○入間市企業職員就業規則

昭和42年5月16日

規則第17号

注 昭和63年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 勤務

第1節 通則(第4条・第5条)

第2節 勤務時間(第6条―第12条)

第3節 週休日、休日及び休暇(第13条―第20条の2)

第3章 退職(第21条)

附則

第1章 総則

(この規則の効力)

第1条 企業職員の就業に関しては、別に法令、条例、企業管理規程その他の規程に別段の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平4公企管規程6・平27公企管規程1・一部改正)

(職員の定義)

第2条 この規則において職員とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が入間市水道事業及び下水道事業の職員として任命した者をいう。

(平18公企管規程6・平27公企管規程1・一部改正)

(服務の根本基準)

第3条 職員は、地方公営企業法第3条に規定する地方公営企業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例、企業管理規程その他の規程を尊重し、上司の職務上の命令に従い、誠実に職務を行わなければならない。

(平4公企管規程6・平27公企管規程1・一部改正)

第2章 勤務

第1節 通則

(出勤及び退勤の記録)

第4条 職員は、定刻までに出勤し、自ら庶務事務システム(職員の勤務状況等の管理に関する事務を電子計算組織により処理するシステムをいう。以下同じ。)にその時刻を記録しなければならない。

2 職員は、退勤しようとするときは、自ら庶務事務システムにその時刻を記録しなければならない。

(令4公企管規程8・一部改正)

(離席の制限等)

第5条 職員は、みだりに欠勤、遅刻あるいは早退し、又は上司の許可を得ないで勤務場所を離れ、若しくは勤務時間を変更し、職務を交換してはならない。

第2節 勤務時間

(勤務時間)

第6条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き1週間につき38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員にあつては、同条の規定によりすることとなつた短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、管理者が定める。

3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない範囲につき、1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、管理者が定める。

4 入間市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和5年条例第25号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、1週間当たり31時間までの範囲内で、管理者が定める。

5 会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、次に定める時間とする。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に規定するもの(以下「嘱託職員」という。) 休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定するもの(以下「パートタイム職員」という。) 休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で管理者が定める時間

(平2規則19・全改、平4公企管規程6・平13公企管規程3・平17公企管規程4・平18公企管規程6・平21公企管規程1・令元公企管規程3・令4公企管規程6・令5公企管規程2・一部改正)

(勤務時間の割振り)

第7条 職員の勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分とし、始業時刻を午前8時30分、終業時刻を午後5時15分とする。ただし、次条第1項ただし書の規定により休憩時間を45分間とした場合は、始業時刻を午前8時30分、終業時刻を午後5時又は始業時刻を午前8時45分、終業時刻を午後5時15分とする。

2 前項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及びパートタイム職員については、1週間ごとの期間について1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

(平21公企管規程1・全改、平25公企管規程2・平31公企管規程2・令元公企管規程3・令4公企管規程6・令5公企管規程2・一部改正)

(休憩時間)

第8条 職員の休憩時間は、正午から1時間とする。ただし、管理者が業務の運営又は職員の健康若しくは福祉を考慮して必要があると認めるときは、正午から45分間とする。

2 前項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及びパートタイム職員の休憩時間については、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、1時間(管理者が業務の運営又は職員の健康若しくは福祉を考慮して必要があると認めるときは、45分間)とし、その開始時刻は、業務の実情に応じて別に定める。

3 前二項の規定にかかわらず、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第37条第2項に規定する対象障害者である職員から休憩時間の分割について申出があり、かつ、公務の運営に支障がないと認められる場合(前二項の規定により休憩時間を45分間とした場合を除く。)には、前二項の休憩時間を次に定めるところにより分割することができる。

(1) 第1項の場合 正午から45分間及び第1項の時間帯以外の時間(前条第1項の勤務時間内に限る。)において15分間

(2) 前項の場合 45分間及び15分間(勤務時間内に限る。)とし、それぞれの開始時刻は、業務の実情に応じて別に定める。

4 前三項の規定にかかわらず、所属長は、業務の実情に応じて、その所属する職員に係る休憩時間の開始時刻を変更することができる。

(平21公企管規程1・全改、平25公企管規程2・平31公企管規程2・令元公企管規程3・令4公企管規程6・令5公企管規程2・一部改正)

第9条 削除

(平25公企管規程2)

第10条 削除

(平7公企管規程5)

(時間外勤務)

第11条 管理者は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第33条第1項に規定する事由に該当する場合又は法第36条に基づく協定を締結した場合若しくは法第41条第2号の職員に係る場合は、正規の勤務時間(第6条及び第7条の規定により割り振られた勤務時間(第13条第4項の規定により割振り変更を行つた場合は割振り変更後の勤務時間)をいう。以下同じ。)以外の時間において職員を勤務させることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあつては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として管理者が定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において勤務をすることを命ずることができる。

(平7公企管規程5・全改、平13公企管規程3・平21公企管規程1・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第11条の2 管理者は、中学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として管理者が定める者を含む。以下この条、第17条第2項及び第20条の2において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて当該子を現に監護するもの、児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親その他これらに準ずる者として管理者が定める者を含む。第3項及び第17条第2項において同じ。)であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして管理者が定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、管理者が定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、管理者が定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、前条に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 管理者は、中学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして管理者が定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が、管理者が定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間(職員が、勤務制限を必要とする期間が1年に満たないため、1年に満たない期間(月を単位とする期間に限る。)について請求した場合にあつては、当該請求に係る期間に応じて管理者が定める時間)を超えて、前条に規定する勤務をさせてはならない。

4 前三項の規定は、第19条の2第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「中学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として管理者が定める者を含む。以下この条、第17条第2項及び第20条の2において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて当該子を現に監護するもの、児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親その他これらに準ずる者として管理者が定める者を含む。第3項及び第17条第2項において同じ。)であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして管理者が定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、管理者が定めるところにより、当該子を養育する」とあり、第2項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、管理者が定めるところにより、当該子を養育する」とあり、及び前項中「中学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして管理者が定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が、管理者が定めるところにより、当該子を養育する」とあるのは「要介護者のある職員が、管理者が定めるところにより、当該要介護者を介護する」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。

5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平22公企管規程6・追加、平29公企管規程1・令7公企管規程3・一部改正)

(時間外勤務代休時間)

第11条の3 管理者は、入間市企業職員の給与に関する規程(平成18年公企管規程第7号)第3条の規定によりその例によるものとされた一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第17号)第11条第4項及び入間市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第8号)第8条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、管理者が定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、別に定める期間内にある第7条又は第13条第2項から第4項までの規定により勤務時間が割り振られた日(第14条第2項において「勤務日等」という。)(同項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平22公企管規程2・追加、平22公企管規程6・旧第11条の2繰下、令元公企管規程3・一部改正)

第12条 削除

(令7公企管規程2)

第3節 週休日、休日及び休暇

(平7公企管規程5・改称)

(週休日)

第13条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、管理者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及びパートタイム職員については日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 管理者は、公務の運営上の事情により特別の形態によつて勤務する必要のある職員については、前項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

3 管理者は、第7条及び前二項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、別に定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあつては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従つた週休日、定年前再任用短時間勤務職員及びパートタイム職員にあつては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は勤務公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあつては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及びパートタイム職員にあつては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、別に定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあつては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務の内容に従つた週休日)を設ける場合には、この限りでない。

4 管理者は、職員に前三項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、別に定めるところにより、第7条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日」という。)のうち別に定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(別に定めるところにより割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として別に定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(平2規則19・平4公企管規程6・平7公企管規程5・平13公企管規程3・平17公企管規程4・平18公企管規程6・平21公企管規程1・令元公企管規程3・令4公企管規程6・一部改正)

(休日)

第14条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この条において「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下この条において「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

2 管理者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、管理者の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第11条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。ただし、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 前項の規定において代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平7公企管規程5・全改、平13公企管規程3・平21公企管規程1・平22公企管規程2・平22公企管規程6・一部改正)

(休暇の種類)

第15条 職員の休暇は、次に定めるものとする。ただし、会計年度任用職員には、第4号の休暇は、付与しない。

(1) 年次有給休暇

(2) 特別休暇

(3) 病気休暇

(4) 組合休暇

(5) 介護休暇

(6) 介護時間

(平4公企管規程6・平7公企管規程5・平29公企管規程1・令元公企管規程3・一部改正)

(年次有給休暇)

第16条 年次有給休暇は、一の年度ごとにおける休暇とする。

2 職員は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数の年次有給休暇を受けることができる。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及びパートタイム職員にあつては、その者の勤務時間を考慮し20日を超えない範囲内で管理者が定める日数)

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であつて、当該年度の中途において新たに職員となるもの その年度の在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及びパートタイム職員にあつては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が定める日数)

(3) 当該年度の前年度において入間市の一般職の職員(第2条に規定する職員を除く。以下「一般職員」という。)であつた者であつて引き続き当該年度に新たに職員となつたものその他管理者が定める職員 一般職員としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の日数を加えた日数を超えない範囲内で管理者が定める日数(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及びパートタイム職員にあつては、その者の勤務時間を考慮し、管理者が別に定める日数)

3 年次有給休暇(この項により繰り越されたものを除く。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。ただし、1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 20日(一の年度における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあつては、当該残日数)

(2) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及びパートタイム職員 前項第1号の規定により管理者が定める日数(一の年度における年次有給休暇の残日数が同項第1号の規定により管理者が定める日数を超えない職員にあつては、当該残日数)

4 職員の年次有給休暇は、1日単位で与えるものとする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間又は15分単位で与えることができる。

5 前項の規定にかかわらず、不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でないものをいう。以下同じ。)の年次有給休暇の単位は、1時間又は15分とする。

6 管理者は、職員から年次有給休暇の請求があつた場合は、業務の正常な運営に支障がない限り、当該請求に係る時季に与えなければならない。

7 第2項の年次有給休暇が10日以上与えられた職員に対しては、前項の規定にかかわらず、付与日から1年以内に、当該職員の有する年次有給休暇日数のうち5日について、職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させるものとする。ただし、職員が前項の規定による年次有給休暇(半日未満の単位のものを除く。)を取得した場合においては、当該取得した日数(当該日数が5日を超える場合には、5日とする。)分を当該5日から控除するものとする。

(平2規則19・平7公企管規程5・平13公企管規程3・平17公企管規程4・平18公企管規程6・平21公企管規程1・平25公企管規程2・平27公企管規程9・平31公企管規程2・令元公企管規程3・令3公企管規程1・令4公企管規程6・一部改正)

(特別休暇)

第17条 特別休暇は、特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合における休暇とする。

2 職員(会計年度任用職員を除く。)は、次の各号に掲げる場合に、当該各号に定める期間、特別休暇を受けることができる。

(1) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合 その都度必要と認める期間

(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合 その都度必要と認める期間

(3) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において10日の範囲内の期間

(4) 出産の場合 出産予定日6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前から産後8週間を経過するまでの期間。ただし、職員から請求があつた場合で、管理者が特に必要と認めるときは、前後合わせて2週間の範囲内の期間を加算した期間

(5) 妊娠中又は出産後1年以内の職員が妊娠又は出産に関し母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠6月(1月は28日として計算する。以下この号において同じ。)までは4週間に1回、妊娠7月から9月までは2週間に1回、妊娠10月から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があつた場合には、いずれの期間においても、その指示された回数)とし、1回につき1日の範囲内でその都度必要と認める時間

(6) 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認める時間

(7) 生後1年3月に達しない子を育てる場合 1日2回それぞれ30分間(男子職員にあつては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(8) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかつたその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして管理者が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため、感染症に伴う学級閉鎖等でその子の世話を行うため又はその子の教育若しくは保育に係る行事への参加のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあつては、10日)の範囲内の期間

(9) 第19条の2第1項に規定する要介護者の介護その他の管理者が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあつては、10日)の範囲内の期間

(10) 生理日における勤務が著しく困難な場合 3日の範囲内においてその都度必要と認める期間

(11) 忌引の場合 別表第2に定める期間

(12) 配偶者及び父母の祭日の場合 慣習上最小限度必要と認める期間。ただし、遠隔の地に赴く必要のある場合は、往復に要する実日数を加算した期間

(13) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限若しくは遮断又は健康診断の場合 その都度必要と認める期間

(14) 災害による職員の現住居の滅失又は破壊の場合 1週間の範囲内においてその都度必要と認める期間

(15) 結婚の場合 5日の範囲内において必要と認める期間(週休日、休日(第14条第3項に規定する場合においては、当該休日の代休日)を除く。)

(16) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 2日の範囲内においてその都度必要と認める期間

(17) 職員の妻が出産する場合であつてその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は中学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認めるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

(18) 夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合 一の年度の7月から10月までの期間(以下この号において「取得期間」という。)内において8日(取得期間における職員の在職期間、勤務時間及び休職期間等を考慮し、管理者が必要と認めるときは、別に定める日数)ただし、管理者は、公務の運営上特に必要と認めるときは、取得期間を変更することができる。

(19) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難な場合 その都度必要と認める期間

(20) 地震、水害、火災その他の災害時において、退勤途上における身体の危険を回避する場合 その都度必要と認める期間

(21) 骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等をする場合 その都度必要と認める期間

(22) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年度において5日の範囲内で必要と認める期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかつた者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であつて、次に掲げるものにおける活動

(ア) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設及びそれ以外の同条第1項に規定する障害福祉サービスを行う施設(第3号及び第7号に掲げる施設を除く。)、同条第27項に規定する地域活動支援センター並びに同条第28項に規定する福祉ホーム

(イ) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設

(ウ) 児童福祉法第7条第1項に規定する障害児入所施設、児童発達支援センター及び児童心理治療施設並びに児童発達支援センター以外の同法第6条の2の2第2項及び第4項に規定する施設

(エ) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム

(オ) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設、更生施設及び医療保護施設

(カ) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設及び同条第29項に規定する介護医療院

(キ) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院

(ク) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校

(ケ) (ア)から(ク)までに掲げる施設のほか、これらに準ずる施設であつて管理者が定めるもの

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

 その他次に掲げる行事等の運営に係るものであつて、当該行事等の主催者等が募集する社会貢献活動

(ア) 国又は埼玉県が主催するものであつて、県内で開催されるスポーツ大会又は文化行事

(イ) 国際的なスポーツ大会又は文化行事

3 会計年度任用職員は、次の各号に掲げる休暇を受けることができる。ただし、第2号の休暇は、無給(入間市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第14号)第16条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、入間市企業職員の給与に関する規程(平成18年公企管規程第7号)第3条の規定により入間市会計年度任用職員の給与等に関する条例の例により算出した勤務時間1時間当たりの給与額を減額する休暇をいう。以下同じ。)とする。

(1) 前項第1号から第6号まで、第8号第9号第11号及び第14号から第20号までに規定する特別休暇

(2) 前項第7号第10号及び第21号に規定する特別休暇

4 特別休暇は、管理者の定めるところにより、必要に応じて1日、1時間又は15分を単位として取り扱うものとする。

5 前項の規定にかかわらず、第2項第11号第12号及び第15号に規定する特別休暇は、1日を単位とし、同項第18号及び第22号の特別休暇は、1日又は半日を単位として取り扱うものとする。

6 前2項の規定にかかわらず、第2項第7号に規定する特別休暇は、30分を単位として取り扱うものとする。

7 1日を単位とする第2項第3号第8号第9号第16号及び第17号に規定する特別休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。

8 1時間又は15分を単位として使用した第2項第3号第8号第9号第16号及び第17号に規定する特別休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもつて1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。)及びパートタイム職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数

(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分

9 第2項第17号に規定する特別休暇における半日単位の取得回数は、6回(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあつては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める回数)を限度とする。

10 前項の規定にかかわらず、第2項第17号に規定する特別休暇は、嘱託職員にあつては、1日又は半日を単位とし、パートタイム職員にあつては、1日を単位として取り扱うものとする。この場合において、嘱託職員が半日単位で当該特別休暇を取得するときの取得回数は、6回を限度とする。

(平7公企管規程5・全改、平9公企管規程6・平10公企管規程3・平10公企管規程9・平11公企管規程2・平14公企管規程4・平16公企管規程5・平17公企管規程8・平21公企管規程1・平22公企管規程6・平25公企管規程1・平25公企管規程2・平27公企管規程9・平29公企管規程1・令元公企管規程5・令元公企管規程3・令2公企管規程4・令3公企管規程1・令3公企管規程5・令4公企管規程2・令4公企管規程4・令4公企管規程6・令7公企管規程3・一部改正)

(病気休暇)

第18条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

2 管理者は、職員(会計年度任用職員を除く。)次の各号により療養を要する場合に、当該各号に定める期間の範囲内においてその療養に必要な期間、病気休暇を与えることができる。

(1) 公務上の負傷又は疾病の場合 その療養に必要な期間

(2) 結核性疾患の場合 1年

(3) 前二号以外の負傷又は疾病の場合 90日。ただし、心臓疾患、脳疾患及び悪性新生物疾患の場合にあつては、90日を限度として必要な期間延長することができる。

3 管理者は、会計年度任用職員が次の各号により療養を要する場合に、当該各号に定める期間の範囲内においてその療養に必要な期間、病気休暇を与えることができる。

(1) 嘱託職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 負傷等した日から起算して90日を経過する日までの間において、その療養に必要な期間

(2) 嘱託職員が負傷又は疾病(公務上のものを除く。)のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 負傷等した日から起算して90日を経過する日までの間において、その療養に必要な期間

(3) パートタイム職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 一の年度において別表第3に定める期間

4 管理者は、前項に定める期間を除き、会計年度任用職員が次の各号により療養を要する場合に、当該各号に定める期間の範囲内においてその療養に必要な期間、無給の休暇を与えることができる。

(1) 嘱託職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合で、前項第1号に定める期間を超えて療養が必要な場合 その療養に必要な期間

(2) パートタイム職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合で、前項第3号に定める期間を超えて療養が必要な場合 その療養に必要な期間

(3) パートタイム職員が、負傷又は疾病(公務上のものを除く。)のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合で、前項第3号に定める期間を超えて療養が必要な場合 負傷等した日から起算して90日を経過する日までの間において、その療養に必要な期間

(平7公企管規程5・全改、平20公企管規程2・令元公企管規程3・令2公企管規程3・令2公企管規程5・令4公企管規程2・令7公企管規程3・一部改正)

(病気休暇の単位)

第18条の2 病気休暇は、必要に応じて1日、1時間又は15分を単位として取り扱うものとする。

(令2公企管規程4・追加、令3公企管規程1・一部改正)

(組合休暇)

第19条 組合休暇は、職員(会計年度任用職員を除く。)が管理者の承認を得て労働組合の業務又は活動に従事する期間における休暇とする。

2 管理者は、職員が労働組合の規約に定める機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合及び労働組合の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該労働組合の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。

3 組合休暇は、日又は時間を単位として与えるものとする。ただし、一の年度につき20日を超えて与えることはできない。

(平4公企管規程6・平7公企管規程5・平27公企管規程9・令元公企管規程3・一部改正)

(介護休暇)

第19条の2 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他管理者が定める者(第19条の6第1項において「配偶者等」という。)で負傷、疾病又は老齢により管理者が定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、管理者の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認める期間とする。

3 第1項の規定にかかわらず、同項の休暇を受けることができる会計年度任用職員は、第1項の申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている職員又は週以外の期間によつて勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上であるもの(当該申出において、指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して6月を経過する日から次の6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあつては、更新後のもの)が満了し、引き続き採用されないことが明らかなものを除く。)とする。

(平7公企管規程5・追加、平14公企管規程3・平29公企管規程1・令元公企管規程3・令4公企管規程2・令7公企管規程3・一部改正)

(介護休暇の単位)

第19条の2の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(令2公企管規程4・追加、令7公企管規程3・一部改正)

(介護時間)

第19条の3 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の単位は、30分とし、介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間(パートタイム職員については、1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 第1項の規定にかかわらず、第1項の休暇を受けることができる会計年度任用職員は、初めて次条の休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている職員又は週以外の期間によつて勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(平29公企管規程1・追加、令元公企管規程3・令4公企管規程2・一部改正)

(休暇の承認)

第19条の4 特別休暇(第17条第2項第3号の休暇を除く。)、病気休暇、組合休暇、介護休暇及び介護時間については、別に定めるところにより、管理者の承認を受けなければならない。

(平7公企管規程5・追加、平29公企管規程1・旧第19条の3繰下・一部改正)

(妊娠、出産等についての申出をした職員等に対する意向確認等)

第19条の5 管理者は、職員から妊娠又は出産等についての申出があつた場合における措置を講ずるに当たつては、申出をした職員(以下この項において「申出職員」という。)に対して、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 申出職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「出生時両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置

(2) 出生時両立支援制度等の請求、申告又は申出(以下「請求等」という。)に係る申出職員の意向を確認するための措置

(3) 申出に係る子の心身の状況又は育児に関する申出職員の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る申出職員の意向を確認するための措置

2 管理者は、3歳に満たない子を養育する職員(以下この項において「対象職員」という。)に対して、対象職員の子が1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日までの1年間に、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 対象職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「育児期両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置

(2) 育児期両立支援制度等の請求等に係る対象職員の意向を確認するための措置

(3) 対象職員の3歳に満たない子の心身の状況又は育児に関する対象職員の家庭の状況に起因して発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活の両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る対象職員の意向を確認するための措置

3 管理者は、第1項第3号又は前項第3号の規定により意向を確認した事項の取扱いに当たつては、当該意向に配慮しなければならない。

(令7公企管規程3・追加)

(配偶者等が介護を必要とする状況に至つた職員等に対する意向確認等)

第19条の6 管理者は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とする状況に至つたことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立に資する制度又は措置(以下この条及び次条において「介護両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の請求等に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。

2 管理者は、職員に対して、当該職員が40歳に達した日の属する年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において、前項に規定する事項を知らせなければならない。

(令7公企管規程3・追加)

(勤務環境の整備に関する措置)

第19条の7 管理者は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施

(2) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備

(3) その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置

(令7公企管規程3・追加)

(休暇の取扱い)

第20条 週休日又は休日をはさんで年次有給休暇を受けた場合は、週休日及び休日は年次有給休暇として取り扱わない。

2 1時間又は15分を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもつて1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1号から第4号にまでに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。)及びパートタイム職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

3 特別休暇(第17条第2項第16号に掲げる期間を除く。)、病気休暇又は介護休暇の期間の計算については、その期間中に週休日及び休日を含むものとする。

(平2規則19・平4公企管規程6・平7公企管規程5・平13公企管規程3・平14公企管規程4・平21公企管規程1・平25公企管規程2・令元公企管規程3・一部改正)

(部分休業)

第20条の2 管理者は、次に掲げる職員を除く職員が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の全部又は一部について勤務しないこと(以下この条において「部分休業」という。)を承認することができる。

(1) 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員を除く。)

(2) 育児短時間勤務職員等

(3) 部分休業により養育しようとする子について、配偶者が育児休業法その他の法律により育児休業をしている職員

2 育児休業法第19条第2項第1号に掲げる範囲内で請求する同条第1項に規定する部分休業(以下「第1号部分休業」という。)の承認は、30分を単位として行うものとする。

3 第17条第2項第7号の規定による特別休暇又は第19条の3の規定による介護時間の承認を受けて勤務しない職員に対する第1号部分休業の承認については、1日につき2時間から当該特別休暇又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間の時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

4 育児休業法第19条第2項第2号に掲げる範囲内で請求する同条第1項に規定する部分休業(以下「第2号部分休業」という。)の承認は、1時間を単位として行うものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあつては、それぞれ当該各号に定める時間数の第2号部分休業を承認することができる。

(1) 1回の勤務に係る日ごとの勤務時間に分を単位とした時間がある場合であつて、当該勤務時間の全てについて承認の請求があつたとき 当該勤務時間の時間数

(2) 第2号部分休業の残時間数に1時間未満の端数がある場合であつて、当該残時間数の全てについて承認の請求があつたとき 当該残時間数

5 育児休業法第19条第2項の条例で定める1年の期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

6 育児休業法第19条第2項第2号の人事院規則で定める時間を基準として条例で定める時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 非常勤職員以外の職員 77時間30分

(2) 非常勤職員 当該非常勤職員の勤務日1日当たりの勤務時間数に10を乗じて得た時間

7 育児休業法第19条第3項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の同条第2項の規定による申出時に予測することができなかつた事実が生じたことにより同条第3項の規定による変更(以下「第3項変更」という。)をしなければ同項の職員の小学校就学の始期に達するまでの子の養育に著しい支障が生じると任命権者が認める事情とする。

8 部分休業の承認は、当該部分休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該部分休業に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなつた場合には、その効力を失う。

9 管理者は、部分休業をしている職員が次に定める事由に該当すると認めるときは、当該部分休業の承認を取り消すものとする。

(1) 当該部分休業に係る子を養育しなくなつたこと。

(2) 職員が第3項変更をしたとき。

(3) 部分休業をしている職員について当該部分休業の内容と異なる内容の部分休業を承認しようとするとき。

10 職員は、部分休業を理由として、不利益な取扱いを受けることはない。

(平4規程3・追加、平4公企管規程6・平7公企管規程5・平13公企管規程3・平14公企管規程3・平17公企管規程4・平20公企管規程1・平21公企管規程1・平22公企管規程6・平29公企管規程1・令元公企管規程3・令4公企管規程6・令7公企管規程3・一部改正)

第3章 退職

(退職の手続)

第21条 職員が退職を希望するときは、死亡退職を除き、書面により課長及び部長を経て管理者に願い出なければならない。

2 職員は、前項の規定により退職願を提出した後においても、その承認があるまでは、引き続き勤務しなければならない。

(平4公企管規程6・一部改正、平18公企管規程6・旧第25条繰上)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭63規則17・旧附則・一部改正、平2規則19・旧第1項・一部改正)

(昭和44年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

(昭和53年規則第16号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 産後6週間を経過する日が第17条第1項第1号の改正規定の施行日前である職員については、改正後の同号の規定は、適用しない。

(昭和63年規則第17号)

この規則は、昭和63年5月8日から施行する。

(平成元年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第19号)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 入間市企業職員の勤務を要しない時間の指定に関する規則(昭和63年規則第15号)は、廃止する。

(平成4年公企管規程第3号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年公企管規程第6号)

この規程は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年公企管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年公企管規程第5号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成7年10月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成7年における年次有給休暇の日数については、改正後の入間市水道事業就業規則(以下「新規程」という。)第16条の規定にかかわらず、改正前の入間市水道事業就業規則(以下「旧規程」という。)第16条に規定する年次休暇の残日数とする。

2 この規程の施行の際現に旧規程第16条第6項の規定に基づき職員が請求している年次休暇の時季については、新規程第16条第6項の規定に基づき請求したものとみなす。

3 この規程の施行の際現に旧規程第17条第2項又は第18条第2項の規定に基づき、管理者又はその委任を受けた者の承認を受けている休暇については、新規程第19条の3の規定に基づき管理者が承認したものとみなす。

4 前各項に規定するもののほか、この規程の施行に伴い必要な経過措置は、管理者が別に定める。

(平成9年公企管規程第6号)

この規程は、平成9年7月1日から施行する。

(平成10年公企管規程第3号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年公企管規程第9号)

この規程は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年公企管規程第2号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年公企管規程第3号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年公企管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の入間市水道事業就業規則(以下「新規程」という。)第19条の2の規定は、改正前の入間市水道事業就業規則(以下「旧規程」という。)第19条の3の規定により介護休暇の承認を受けた職員で、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新規程第19条の2第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

3 旧規程第19条の3の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新規程第19条の2第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

(平成14年公企管規程第4号)

1 この規程は、平成14年7月1日から施行する。

2 改正後の第17条第2項第7号の規定の適用については、平成14年7月1日から同年12月31日までの間は「5日」とあるのは「3日」とする。

(平成16年公企管規程第5号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年公企管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年公企管規程第8号)

1 この規程は、平成17年10月1日から施行する。

2 この規程の施行前に改正前の入間市水道事業就業規則の規定により休暇の承認の決定を受けているものについては、なお従前の例による。

(平成18年公企管規程第6号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年公企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年公企管規程第2号)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に承認を受けている病気休暇に係る負傷又は疾病のための当該病気休暇の期間に連続する病気休暇についての改正後の第18条第2項の規定の適用については、同項第2号中「1年」とあるのは「1年に、病気休暇開始日前の勤続年数1年(1年未満の端数は1年とする。)につき20日の割合で計算した日数を加算した期間(その期間の末日が平成20年4月1日から起算して1年を経過する日よりも遅い日である場合は、当該経過する日までの期間)」と、同項第3号中「90日。」とあるのは「90日に、病気休暇開始日前の勤続年数1年(1年未満の端数は1年とする。)につき20日の割合で計算した日数を加算した期間(その期間の末日が平成20年4月1日から起算して90日を経過する日よりも遅い日である場合は、当該経過する日までの期間)。」とする。

(平成21年公企管規程第1号)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第17条第2項第2号の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。

2 入間市企業職員の勤務時間及び週休日等に関する規程(平成2年規程第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年公企管規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年公企管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年6月30日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に使用された改正前の第17条第2項第7号の休暇については、改正後の第17条第2項第7号の休暇として使用されたものとみなす。

(入間市企業職員の勤務時間及び週休日等に関する規程の一部改正)

3 入間市企業職員の勤務時間及び週休日等に関する規程(平成2年規程第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年公企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年公企管規程第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年公企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年公企管規程第9号)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規程の施行に伴い必要な経過措置は、入間市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第3号)及び入間市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部を改正する規則(平成27年規則第13号)の例による。

(平成29年公企管規程第1号)

(施行期日)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正前の第19条の2第1項の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る改正後の第19条の2第1項に規定する指定期間については、管理者の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

2 施行日から平成29年3月31日までの間は、改正後の第11条の2第1項及び第4項中「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童」とあるのは「第6条の4第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によつて養親となることを希望している者」と、「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親」とあるのは「第6条の4第1項に規定する里親であつて養子縁組によつて養親となることを希望している者」とする。

(雑則)

第3条 前条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成31年公企管規程第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年公企管規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第20条の2第1項各号列記以外の部分の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和元年公企管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の第17条第2項第17号の規定による特別休暇は、令和2年度に取得する特別休暇から適用する。

(令和2年公企管規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年公企管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の第17条第3項第1号及び第2号の規定は、令和2年4月1日以後に取得する特別休暇から適用する。

(令和2年公企管規程第5号)

この規程は、令和2年10月1日から施行し、改正後の第18条の規定は同日以後に取得する病気休暇から適用する。

(令和3年公企管規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年公企管規程第5号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年公企管規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年公企管規程第4号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年公企管規程第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年公企管規程第8号)

この規程は、令和5年1月4日から施行する。

(令和5年公企管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和7年公企管規程第2号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年公企管規程第3号)

この規程は、令和7年10月1日から施行する。ただし、第17条第2項第8号、第18条第3項第3号及び同条第4項第3号の改正規定並びに別表第3を加える規定については、令和7年4月1日から適用する。

別表第1(第16条関係)

(平7公企管規程5・追加)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第17条関係)

(平2規則19・平4公企管規程6・一部改正、平7公企管規程5・旧別表・一部改正)

死亡した者

日数

配偶者

10日

1親等の直系尊属(父母)

血族 7日

姻族 3日

同 卑属(子)

5日

1日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

1日

同 卑属(孫)

1日

 

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

1日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

1日

備考

1 死亡した者が職員と生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 葬祭等のため遠隔の地に赴く必要のある場合には、その往復に要する実日数を加算することができる。

3 代襲相続の場合において、祭具等の継承を受けた者は、父母に準ずる。

別表第3(第18条関係)

(令7公企管規程3・追加)

区分

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169~216日

121~168日

73~120日

48~72日

勤続年数ごとの病気休暇日数

初年度

4月

10日

7日

5日

3日

1日

5月

9日

6日

4日

3日

1日

6月

8日

5日

4日

3日

1日

7月

7日

5日

3日

3日

1日

8月

6日

4日

3日

3日

1日

9月

5日

4日

3日

3日

1日

10月

3日

3日

3日

3日

1日

11月

2日

2日

2日

2日

1日

12月

2日

2日

2日

2日

1日

1月

1日

1日

1日

1日

1日

2月

1日

1日

1日

1日

1日

3月

0日

0日

0日

0日

0日

2年度目以降

10日

7日

5日

3日

1日

備考 職員となつた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日が属する月)から本表に定める日数を超えない範囲内で受けることができる。

入間市企業職員就業規則

昭和42年5月16日 規則第17号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和42年5月16日 規則第17号
昭和44年3月20日 規則第9号
昭和46年2月1日 規則第4号
昭和48年4月23日 規則第24号
昭和48年7月24日 規則第40号
昭和49年3月30日 規則第18号
昭和52年1月28日 規則第2号
昭和53年3月31日 規則第16号
昭和53年6月30日 規則第30号
昭和61年3月31日 規則第16号
昭和63年3月31日 規則第17号
平成元年6月1日 規則第19号
平成2年3月31日 規則第19号
平成4年3月31日 公営企業管理規程第3号
平成4年9月25日 公営企業管理規程第6号
平成5年6月10日 公営企業管理規程第6号
平成7年9月28日 公営企業管理規程第5号
平成9年6月23日 公営企業管理規程第6号
平成10年3月27日 公営企業管理規程第3号
平成10年6月26日 公営企業管理規程第9号
平成11年3月29日 公営企業管理規程第2号
平成13年3月30日 公営企業管理規程第3号
平成14年3月28日 公営企業管理規程第3号
平成14年6月28日 公営企業管理規程第4号
平成16年9月30日 公営企業管理規程第5号
平成17年3月23日 公営企業管理規程第4号
平成17年9月30日 公営企業管理規程第8号
平成18年12月27日 公営企業管理規程第6号
平成20年3月26日 公営企業管理規程第1号
平成20年3月26日 公営企業管理規程第2号
平成21年3月31日 公営企業管理規程第1号
平成22年3月31日 公営企業管理規程第2号
平成22年6月29日 公営企業管理規程第6号
平成25年3月6日 公営企業管理規程第1号
平成25年3月19日 公営企業管理規程第2号
平成27年2月2日 公営企業管理規程第1号
平成27年3月25日 公営企業管理規程第9号
平成29年2月28日 公営企業管理規程第1号
平成31年3月29日 公営企業管理規程第2号
令和元年9月27日 公営企業管理規程第3号
令和元年12月24日 公営企業管理規程第5号
令和2年3月27日 公営企業管理規程第3号
令和2年5月29日 公営企業管理規程第4号
令和2年8月27日 公営企業管理規程第5号
令和3年3月18日 公営企業管理規程第1号
令和3年12月28日 公営企業管理規程第5号
令和4年3月25日 公営企業管理規程第2号
令和4年9月29日 公営企業管理規程第4号
令和4年12月28日 公営企業管理規程第6号
令和4年12月28日 公営企業管理規程第8号
令和5年9月26日 公営企業管理規程第2号
令和7年3月6日 公営企業管理規程第2号
令和7年9月29日 公営企業管理規程第3号