○地方公営企業法第39条第2項に規定する市長が定める職を指定する規則

昭和57年12月1日

規則第36号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項に規定する市長が定める職は、主幹以上の職とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項に規定する市長が定める職を指定する規則

昭和57年12月1日 規則第36号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和57年12月1日 規則第36号
平成17年3月23日 規則第9号