○入間都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

昭和45年7月1日

条例第23号

注 平成2年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、公共下水道に係る下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平2条例23・全改)

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となつている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(平26条例14・一部改正)

(負担区の決定等)

第3条 管理者は、排水区域を土地の状況に応じて2以上の負担区に区分するものとする。

2 管理者は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(平2条例23・全改、平26条例14・一部改正)

(単位負担金額)

第4条 負担区の区域内の土地の単位負担金額(受益者が負担する1平方メートル当たりの金額をいう。)は、別表に掲げる額とする。

(平2条例23・全改)

(負担金の額)

第5条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が次条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの地積に単位負担金額を乗じて得た額とする。

(平2条例23・追加)

(賦課対象区域の決定等)

第6条 管理者は、5年以内に事業を施行することを予定し、かつ、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(平2条例23・旧第5条繰下、平26条例14・一部改正)

(負担金の賦課及び徴収)

第7条 管理者は、前条の公告の日現在における当該公告のあつた賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第5条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、前条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。

3 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納期等を受益者に通知するものとする。

4 負担金は5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が負担金を一括納付するときは、この限りでない。

(平2条例23・旧第6条繰下・一部改正、平26条例14・一部改正)

(負担金の徴収猶予)

第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者に災害、盗難その他の事故が生じたことにより、当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、その状況により特に負担金の徴収を猶予する必要があると認められるとき。

(平2条例23・旧第7条繰下・一部改正、平26条例14・一部改正)

(負担金の減免)

第9条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(平2条例23・旧第8条繰下、平25条例12・平26条例14・一部改正)

(受益者の変更)

第10条 第6条の公告の日後、受益者の変更があつた場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となつた者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。

2 第7条第1項の規定により賦課された負担金のうち、前項の届出の日までに納期の到来している負担金については、原則として従前の受益者が納付するものとする。

(平2条例23・旧第9条繰下・一部改正、平26条例14・一部改正)

(延滞金)

第11条 管理者は、第7条第3項の納期までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.5パーセント(納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

(平2条例23・平26条例14・一部改正)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平26条例14・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第23号)

1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。

2 改正前の入間都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の規定に基づき賦課し、又は徴収された負担金は、改正後の入間都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の規定に基づき賦課し、又は徴収された負担金とみなす。

(平成8年条例第32号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年条例第14号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成25年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(入間都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 第9条の規定による改正前の入間都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の規定により市長が賦課した負担金のうち、施行日以後に引き続きその徴収を行い、又はその徴収を猶予しているものについては、同条の規定による改正後の入間都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の規定により管理者が賦課した負担金とみなす。

別表(第4条関係)

(平2条例23・全改、平8条例32・平14条例14・一部改正)

単位負担金額

負担区の区分

金額(1m2当たり)

第1負担区

320円

第2負担区

400円

第3負担区

434円

第4負担区

925円

入間都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

昭和45年7月1日 条例第23号

(平成27年4月1日施行)