○入間市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和41年12月27日

条例第52号

注 昭和62年10月から改正経過を注記した。

(上下水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、入間市水道事業を設置する。

2 市民の公衆衛生の向上、生活環境の改善及び公共用水域の水質の保全を図るため、入間市下水道事業を設置する。

(平26条例14・一部改正)

(法の全部適用)

第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(平26条例14・追加)

(経営の基本)

第2条 水道事業及び下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 給水区域は、別表のとおりとする。

(2) 給水人口は、156,000人とする。

(3) 1日最大給水量は、63,900立方メートルとする。

3 下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 計画処理区域面積は、2,791ヘクタールとする。

(2) 計画処理人口は、140,900人とする。

(3) 計画1日最大処理汚水量は、70,900立方メートルとする。

(平5条例5・平15条例23・平26条例14・一部改正)

(管理者)

第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、水道事業及び下水道事業に管理者を置かないものとする。

(平2条例8・全改、平18条例50・平26条例14・一部改正)

(組織)

第4条 法第14条の規定に基づき、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道部を置く。

(平2条例8・全改、平18条例50・平26条例14・一部改正)

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が20,000千円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5千平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(平26条例14・一部改正)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100千円を超える場合とする。

(平15条例23・平26条例14・平29条例27・令6条例11・一部改正)

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第7条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物が20,000千円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が1,000千円以上のものとする。

(平26条例14・一部改正)

(業務状況説明書の作成)

第8条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を10月31日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を4月30日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、10月31日までに作成する書類においては、前事業年度の決算の状況を、4月30日までに作成する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため、管理者が必要と認める事項

3 天災、その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに、同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(平18条例50・平26条例14・平29条例27・一部改正)

1 この条例中第1条から第2条まで、第4条から第7条まで及び附則第2項の規定は、昭和42年1月1日から、第3条第8条及び附則第3項の規定は、同年4月1日から施行する。

2 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行なわれる資産の取得及び処分に対する第5条の規定の適用については同条中「法第33条第2項の規定により予算で定め」とあるのは「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第2条第3項の規定により適用される法第33条第2項の規定により議会の議決を経」とする。

3 次に掲げる条例は廃止する。

入間市水道事業の業務の状況を説明する書類の作成に関する条例(昭和36年3月20日条例第24号)

(昭和42年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第35号)

この条例は、認可のあった日から施行する。

(昭和47年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第27号)

この条例は、認可のあった日から施行する。

(昭和59年条例第11号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第33号)

この条例は、昭和62年11月1日から施行する。

(平成2年条例第8号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 入間市部設置条例(昭和51年条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成2年条例第20号)

この条例は、平成2年9月15日から施行する。

(平成2年条例第26号)

この条例は、平成2年10月1日から施行する。

(平成5年条例第5号)

この条例は、認可のあった日から施行する。

(平成11年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第50号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(入間市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部改正)

第2条 入間市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市情報公開条例の一部改正)

第3条 入間市情報公開条例(平成15年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市個人情報保護条例の一部改正)

第4条 入間市個人情報保護条例(平成18年条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(市長等の給料の額の特例に関する条例の一部改正)

第5条 市長等の給料の額の特例に関する条例(平成16年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

第6条 入間市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市水道事業給水条例の一部改正)

第7条 入間市水道事業給水条例(平成10年条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市水道事業管理者の給与等に関する条例の廃止)

第8条 入間市水道事業管理者の給与等に関する条例(平成2年条例第9号)は、廃止する。

(平成26年条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第27号)

この条例は、平成32年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定(「以上である」を「を超える」に改める部分に限る。)及び第8条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第11号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平11条例23・全改、平30条例31・令3条例14・一部改正)

給水区域

大字扇町屋、豊岡一丁目、豊岡二丁目、豊岡三丁目、豊岡四丁目、豊岡五丁目、扇町屋一丁目、扇町屋二丁目、扇町屋三丁目、扇町屋四丁目、扇町屋五丁目、大字善蔵新田、東町一丁目、東町二丁目、東町三丁目、東町四丁目、東町五丁目、東町六丁目、東町七丁目、扇台一丁目、扇台二丁目、扇台三丁目、扇台四丁目、扇台五丁目、扇台六丁目、久保稲荷一丁目、久保稲荷二丁目、久保稲荷三丁目、久保稲荷四丁目、久保稲荷五丁目、大字黒須(ただし、航空自衛隊入間基地専用水道給水区域を除く。)、黒須一丁目、黒須二丁目、河原町、春日町一丁目、春日町二丁目、宮前町、鍵山一丁目、鍵山二丁目、鍵山三丁目、大字高倉、高倉一丁目、高倉二丁目、高倉三丁目、高倉四丁目、高倉五丁目、向陽台一丁目、向陽台二丁目、牛沢町、小谷田一丁目、小谷田二丁目、小谷田三丁目、小谷田四丁目、上小谷田一丁目、上小谷田二丁目、上小谷田三丁目、森坂、大字小谷田、大字新久、大字狭山ケ原、大字木蓮寺、大字南峯、大字寺竹、金子中央、大字西三ツ木、三ツ木台、大字上谷ケ貫、大字下谷ケ貫、大字花ノ木、大字中神、大字根岸、宮寺、大字二本木、大字高根、大字駒形富士山、大字狭山台、狭山台一丁目、狭山台二丁目、狭山台三丁目、狭山台四丁目、大字上藤沢、大字下藤沢、下藤沢一丁目、下藤沢二丁目、下藤沢三丁目、下藤沢四丁目、下藤沢五丁目、東藤沢一丁目、東藤沢二丁目、東藤沢三丁目、東藤沢四丁目、東藤沢五丁目、東藤沢六丁目、東藤沢七丁目、東藤沢八丁目、大字仏子、大字野田、大字新光

入間市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和41年12月27日 条例第52号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和41年12月27日 条例第52号
昭和42年6月26日 条例第41号
昭和45年12月16日 条例第35号
昭和47年12月28日 条例第45号
昭和49年3月30日 条例第21号
昭和52年7月5日 条例第18号
昭和57年12月20日 条例第27号
昭和59年3月30日 条例第11号
昭和61年9月30日 条例第34号
昭和61年12月25日 条例第38号
昭和62年10月1日 条例第33号
平成2年3月31日 条例第8号
平成2年9月14日 条例第20号
平成2年9月28日 条例第26号
平成5年2月25日 条例第5号
平成11年12月28日 条例第23号
平成15年6月27日 条例第23号
平成18年12月27日 条例第50号
平成26年6月25日 条例第14号
平成29年12月27日 条例第27号
平成30年9月21日 条例第31号
令和3年6月30日 条例第14号
令和6年3月29日 条例第11号