○入間市水道事業及び下水道事業管理規程
昭和42年5月16日
規程第12号
注 昭和63年4月から改正経過を注記した。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、上下水道部(以下「部」という。)の組織及び業務執行に当たつての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もつて水道事業及び下水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。
(平27公企管規程1・一部改正)
第2章 組織
(課の設置)
第2条 部に次の課を置く。
上下水道経営課
水道施設課
下水道施設課
(平17公企管規程2・全改、平24公企管規程2・平27公企管規程1・平28公企管規程2・令3公企管規程3・・一部改正)
(グループの編成)
第2条の2 前条の課に、事務を効率的に執行するためにグループ(課内の職務を共同で行うための職員の集合体をいう。以下同じ。)を編成するものとする。
2 グループの編成については、課の長がこれを行う。
3 前項の編成の決定に当たつては、あらかじめ部長と協議するものとする。
(平17公企管規程2・追加、平28公企管規程2・一部改正)
(事務の分掌)
第3条 課の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。
上下水道経営課
(1) 職員の人事、給与、研修、福利厚生及び労働安全衛生に関すること。
(2) 予算の編成及び決算の調製に関すること。
(3) 入札及び契約に関すること。
(4) 資金計画及び財政計画に関すること。
(5) 出納その他企業会計経理に関すること。
(6) 貯蔵品及び固定資産の総括管理に関すること。
(7) 公印の保管に関すること。
(8) 企業債及び一時借入金に関すること。
(9) 各種統計に関すること。
(10) 上下水道審議会に関すること。
(11) 量水器の検針に関すること。
(12) 使用水量の認定に関すること。
(13) 水栓の登録に関すること。
(14) 水道及び下水道使用者に係る届出の受付に関すること。
(15) 量水器の取替えに関すること。
(16) 水道料金及び下水道使用料の調定、収入等に関すること。
(17) 水道料金、下水道使用料及び下水道事業受益者負担金の徴収に関すること。
(18) 入金に関すること。
(19) 水道料金及び下水道使用料の減免に関すること。
(20) 水道料金、下水道使用料及び下水道事業受益者負担金の過誤納金の還付及び充当に関すること。
(21) 水道料金、下水道使用料及び下水道事業受益者負担金の督促及び催告等に関すること。
(22) 水道料金未納に係る給水停止に関すること。
(23) 水道及び下水道使用の証明等に関すること。
(24) 上下水道広報に関すること。
(25) 上下水道防災計画に関すること。
(26) 各課の所管に属しない事項に関すること。
水道施設課
(1) 水道施設の計画に関すること。
(2) 水道の認可に関すること。
(3) 水運用計画に関すること。
(4) 配水区域に関すること。
(5) 取水、浄水及び送配水に関すること。
(6) 送配水管系統台帳に関すること。
(7) 水道施設の設計及び施工監督に関すること。
(8) 工事用諸材料の規格制定及び検査に関すること。
(9) 配水施設の維持管理に関すること。
(10) 水質管理に関すること。
(11) 遠方監視制御装置の維持管理に関すること。
(12) 取水、浄水及び送水施設の維持管理に関すること。
(13) 消火栓の維持管理に関すること。
(14) 漏水防止に関すること。
(15) 送配水管及び水道事業の管理者の権限を行う市長が管理する給水装置の維持管理に関すること。
(16) 配水場及び浄水場の勤務計画に関すること。
(17) 給水装置工事の受付、設計審査及び検査に関すること。
(18) 指定給水装置工事事業者の指導監督に関すること。
(19) 開発行為等に伴う水道の指導に関すること。
(20) 給水装置台帳に関すること。
(21) 水道利用加入金及び手数料の調定に関すること。
(22) 応急給水に関すること。
(23) 指定給水装置工事事業者審査委員会に関すること。
(24) その他水道施設に関すること。
下水道施設課
(1) 公共下水道施設の計画に関すること。
(2) 下水道の認可に関すること。
(3) 下水道事業受益者負担金の賦課に関すること。
(4) 公共下水道施設の設計及び施工監督に関すること。
(5) 工事用諸材料の規格制定及び検査に関すること。
(6) 公共下水道台帳に関すること。
(7) 公共下水道施設の維持管理に関すること。
(8) 下水道事業の管理者の権限を行う市長が管理する排水設備の維持管理に関すること。
(9) 排水設備台帳に関すること。
(10) 排水設備計画の確認及び検査に関すること。
(11) 開発行為等に伴う下水道の指導に関すること。
(12) 水洗便所改造資金の援助に関すること。
(13) 水洗化の普及に関すること。
(14) 私道共同排水設備設置事業に関すること。
(15) 指定下水道工事店及び責任技術者に関すること。
(16) 除害施設の設置指導及び水質検査に関すること。
(17) その他公共下水道施設に関すること。
(令3公企管規程3・全改)
(職の設置)
第4条 部に部長、課に課長を置くものとする。
2 部に次長、参事、副参事及び技監を置くことができる。
3 課に主幹、副主幹、主査及び主任を置くことができる。
4 部長、次長、参事、課長、副参事、技監、主幹、副主幹、主査及び主任は、職員の中から水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が命じる。
(平2規程4・平3規程4・平13公企管規程7・平17公企管規程2・平18公企管規程6・平19公企管規程1・平24公企管規程4・令2公企管規程3・令3公企管規程3・一部改正)
(職務)
第5条 部長は、管理者の命を受け、所掌事務を統轄し、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、部長をたすけ、職員の担任する事務を監督するとともに、部内の重要な事項を担任し、部課にまたがる事項を調整する。
3 参事は、上司の命を受け、特に指定された事項を処理し、担当職員のあるときは、これを指揮監督する。
4 技監は、上司の命を受け、設計の審査並びに工事の調整及び検査に関する事項を処理する。
5 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。
6 副参事は、上司の命を受け、部内の特に指定された事項を処理し、当該職員を指揮監督する。
7 主幹は、課長をたすけ課内の事務の整理に係る事項を担任するとともに、上司の命を受け、高度の知識及び経験に基づいて分担事務を処理し、又は必要に応じグループのリーダーとして、又はリーダーをたすけ、グループに所属する職員を指揮監督する。
8 副主幹は、上司の命を受け、幅広い知識及び経験に基づいて分担事務を処理し、グループのリーダーとして、又はリーダーをたすけ、グループに所属する職員を指揮監督する。
9 主査は、上司の命を受け、分担事務を処理し、グループのリーダーとして、又はリーダーをたすけ、グループに所属する職員を指揮監督する。
10 主任は、上司の命を受け、担当困難な事務に従事する。
(平2規程4・平3規程4・平4規程2・平15公企管規程9・平17公企管規程2・平19公企管規程1・平24公企管規程4・令3公企管規程3・一部改正)
2 前項の職にある者は、上司の命を受け、当該事務に従事する。
(平13公企管規程7・一部改正)
(グループのリーダー)
第6条の2 グループに課長の選任によりリーダーを置く。
2 リーダーは、原則として副主幹又は主査の中から選任するものとする。ただし、必要に応じて主幹の中から選任できるものとする。
3 リーダーは、グループの事務を掌理し、グループ内の調整を行う。
(平17公企管規程2・追加、平19公企管規程1・令3公企管規程3・一部改正)
(事務の委任)
第7条 管理者の権限に属する事務で、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定に基づき委任する事務については、別に定める。
(事務の代決)
第8条 管理者が不在のときは、部長がその事務を代決することができる。
2 部長が不在のときは、次長が、部長及び次長が不在のときは、主務課長が、主務課長が不在のときは、第2条に規定する課の順序によつて、課長がその事務を代決することができる。
3 課長が不在のときは、課長があらかじめ指名する主幹がその事務を代決することができる。
(平2規程4・平13公企管規程7・平17公企管規程2・一部改正)
(代決の制限)
第9条 前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認めるものについては、これをなすことができない。
第3章 専決
(専決事項)
第10条 部長、次長及び課長の専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は、別に定めるもののほか、別表第2のとおりとする。
(平7公企管規程3・平15公企管規程9・平24公企管規程2・一部改正)
(平24公企管規程2・追加)
(専決の制限)
第11条 専決権者は、この規程において定める専決事項であつても、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 事案が重要であるとき。
(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。
(3) 事案について紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生じるおそれがあるとき。
(4) その他特に上司において事案を了知しておく必要があるとき。
(平18公企管規程6・一部改正)
(類推による専決)
第12条 専決権者は、この規程において専決事項として定められていない事項であつても、事案の内容により、専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じ、専決することができる。
(報告)
第13条 部長は、必要があると認めるときは、専決した事項を管理者に報告しなければならない。
第4章 公印
(公印の名称等)
第14条 公印の名称、寸法及び形式は、別表第3のとおりとする。
(公印の保管)
第15条 公印は、部長が保管する。
2 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外にあつては施錠をしておかなければならない。
(平7公企管規程3・平13公企管規程7・一部改正)
(公印の取扱者)
第16条 部長は、必要があると認めるときは、上下水道経営課長(以下「取扱者」という。)に公印の保管、使用その他関係事務を処理させることができる。
(平7公企管規程3・平13公企管規程7・平27公企管規程1・平28公企管規程2・一部改正)
(公印の押印)
第17条 公印を押印しようとするときは、押印しようとする文書にその決裁文書を添えて、部長又は取扱者に提示して、押印の承認を受けなければならない。
2 前項の場合において、公印を押印するときは、公印使用簿に必要事項を記載し、部長又は取扱者の確認を受けなければならない。
3 公印の押印は、執務時間中とする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。
(平29公企管規程2・令6公企管規程1・一部改正)
(印影の印刷)
第18条 公印の印影又はその縮少したものを印刷した用紙は、厳重に保管し、常にその受払いを明確にし、不用となつたときは、当該用紙を焼却しなければならない。
(電子計算組織による公印)
第19条 電子計算組織を利用して事務を行うときは、あらかじめ管理者の承認を得て、電子計算組織に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を出力することにより、公印の押印に代えることができる。
2 電子公印を使用するときは、管理者の決裁を受けなければならない。
3 電子公印を使用する課長は、不正使用その他事故を防止するため、当該電子公印を記録した電子計算組織について適切な管理等を行わなければならない。
(平9公企管規程5・追加)
(公印の事故届)
第20条 取扱者は、公印に関し、盗難その他の事故が生じたときは、速やかに部長にその事情を報告し、部長は、管理者に届け出し、その措置について指示を受けるものとする。
(平9公企管規程5・旧第19条繰下)
(公印の新調、改刻又は廃止)
第21条 公印の新調、改刻及び廃止は、部長が行うものとする。
(平9公企管規程5・旧第20条繰下、平18公企管規程6・一部改正)
(公示)
第22条 公印を新調し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影をつけてその旨を公示しなければならない。
(平9公企管規程5・旧第21条繰下)
(公印台帳)
第23条 取扱者は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の新調、改刻又は廃止のあつた都度必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。
(平9公企管規程5・旧第22条繰下・一部改正)
第5章 文書
(平18公企管規程6・追加)
(公文書)
第24条 公文書については、入間市公文例規程(昭和63年規程第3号)の例による。
(平18公企管規程6・追加、平28公企管規程2・一部改正)
(文書の取扱い)
第25条 文書の取扱いについては、次項に規定するもののほか、入間市文書取扱規程(昭和63年訓令第1号)の例による。
2 入間市文書取扱規程第19条第1項第2号に規定する文字は、次の表のとおりとする。
課名 | 文書記号 |
上下水道経営課 | 経 |
水道施設課 | 水施 |
下水道施設課 | 下施 |
(平18公企管規程6・追加、平27公企管規程1・平28公企管規程2・令3公企管規程3・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
(平19公企管規程1・旧第1項・一部改正)
附則(昭和42年規程第25号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和43年規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規程第2号)
この規程は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和48年規程第3号)
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年規程第6号)
この規程は、昭和48年5月1日から施行する。
附則(昭和49年規程第1号)
1 この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に職員として任用されている職員は、この規程による職員の職名の発令があつたものとみなす。
附則(昭和49年規程第4号)
この規程は、昭和48年4月30日から施行する。
附則(昭和50年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規程第10号)
1 この規程は、昭和51年6月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、施設課浄水係長は施設課施設係長に補せられたものとする。
附則(昭和53年規程第8号)
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規程第9号)
この規程は、昭和55年8月1日から施行する。
附則(昭和56年規程第15号)
この規程は、昭和56年8月1日から施行する。ただし、第6条及び別表第1の改正規定は、昭和56年10月1日から施行する。
附則(昭和59年規程第5号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規程第15号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規程第6号)
この規程は、昭和60年6月1日から施行する。
附則(昭和61年規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規程第4号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年規程第4号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年規程第11号)
この規程は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年公企管規程第2号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年公企管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年公企管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年公企管規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第2服務の項の改正規定は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成8年公企管規程第4号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年公企管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年公企管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年公企管規程第2号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年公企管規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
(改正に伴う職の読替え)
2 この規程の施行の際、次の表の左欄に掲げる職にある者は、別に辞令を発せられない限り、同表左欄に対応する右欄に掲げる職に補せられたものとする。
水道部次長兼業務課長 | 水道部次長兼水道経営課長 |
〃 業務課長補佐 | 〃 水道経営課長補佐 |
〃 業務課庶務係長 | 〃 水道経営課経営係長 |
〃 工務課長 | 〃 水道工務課長 |
〃 工務課給水係長 | 〃 水道工務課給水係長 |
〃 施設課長 | 〃 水道施設課長 |
〃 施設課浄水係長 | 〃 水道施設課浄水係長 |
〃 〃 維持管理係長 | 〃 〃 維持管理係長 |
(改正に伴う課の読替え)
3 この規程の施行の際、次の表の左欄に掲げる課に勤務している者(前項に規定する職にある者を除く。)は、別に辞令を発せられない限り、同表左欄に対応する右欄に掲げる課に勤務を命ぜられたものとする。
水道部業務課 | 水道部水道経営課 |
〃 工務課 | 〃 水道工務課 |
〃 施設課 | 〃 水道施設課 |
附則(平成15年公企管規程第7号)
この規程は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成15年公企管規程第9号)
この規程は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成17年公企管規程第2号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年公企管規程第5号)
この規程は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成18年公企管規程第6号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年公企管規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年公企管規程第5号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年公企管規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年公企管規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年公企管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
(改正に伴う職の読替え)
2 この規程の施行の際、水道部水道工務課長の職にある者は、別に辞令を発せられない限り、水道部水道給水課長の職に補せられたものとする。
(改正に伴う課の読替え)
3 この規程の施行の際、水道部水道工務課に勤務している者(前項に規定する職にある者を除く。)は、別に辞令を発せられない限り、水道部水道給水課に勤務を命じられたものとする。
附則(平成24年公企管規程第4号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年公企管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(改正に伴う職の読替え)
2 この規程の施行の際、第1条の規定による改正前の入間市水道事業管理規程に規定する次の表の左欄に掲げる職にある者は、別に辞令を発せられない限り、同表左欄に対応する右欄に掲げる職に補せられたものとする。
水道部長 | 上下水道部長 |
水道部参事 | 上下水道部参事 |
水道部水道経営課長 | 上下水道部経営課長 |
水道部水道給水課長 | 上下水道部水道給水課長 |
水道部水道施設課長 | 上下水道部水道施設課長 |
(改正に伴う課の読替え)
3 この規程の施行の際、第1条の規定による改正前の入間市水道事業管理規程に規定する次の表の左欄に掲げる課に勤務している者(前項に規定する職にある者を除く。)は、別に辞令を発せられない限り、同表左欄に対応する右欄に掲げる課に勤務を命ぜられたものとする。
水道部水道経営課 | 上下水道部経営課 |
水道部水道給水課 | 上下水道部水道給水課 |
水道部水道施設課 | 上下水道部水道施設課 |
附則(平成28年公企管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(改正に伴う職の読替え)
2 この規程の施行の際、次の表の左欄に掲げる職にある者は、別に辞令を発せられない限り、同表左欄に対応する右欄に掲げる職に補せられたものとする。
上下水道部経営課長 | 上下水道部上下水道経営課長 |
上下水道部経営課主幹 | 上下水道部上下水道経営課主幹 |
上下水道部経営課副主幹 | 上下水道部上下水道経営課副主幹 |
上下水道部経営課主査 | 上下水道部上下水道経営課主査 |
(改正に伴う課の読替え)
3 この規程の施行の際、上下水道部経営課に勤務している者(前項に規定する職にある者を除く。)は、別に辞令を発せられない限り、上下水道部上下水道経営課に勤務を命ぜられたものとする。
(入間市企業職員安全衛生管理規程の一部改正)
4 入間市企業職員安全衛生管理規程(平成元年訓令第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(入間市水道事業及び下水道事業会計規程の一部改正)
5 入間市水道事業及び下水道事業会計規程(昭和42年規程第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(入間市指定給水装置工事事業者の違反行為に係る事務処理要綱の一部改正)
6 入間市指定給水装置工事事業者の違反行為に係る事務処理要綱(平成24年公企管規程第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(入間市指定給水装置工事事業者審査委員会規程の一部改正)
7 入間市指定給水装置工事事業者審査委員会規程(平成15年公企管規程第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(入間都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程の一部改正)
8 入間都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程(平成27年公企管規程第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年公企管規程第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年公企管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年公企管規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中入間市水道事業及び下水道事業管理規程第4条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和3年公企管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(入間市指定給水装置工事事業者の違反行為に係る事務処理要綱の一部改正)
2 入間市指定給水装置工事事業者の違反行為に係る事務処理要綱(平成24年公企管規程第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(入間市指定給水装置工事事業者審査委員会規程の一部改正)
3 入間市指定給水装置工事事業者審査委員会規程(平成15年公企管規程第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(入間都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程の一部改正)
4 入間都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程(平成27年公企管規程第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年公企管規程第7号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年公企管規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年公企管規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(平13公企管規程7・令2公企管規程3・一部改正)
主事及び技師以外の職
職名 |
主事補、技師補、事務員 |
別表第2(第10条関係)
(平19公企管規程1・全改、平22公企管規程5・平22公企管規程7・平23公企管規程1・平24公企管規程2・平24公企管規程4・平27公企管規程1・平28公企管規程2・令2公企管規程1・令2公企管規程3・令3公企管規程3・令4公企管規程7・令5公企管規程1・一部改正)
部長、次長及び課長の共通専決事項
区分 | 事項 | 専決権者 | ||
部長 | 次長 | 課長 | ||
庶務 | 1 会議等の開催 |
|
|
|
(1) 会議その他これに類するものの開催で定例的なもの | ○ |
|
| |
(2) 会議その他これに類するものの開催で定例的なもののうち軽易なもの |
|
| ○ | |
2 公簿等の閲覧、公表及び証明書の交付 |
|
|
| |
(1) 特に重要なもの | ○ |
|
| |
(2) 重要なもの |
| ○ |
| |
(3) 定例的なもの |
|
| ○ | |
3 入間市情報公開条例(平成15年条例第18号)に基づく公文書の開示の決定 |
|
| ○ | |
4 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく自己情報の開示等の決定 |
|
| ○ | |
5 文書の発収 通知、催告、申請、届出、報告、進達、照会、回答、依頼、復命等 |
|
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(1) 定例的なもの | ○ |
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(2) 定例的なもののうち軽易なもの |
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| ○ | |
服務 | 1 出張命令 |
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(1) 次長及び参事の職にある職員 | ○ |
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(2) 課長の職にある職員 |
| ○ |
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(3) 前二号に掲げる職以外の職員 |
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| ○ | |
2 年次有給休暇の付与 |
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(1) 次長及び参事の職にある職員 | ○ |
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(2) 課長の職にある職員 |
| ○ |
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(3) 前二号に掲げる職以外の職員 |
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| ○ | |
3 特別休暇のうち生理に係る休暇及び夏季休暇の承認 |
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(1) 次長及び参事の職にある職員 | ○ |
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(2) 課長の職にある職員 |
| ○ |
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(3) 前二号に掲げる職以外の職員 |
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| ○ | |
4 職員の出勤簿確認 |
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| ○ | |
5 時間外・休日勤務命令 |
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| ○ | |
6 時間外勤務代休時間の指定 |
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| ○ | |
7 週休日の割振り及び振替並びに休日の代休日の指定 |
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(1) 次長及び参事の職にある職員 | ○ |
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(2) 課長の職にある職員 |
| ○ |
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(3) 前二号に掲げる職以外の職員 |
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| ○ | |
8 職務の配分 |
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部内の職務の配分 | ○ |
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財務 | 1 収入 |
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(1) 収入の調定 | 1,000万円以下 | 500万円以下 | 100万円以下(上下水道経営課長) | |
(2) 収入の納入通知 |
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| 上下水道経営課長 | |
(3) 収入の過誤納金の還付及び戻入 |
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| 上下水道経営課長 | |
(4) 行政財産の目的外使用料の減免の決定 |
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ア 重要なもの | ○ |
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イ 減免について明確な基準のあるもの |
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| ○ | |
(5) 物品の売却 | 100万円未満 |
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(6) その他収入に関すること | 1,000万円以下 |
| 100万円以下(上下水道経営課長) | |
2 契約 |
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予定価格の決定 | 1,000万円未満 |
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3 支出負担行為及び支出命令 |
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(1) 工事請負費 | 1,000万円以下 | 500万円以下 | 100万円以下 | |
(2) 委託料のうち測量、地質調査及び設計委託 | 500万円以下 | 300万円以下 | 100万円以下 | |
(3) 企業債の償還 |
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| 上下水道経営課長 | |
(4) 報酬、給料、手当等、法定福利費、旅費、光熱水費、動力費及び通信運搬費 |
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| 上下水道経営課長 | |
(5) 委託料 | 1,000万円以下 | 500万円以下 | 100万円以下 | |
(6) 使用料及び賃借料 | 1,000万円以下 | 500万円以下 | 100万円以下 | |
(7) 扶助費 |
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| 上下水道経営課長 | |
(8) 1件の物件補償料 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 100万円未満 | |
(9) 物品の購入、製作及び修繕 | 500万円以下 | 300万円以下 | 100万円以下 | |
(10) 前各号以外のもの(特例なものを除く。) | 500万円以下 | 300万円以下 | 50万円以下 | |
4 予算の流用 | 200万円未満 |
| 20万円未満(上下水道経営課長) | |
5 予算の充用 | 100万円未満 |
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6 損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に属する振替 |
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| 上下水道経営課長 | |
7 資金の運用 | ○ |
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8 工事等の設計 |
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1件の設計金額が1,000万円未満の各種工事等の設計 | ○ |
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9 その他 |
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(1) 自動車、原動機付自転車等の管理 |
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| ○ | |
(2) 行政財産の目的外使用許可 |
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ア 重要なもの | ○ |
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イ 許可について明確な基準のあるもの |
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| ○ | |
部長、次長及び課長の個別専決事項
区分 | 事項 | 専決権者 | ||
部長 | 次長 | 課長 | ||
上下水道経営課 | (1) 7日以内の病気及び特別休暇(生理に係る休暇及び夏季休暇を除く。)の承認 |
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ア 次長及び参事の職にある職員 | ○ |
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イ 課長の職にある職員 |
| ○ |
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ウ ア及びイに掲げる職以外の職員 |
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| ○ | |
(2) 職務専念義務の免除 ア 研修を受ける場合 |
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(ア) 次長及び参事の職にある職員 | ○ |
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(イ) 課長の職にある職員 |
| ○ |
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(ウ) (ア)及び(イ)に掲げる職以外の職員 |
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| ○ | |
イ 厚生に関する計画の実施に参加する場合 |
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(ア) 次長及び参事の職にある職員 | ○ |
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(イ) 課長の職にある職員 |
| ○ |
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(ウ) (ア)及び(イ)に掲げる職以外の職員 |
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| ○ | |
ウ 前ア及びイに規定する場合を除くほか、管理者が定めた場合 |
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(ア) 次長及び参事の職にある職員 | ○ |
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(イ) 課長の職にある職員 |
| ○ |
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(ウ) (ア)及び(イ)に掲げる職以外の職員 |
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| ○ | |
(3) 30日以内の臨時労務者の雇入れ | ○ |
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(4) 職員の福利厚生及び安全衛生の企画 | ○ |
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(5) 労務協約及びこれに基づく細部事項の実施 | ○ |
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(6) 職員の扶養家族、通勤届及び住居届の認定 |
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| ○ | |
(7) 職員の住所、氏名の変更等の受理 |
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| ○ | |
(8) 職員の貸与被服の支給及び返納 | ○ |
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(9) 業務用資産の取得処分に伴う登録 | ○ |
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(10) 水道料金、下水道使用料、手数料、使用料、加入金、下水道事業受益者負担金その他事業収入の調定及び徴収 |
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ア 定例的なもの | ○ |
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| |
イ 定例的なもののうち軽易なもの |
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| ○ | |
(11) 水道料金の未納に係る給水停止 | ○ |
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| |
(12) 水道料金、下水道使用料及び下水道事業受益者負担金の納付誓約 | ○ | |||
(13) 水道使用水量及び汚水排除量の認定 |
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| ○ | |
(14) 水道及び下水道の使用開始及び中止 |
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| ○ | |
(15) 予算及び決算に関する資料収集 | ○ |
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| |
(16) 統計資料等の収集 |
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| ○ | |
(17) 納入通知書、領収書、督促状及び催告書の発行 | ○ | |||
(18) 納入通知書及び督促状の公示送達 | ○ | |||
(19) 交付要求 | ○ | |||
(20) 事業用資材の検収、保管及び出納 |
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| ○ | |
(21) 量水器の取替え、閉栓及び撤去 |
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| ○ | |
(22) 量水器の検査及び修理 |
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| ○ | |
(23) 財務関係諸帳簿の記帳及び保管 |
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| ○ | |
(24) 工事等の内訳明細書、工程表、現場代理人、主任技術者等の承認 |
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| ○ | |
(25) 下水道事業受益者負担金の繰上徴収 | ○ | |||
(26) 差押えの解除 | ○ | |||
(27) 差押えの予告等 | ○ | |||
水道施設課 | (1) 指定給水装置工事事業者の指導監督 | ○ | ||
(2) 給水装置工事の受付及び承認 | ○ | |||
(3) 大規模断水の通知 | ○ | |||
(4) 配水管、給水管及び消火栓の維持管理及び修理 | ○ | |||
(5) 道路の占用申請及び交通制限の協議 | ○ | |||
(6) 軽易な工事の設計 | ○ | |||
(7) 材料の試験、検査及び承認 | ○ | |||
(8) 使用水量の点検及び認定 | ○ | |||
(9) 浄水場、配水場及び配水池の水質検査 | ○ | |||
(10) 浄水場、配水場及び配水池の維持管理 | ○ | |||
(11) 遠方監視制御装置の維持管理 | ○ | |||
下水道施設課 | (1) 下水道事業受益者負担金の申告等の受理 | ○ | ||
(2) 下水道事業受益者負担金の賦課の決定及び更正 | ○ | |||
(3) 下水道事業受益者負担金の徴収猶予の決定 | ○ | |||
(4) 道路の占用申請及び交通制限の協議 | ○ | |||
(5) 排水設備の設置に伴う確認及び検査 | ○ | |||
(6) 指定下水道工事店及び責任技術者の届出等の受理 | ○ | |||
(7) 軽易な工事の設計 | ○ | |||
(8) 材料の試験、検査及び承認 | ○ | |||
別表第3(第14条関係)
(平2規程4・平3規程11・平5公企管規程5・平13公企管規程7・平18公企管規程6・平24公企管規程2・平24公企管規程4・平27公企管規程1・平28公企管規程2・平29公企管規程2・令6公企管規程1・一部改正)
公印の名称、寸法、形式
名称 | 寸法 (ミリメートル) | 形式 |
入間市長印上下水道部専用 | 方 21 |
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入間市長職務代理者印上下水道部専用 | 方 21 |
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入間市企業出納員印 | 方 21 |
|
(平9公企管規程5・一部改正)



