昭和61年7月1日
条例第25号
入間市下水道条例(昭和45年条例第22号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 排水設備の設置等(第5条―第8条)
第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定(第9条―第9条の14)
第4章 公共下水道の使用(第10条―第20条)
第5章 雑則(第21条―第26条)
第6章 罰則(第27条―第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 市の公共下水道の設置、管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 下水 法第2条第1号に規定する汚水又は雨水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。
(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(5) 設置義務者 法第10条第1項の規定により排水設備を設置する者をいう。
(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(8) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(排水施設の構造の技術上の基準)
第3条 法第7条第2項に規定する条例で定める技術上の基準のうち排水施設に係るものは、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのないものとして下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3の規定により定めるものを除く。)にあつては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあつては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。
(5) 地震によつて下水の排除に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の次に掲げる措置が講じられていること。
イ 排水施設の周辺の地盤に側方変動が生じるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
ウ 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生じるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(6) 排水管の内径は100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあつては、30ミリメートル)を、排水渠の断面積は5,000平方ミリメートルを下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあつては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。
(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあつては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。
(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあつては、マンホールを設けること。
(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあつては、密閉することができる蓋)を設けること。
(平24条例34・追加、平26条例14・旧第3条の2繰上)
(適用除外)
第3条の2 前条の規定は、次に掲げる排水施設については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる排水施設
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる排水施設
(平24条例34・追加、平26条例14・旧第3条の3繰上)
(代理人の選定)
第4条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下第9条第4項(「他の管理者」の部分に限る。)及び第9条の2第3項第5号を除き「管理者」という。)は、設置義務者又は使用者が市内に居住しないときは、この条例に規定した事項を処理させるため、設置義務者又は使用者に市内に居住する者のうちから代理人を選定させることができる。
(平26条例14・令7条例26・一部改正)
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の接続方法及び内径等)
第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあつては、取付管その他の排水施設(法第11条第1項の規定により、所有者の承諾を得て他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「取付管等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあつては、取付管等で雨水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を取付管等に固着させるときは、公共下水道の機能を妨げ、又は損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理者が定めるものによること。
(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及びこう配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積及びこう配は、それぞれの区分に応じて同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一つの建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。
排水人口 (単位人) | 排水管の内径 (単位ミリメートル) | こう配 |
150未満 | 100 | 100分の2以上 |
150以上300未満 | 125 | 100分の1.7以上 |
300以上500未満 | 150 | 100分の1.5以上 |
500以上 | 200以上 | 100分の1.2以上 |
(4) 雨水を排除すべき排水管の内径及びこう配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積及びこう配は、それぞれの区分に応じて同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一つの敷地から排除される雨水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。
排水面積 (単位平方メートル) | 排水管の内径 (単位ミリメートル) | こう配 |
200未満 | 100 | 100分の2以上 |
200以上400未満 | 125 | 100分の1.7以上 |
400以上600未満 | 150 | 100分の1.5以上 |
600以上1,500未満 | 200 | 100分の1.2以上 |
1,500以上 | 250以上 | 100分の1以上 |
(平4条例27・平26条例14・一部改正)
(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)
第6条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下「間接排水施設」という。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 汚水は取付管等で汚水を排除すべきものに、雨水は取付管等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。
(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(3) 陶管、鉄筋コンクリート、硬質塩化ビニールその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講じられていること。
(平4条例27・平13条例32・一部改正)
(排水設備等の計画の確認)
第7条 排水設備、法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設又は間接排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者が定めるところにより、申請書に必要な書類を添付し、管理者の確認を受けなければならない。
(平13条例32・平26条例14・一部改正)
(排水設備等の工事の検査)
第8条 排水設備等の新設等を行つた者は、その工事が完了した日から7日以内にその旨を管理者に届け出て、検査を受けなければならない。
2 前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行つた者に対し、管理者が定める検査済証を交付するものとする。
(平26条例14・一部改正)
第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定
(平13条例32・章名追加)
(排水設備等の工事の実施等)
第9条 排水設備等の新設等の工事は、管理者の指定を受けた者(以下「指定下水道工事店」という。)でなければ、行つてはならない。
2 前項の指定の有効期間は、指定下水道工事店としての指定を受けた日から5年間とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、当該期間を短縮することができる。
3 前項の有効期間の満了に際し、引き続き指定下水道工事店としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。
4 災害その他非常の場合において、管理者が他の市町村等の長又は他の管理者の指定を受けた者に工事を行わせる必要があると認めるときは、他の市町村等の長又は他の管理者の指定を受けた者が工事を行うことができる。
(平13条例32・全改、平24条例34・平26条例14・令7条例26・一部改正)
(指定の申請)
第9条の2 前条第1項の指定は、排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。
2 前条第1項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を管理者に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所又は所在地
(2) 法人にあつてはその代表者の氏名
(3) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所又は店舗(以下「営業所」という。)の名称及び所在地並びに第9条の4第1項の規定によりそれぞれの営業所において選任することとなる排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の氏名並びに他の営業所の責任技術者を兼任している場合はその兼務状況
3 前項の申請書には次に掲げる書類を添えなければならない。
(2) 個人にあつては、その住民票、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カードをいう。以下同じ。)又は特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書をいう。以下同じ。)の写し
(3) 法人にあつては、次に掲げる書類
ア 定款又は寄附行為
イ 登記事項証明書
ウ 代表者に関する前号に定める書類
(4) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図
(5) 選任することとなる責任技術者の排水設備工事責任技術者証(登録を受けている市町村等の長又は管理者が交付したもの。以下「責任技術者証」という。)の写し
(6) 次条第1項第2号で定める機械器具を有することを証する書類
(7) 納税証明書
(平13条例32・追加、平17条例21・平24条例15・平26条例14・令元条例21・令6条例21・一部改正)
(1) 営業所ごとに、責任技術者として登録を受けた者を選任していること。
(2) 管理者が定める機械器具を有している者であること。
(3) 埼玉県内に営業所がある者であること。
(4) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ 責任技術者の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
ウ 第9条の13第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
エ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
オ 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
2 管理者は、第9条第1項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとるものとする。
(平13条例32・追加、平26条例14・令元条例21・令6条例21・一部改正)
(責任技術者)
第9条の4 指定下水道工事店は、営業所ごとに、次項各号に掲げる職務をさせるため、責任技術者の登録を受けている者のうちから、責任技術者を選任しなければならない。ただし、埼玉県内における他の営業所について兼任することを妨げない。
2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理
(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認
(4) 第8条第1項の検査の立会い
3 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(平13条例32・追加、令6条例21・一部改正)
(責任技術者の登録)
第9条の5 管理者は、責任技術者についての登録を行う。
2 前項の登録の有効期間は、登録を受けた日から5年間とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、当該期間を短縮することができる。
3 前項の有効期間満了に際し、引き続き登録を受けようとするときは、登録の更新を受けなければならない。
(平13条例32・追加、平22条例18・平26条例14・一部改正)
(責任技術者の登録の申請)
第9条の6 前条第1項の登録を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、これを管理者に提出しなければならない。
(1) 住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し
(2) 第9条の8第1項の責任技術者認定試験に合格したことを証する書類
(3) 登録を受けようとする者の写真
(4) 次条第2項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書類
(平13条例32・追加、平24条例15・平26条例14・令6条例21・一部改正)
(責任技術者の登録の資格)
第9条の7 責任技術者認定試験に合格した者は、責任技術者の登録を受ける資格を有するものとする。
2 管理者は、次の各号の一に該当する者に対しては、責任技術者の登録を行わないことができる。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 第4項の規定により責任技術者の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
(3) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
3 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となつたときは、市長にその旨を届け出るものとする。
4 管理者は、市に登録された責任技術者が次の各号の一に該当するときは、その責任技術者の登録を取り消し、又は6箇月を超えない範囲内において、登録の効力を一時停止することができる。
(1) 下水道に関する法令又は条例若しくは企業管理規程に違反したとき。
(3) 次条の責任技術者認定試験に不正な行為によつて合格したことが判明したとき。
(4) 他の市町村等において、当該市町村等の下水道に関する条例、規則又は企業管理規程に違反したとき。
(5) その他管理者が責任技術者として不適格と認めたとき。
(平13条例32・追加、平26条例14・令元条例21・令2条例12・一部改正)
(責任技術者認定試験)
第9条の8 責任技術者認定試験は、責任技術者として必要な知識及び技能について、管理者が行う。
2 責任技術者認定試験の受験資格、試験科目、受験手続その他責任技術者認定試験の実施細目は、管理者が定める。
(平13条例32・追加、平26条例14・一部改正)
(責任技術者証)
第9条の9 管理者は、責任技術者として登録を行つた者に対し、責任技術者証を交付するものとする。
2 責任技術者は、排水設備等の新設等の工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4 前三項に規定するもののほか、責任技術者証の記載事項の変更の届出及び再交付に関し必要な事項は、管理者が定める。
(平13条例32・追加、平26条例14・令2条例12・一部改正)
(指定下水道工事店証)
第9条の10 管理者は、指定下水道工事店として指定を行つた工事の事業を行う者に対し、指定下水道工事店証を交付するものとする。
2 指定下水道工事店は、指定下水道工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
4 前三項に規定するもののほか、指定下水道工事店証の再交付に関し必要な事項は、管理者が定める。
(平13条例32・追加、平26条例14・一部改正)
(指定下水道工事店の責務及び遵守事項)
第9条の11 指定下水道工事店は、下水道に関する法令並びに条例及び企業管理規程の定めるところに従い適正な排水設備等の新設等の工事の施工に努めなければならない。
(平13条例32・追加、平26条例14・一部改正)
(変更の届出)
第9条の12 指定下水道工事店は、営業所の名称及び所在地その他管理者が定める事項に変更があつたとき、第9条の3第1項第4号ア、オ若しくはカのいずれかに該当するに至つたとき、又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、管理者が定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。
(平13条例32・追加、平26条例14・令元条例21・一部改正)
(1) 第9条の3第1項各号に適合しなくなつたとき。
(2) 第9条の4第1項の規定に違反したとき。
(3) 第9条の11に規定する指定下水道工事店の責務及び遵守事項に従つた適正な排水設備等の新設等の工事の施工ができないと認められるとき。
(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(5) その施工する排水設備等の新設等の工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
(6) 不正な手段により第9条第1項の指定を受けたとき。
(平13条例32・追加、平26条例14・一部改正)
(1) 指定下水道工事店の指定 1件につき10,000円
(2) 指定下水道工事店の指定の更新 1件につき5,000円
(3) 責任技術者の登録 1件につき2,000円
(4) 責任技術者の登録の更新 1件につき1,000円
2 既納の手数料は、還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(平24条例34・追加、平26条例14・一部改正)
第4章 公共下水道の使用
(平13条例32・旧第3章繰下)
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(平5条例28・平12条例39・平13条例32・平26条例14・一部改正)
(除害施設の設置等)
第11条 法第12条第1項の規定により、使用者は、次の各号に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
(平26条例14・令6条例21・一部改正)
第12条 法第12条の11第1項の規定により、次の各号に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度未満
(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(9) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、それらの施設から排除される汚水の合計量がその処理施設(当該公共下水道が接続する流域下水道の処理施設。以下この項において同じ。)で処理される汚水の量の4分の1以上であると認められるとき、その処理施設に達するまでに他の汚水により十分に希釈されることができないと認められるとき、その他やむを得ない理由があるときは、同項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第3号中「380ミリグラム未満」とあるのは「125ミリグラム未満」と、同項第4号中「5を超え9未満」とあるのは、「5.7を超え8.7未満」と、同項第5号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第6号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第8号中「240ミリグラム未満」とあるのは「150ミリグラム未満」と、同項第9号中「32ミリグラム未満」とあるのは「20ミリグラム未満」とする。
3 前二項の規定は、使用者の排除する下水の量が、同項各号に掲げる項目のそれぞれにつき、管理者が定める量の範囲内であるときは、管理者が特に必要と認める場合を除き適用しない。
(平5条例28・平13条例32・平26条例14・令6条例21・一部改正)
(除害施設管理責任者の選任)
第13条 除害施設の設置者は、管理者が定める除害施設の維持管理に関する業務を担当させるため、除害施設を設置した日から14日以内に除害施設管理責任者を選任しなければならない。
(平26条例14・一部改正)
(除害施設管理責任者の選任の届出)
第14条 除害施設の設置者は、前条の規定により、除害施設管理責任者を選任したときは、その日から7日以内にその旨を管理者に届け出なければならない。
2 前項の規定は、除害施設管理責任者を変更したときも、同様とする。
(平26条例14・一部改正)
(し尿の排除の制限)
第15条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によつてこれをしなければならない。
(使用開始等の届出)
第16条 使用者は、公共下水道の使用を開始し、休止し、廃止し、若しくは現に休止しているその使用を再開しようとするとき、又は使用者が変わるときは、当該使用者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。ただし、雨水を排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。
2 法第11条の2、法第12条の3、法第12条の4又は法第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をしたものとみなす。
(平26条例14・一部改正)
(使用料の徴収)
第17条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、納入通知書、口座振替又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者による納付の方法により2箇月分まとめて、市の水道料金に合わせて、これを徴収する。ただし、管理者が必要と認めるときは、毎月徴収することができる。
3 前項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、管理者は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があつたとき、その他管理者が必要と認めたときに行う。
(平26条例14・平28条例36・令3条例31・一部改正)
(使用料の算定方法)
第18条 使用料は、毎使用月(使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1箇月の期間をいう。)において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより算出した額に100分の110を乗じて算定する。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 月の中途において、公共下水道の使用を開始し、又は中止したときの使用料の算定は、次のとおりとする。
(1) 排除した汚水の量が5立方メートル以下で使用日数が15日以内のときは、1箇月分として算定した額の2分の1とする。
(2) 排除した汚水の量が5立方メートルを超えるとき、又は使用日数が15日を超えるときは、1箇月分として算定する。
(平2条例4・平9条例12・平25条例24・平31条例10・一部改正)
(汚水排除量の認定)
第19条 使用者が排除した汚水の量は、次の各号に定めるところにより隔月認定する。この場合の汚水の量は、各月均等に排除したものとみなす。
(1) 市の水道水(以下「水道水」という。)を使用した場合は、その使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。
(3) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を管理者に提出しなければならない。この場合においては、前二号の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の内容を審査してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
(平26条例14・一部改正)
(資料の提出)
第20条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。
(平26条例14・一部改正)
第5章 雑則
(平13条例32・旧第4章繰下)
(行為の許可)
第21条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して、管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(平26条例14・一部改正)
(許可を要しない軽微な変更)
第22条 法第24条第1項の規定に基づく軽微な変更は、公共下水道の機能を妨げ、又は損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であつて、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(占用)
第23条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもつて占用の許可とみなす。
(平26条例14・一部改正)
(原状回復)
第24条 前条の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者が認めたときは、この限りでない。
(平26条例14・一部改正)
(使用料の減免)
第25条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料を減免することができる。
(平26条例14・一部改正)
(委任)
第26条 この条例の施行に関し、必要な事項は、管理者が定める。
(平26条例14・一部改正)
第6章 罰則
(平13条例32・旧第5章繰下)
第27条 次の各号の一に該当する者は、1万円以下の過料に処する。
(3) 偽りその他不正な手段により第9条の5に規定する責任技術者の登録を受けた者
(4) 第9条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(6) 第13条の規定に違反した者
(8) 第20条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠つた者
(平13条例32・一部改正)
第28条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(平12条例26・一部改正)
第29条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年7月1日から施行する。ただし、第17条の規定は、法第9条に規定する供用開始の公示日から適用する。
(経過措置)
2 第15条の規定によるし尿の排除は、処理区域となるまでの間、し尿浄化槽の設備を有しなければこれを排除することはできない。
3 この条例の施行の際、改正前の規定によりなされた承認、検査その他の処分又は申込みその他の手続は、それぞれ改正後の相当規定によりなされた処分又は手続とみなす。
附則(平成2年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、施行の日の前日までの使用に係る使用料の算定の取扱いは、なお従前の例による。
附則(平成4年条例第27号)
この条例は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成5年条例第28号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第28号)
1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この条例による改正後の入間市下水道条例別表の規定は、平成7年2月1日以後の水道の検針分から適用し、平成7年2月の検針分に限り、その使用水量のうち2分の1の水量については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第12号)
1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の入間市下水道条例第18条第1項及び別表の規定は、平成9年8月1日以後の水道の点検分から適用し、同年7月1日前から継続して公共下水道を使用し、かつ、同年8月に定例日がある場合に限り、同月1日から同月の定例日までの間に行った点検に係る使用水量のうち2分の1の水量については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第26号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第39号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に特定事業場を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該事業場に係る排水基準については、この条例の施行の日から6箇月間(使用者が水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1第66号の3から第66号の7まで、第68号の2及び第71号の3に掲げる施設である場合にあっては、1年間)は、改正後の入間市下水道条例第10条及び第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に改正前の入間市指定下水道工事店規則(平成10年規則第31号。以下「旧規則」という。)の規定により指定を受けている工事店は、この条例の相当規定により指定を受けた指定下水道工事店とみなす。
4 この条例の施行の際現に旧規則の規定により登録を受けている責任技術者は、この条例の相当規定により登録を受けた責任技術者とみなす。
附則(平成17年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第57号)
1 この条例は、平成19年6月1日から施行する。
2 この条例による改正後の入間市下水道条例別表の規定は、平成19年7月1日以後の水道の検針分から適用し、同年6月1日前から継続して公共下水道を使用している場合における同年7月の検針分に限り、その使用水量のうち2分の1の水量については、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第9条の5第2項の規定は、この条例の施行の日以後に行われる責任技術者の登録に係る有効期間について適用し、同日前に行った責任技術者の登録に係る有効期間については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第15号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年条例第34号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の入間市下水道条例(以下「新下水道条例」という。)第18条第1項の規定は、新下水道条例第19条第1項第1号の規定により認定する場合において、平成26年6月1日以後の水道の点検分について適用し、同年5月1日前から継続して公共下水道を使用し、かつ、同年6月に定例日がある場合に限り、同月1日から同月の定例日までの間に行った点検に係る使用水量のうち2分の1の水量に係る使用料については、なお従前の例による。
2 前項の規定は、新下水道条例第19条第1項第2号又は第3号の規定により認定する場合について準用する。
附則(平成26年条例第14号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(入間市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第8条の規定による改正前の入間市下水道条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長が行った処分その他の行為又は市長に対して行われた申請その他の行為で、施行日において同条の規定による改正後の入間市下水道条例(以下「新条例」という。)の規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が処理することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、管理者が行った処分その他の行為又は管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。
2 施行日前に旧条例の規定により市長の指定を受けた指定工事店又は市長の登録を受けた責任技術者は、当該指定又は登録の有効期間の満了する日までの間、それぞれ新条例の規定により管理者の指定を受けた指定工事店又は管理者の登録を受けた責任技術者とみなす。
3 施行日前に旧条例の規定により市長が交付した責任技術者証又は指定工事店証は、当該登録又は指定の有効期間の満了する日までの間、それぞれ新条例の規定により管理者が交付した責任技術者証又は指定工事店証とみなす。
附則(平成28年条例第36号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第10号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の入間市下水道条例(以下「新下水道条例」という。)第18条第1項の規定は、新下水道条例第19条第1項第1号の規定により認定する場合において、平成31年12月1日以後の水道の点検分について適用し、同年11月1日前から継続して公共下水道を使用し、かつ、同年12月に定例日がある場合に限り、同月1日から同月の定例日までの間に行った点検に係る使用水量のうち2分の1の水量に係る使用料については、なお従前の例による。
2 前項の規定は、新下水道条例第19条第1項第2号又は第3号の規定により認定する場合について準用する。
附則(令和元年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第31号)
1 この条例は、令和4年1月4日から施行する。
2 この条例の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の入間市水道事業給水条例及び入間市下水道条例の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第1項第10号の改正規定は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第18条関係)
(平18条例57・全改)
下水道使用料基準額
(1箇月につき)
区分 | 汚水排除量 | 使用料基準額 |
一般汚水 | 10立方メートルまで | 700円 |
10立方メートルを超え20立方メートルまでの分 | 1立方メートルにつき 95円 | |
20立方メートルを超え30立方メートルまでの分 | 1立方メートルにつき 105円 | |
30立方メートルを超え50立方メートルまでの分 | 1立方メートルにつき 120円 | |
50立方メートルを超え100立方メートルまでの分 | 1立方メートルにつき 130円 | |
100立方メートルを超え200立方メートルまでの分 | 1立方メートルにつき 145円 | |
200立方メートルを超え500立方メートルまでの分 | 1立方メートルにつき 170円 | |
500立方メートルを超える分 | 1立方メートルにつき 190円 | |
公衆浴場汚水 | 1立方メートルにつき | 47円 |
備考
1 この表において「一般汚水」とは、汚水のうち公衆浴場汚水を除いたものをいう。
2 この表において「公衆浴場汚水」とは、公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和56年法律第68号)第2条に規定する公衆浴場の営業から生じたものをいう。