○入間市上下水道審議会条例

昭和52年10月17日

条例第34号

(設置)

第1条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の合理的な管理運営及び事業の適正化を図るため、入間市上下水道審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平26条例14・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、上下水道事業に関する必要な事項について調査審議し、これらの事項について答申する。

(平26条例14・一部改正)

(委員)

第3条 審議会は、委員15人以内をもつて組織し、知識経験者、水道使用者及び下水道使用者のうちから市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平13条例3・平21条例6・平26条例14・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、必要に応じ会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会が特に必要と認めるときは、関係者の出席又は資料の提出を求めることができる。

(平13条例3・一部改正)

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、上下水道部上下水道経営課において処理する。

(平14条例5・平26条例14・平28条例27・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平26条例14・旧附則・一部改正)

2 入間市下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整備に関する条例(平成26年条例第14号)附則第1条ただし書に規定する施行の日から平成26年7月31日までの間に委嘱される委員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。

(平26条例14・追加)

(平成13年条例第3号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 第1条から第31条までの規定による改正後の条例の規定は、平成13年4月1日以後にする委嘱(同日前に委嘱又は任命された委員の補欠としてする委嘱を除く。)から適用する。

(平成14年条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年3月30日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において改正前の第3条第2項第1号の規定により委嘱されている委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、同日をもって満了したものとみなす。

3 この条例の施行の日から平成21年10月31日までの間に委嘱される委員の任期は、改正後の第3条第2項の規定にかかわらず、平成21年10月31日までとする。

(平成26年条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第11条中入間市水道審議会条例附則の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

入間市上下水道審議会条例

昭和52年10月17日 条例第34号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和52年10月17日 条例第34号
平成13年2月28日 条例第3号
平成14年3月28日 条例第5号
平成21年3月3日 条例第6号
平成26年6月25日 条例第14号
平成28年9月30日 条例第27号