○入間市水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が管理する個人情報の保護に関する規程
平成8年3月27日
公企管規程第3号
水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が管理する個人情報に係る個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の施行については、入間市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第19号)及び入間市個人情報の保護に関する法律施行細則(令和4年規則第27号)の例による。
(平18公企管規程5・旧本則・一部改正、平18公企管規程6・平27公企管規程1・一部改正、令4公企管規程7・旧第1項・一部改正)
附則
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成18年公企管規程第5号)
この規程は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成18年公企管規程第6号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年公企管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年公企管規程第7号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。