○地方公営企業法第39条第2項に規定する市長が定める職を指定する規則
昭和57年12月1日
規則第36号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項に規定する市長が定める職は、主幹以上の職とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
○地方公営企業法第39条第2項に規定する市長が定める職を指定する規則
昭和57年12月1日
規則第36号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項に規定する市長が定める職は、主幹以上の職とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。