○入間市企業職員安全衛生管理規程
平成元年5月31日
訓令第4号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 安全衛生管理体制(第5条―第14条)
第3章 健康管理(第15条―第20条)
第4章 雑則(第21条・第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令に規定するもののほか、企業職員(以下「職員」という。)の安全及び衛生に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 本庁 入間市水道事業及び下水道事業管理規程(昭和42年規程第12号)第2条に規定する課をいう。
(2) 職員 上下水道部(以下「部」という。)に勤務する職員をいう。
(3) 所属長 部長及び課長をいう。
(平27公企管規程1・一部改正)
(所属長の責務)
第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(総括安全衛生管理者)
第5条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、法第10条第1項各号に掲げる業務を統括管理するために、総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者は、部長をもつて充てる。
(平13公企管規程8・平18公企管規程6・平27公企管規程1・一部改正)
(安全管理者)
第6条 法第11条第1項の規定に基づき、職員のうちから安全管理者を選任する。
2 安全管理者は、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち安全に係る技術的事項を管理する。
(衛生管理者)
第7条 法第12条第1項の規定に基づき、職員のうちから衛生管理者を選任する。
2 衛生管理者は、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。
(産業医)
第8条 法第13条第1項の規定に基づき、部について労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師のうちから産業医を選任する。
2 産業医は、法第13条第5項並びに労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び第3項に規定する職務を行う。
(平9公企管規程4・平22公企管規程8・平30公企管規程1・一部改正)
(作業主任者)
第9条 法第14条の規定に基づき、職員のうちから特定化学物質等作業主任者(以下「作業主任者」という。)を選任する。
2 作業主任者は、特定化学物質等障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)第28条に規定する職務を行う。
(衛生委員会の設置)
第10条 法第18条第1項の規定により、部に衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第11条 委員会は、委員11人をもつて組織する。
2 委員会は、次に掲げる者をもつて構成する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 安全管理者及び衛生管理者
(3) 産業医
(4) 作業主任者
(5) 衛生に関し経験を有する職員のうちから管理者が指名した者
3 前項第1号の委員以外の委員の半数については、部の職員の過半数で組織する職員団体又は労働組合があるときにおいてはその職員団体又は労働組合、職員の過半数で組織する職員団体又は労働組合がないときにおいては職員の過半数を代表する者の推薦に基づき管理者が指名するものとする。
(委員会の職務)
第12条 委員会は、法第18条第1項各号に掲げる事項について調査審議し、管理者に意見を述べるものとする。
(委員会の議長)
第13条 委員会の議長は、総括安全衛生管理者とする。
(委員会の運営)
第14条 委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。
第3章 健康管理
(健康診断の種類等)
第15条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 海外派遣職員健康診断
(4) 特殊健康診断
3 前二項に規定するもののほか、必要があると認めるときは、特別の健康診断を実施するものとする。
(平2訓令3・平22公企管規程4・一部改正)
(健康診断の受診義務)
第16条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。
2 前項の規定による健康診断を受けなかつた者は、医師の健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長を経由して、上下水道経営課長に提出しなければならない。
3 所属長は、職員が指定された期日及び場所において、健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。
(平13公企管規程8・平27公企管規程1・平28公企管規程2・一部改正)
(健康診断の結果の通知)
第17条 上下水道経営課長は、健康診断を実施した結果を所属長及び健康診断を受けた職員に通知しなければならない。
(平9公企管規程4・平13公企管規程8・平27公企管規程1・平28公企管規程2・一部改正)
(健康診断個人票)
第18条 所属長は、健康診断の結果に基づき、省令第51条に規定する健康診断個人票を職員の健康管理のため有効に活用しなければならない。
(平22公企管規程8・一部改正)
(指導区分の決定等)
第19条 健康診断を行つた結果、健康に異常があると認めた職員については、産業医又は他の医師の意見を聴き、別表第2の指導区分の欄に掲げる区分に応じて指導区分の決定を行う。
第4章 雑則
(秘密の保持)
第21条 職員の健康管理の業務に携わる者は、職務上知り得た個人の情報を他に漏らしてはならない。その職務を離れた後においても、同様とする。
(雑則)
第22条 この訓令に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、別に定める。
(平20公企管規程3・一部改正)
附則
この訓令は、平成元年6月1日から施行する。
附則(平成2年訓令第3号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成9年公企管規程第4号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年公企管規程第10号)
この規程は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成13年公企管規程第8号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年公企管規程第6号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年公企管規程第3号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年公企管規程第4号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年公企管規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年公企管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年公企管規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年公企管規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第15条関係)
(平2訓令3・全改、平10公企管規程10・平20公企管規程3・平22公企管規程4・平22公企管規程8・一部改正)
種類 | 対象職員 | 項目 | 回数又は時期 |
採用時健康診断 | 新規採用職員 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音に係る聴力をいう。)の検査 4 胸部エックス線検査 5 血圧の測定 6 貧血検査 7 肝機能検査 8 血中脂質検査 9 血糖検査 10 尿検査 11 心電図検査 | 採用時1回 |
定期健康診断 | 全職員 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音に係る聴力をいう。)の検査 4 胸部エックス線検査及び喀痰検査 5 血圧の測定 6 貧血検査 7 肝機能検査 8 血中脂質検査 9 血糖検査 10 尿検査 11 心電図検査 | 年1回 |
海外派遣職員健康診断 | 海外派遣職員 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音に係る聴力をいう。)の検査 4 胸部エックス線検査及び喀痰検査 5 血圧の測定 6 貧血検査 7 肝機能検査 8 血中脂質検査 9 血糖検査 10 尿検査 11 心電図検査 12 腹部画像検査、血液中の尿酸の量の検査、B型肝炎ウイルス抗体検査、ABO式及びRh式の血液型検査並びに糞便塗抹検査のうち医師が必要であると認める検査。ただし、ABO式及びRh式の血液型検査にあつては派遣前、糞便塗抹検査にあつては帰国後に行うものとする。 | 6月以上の海外派遣前又は帰国後 |
備考
1 貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査及び尿検査とは、省令第43条第6号から第8号まで及び第10号に規定する検査をいう。
2 採用時健康診断については、採用前3月以内に医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目について省略することができる。
3 省令第13条第1項第2号に掲げる業務に従事する職員の定期健康診断については、胸部エックス線検査及び喀痰検査を除き6月以内ごとに1回行う。
4 定期健康診断については、省令第44条第2項の規定により、3、4、6から9まで及び11に掲げる項目を省略することができる。
5 定期健康診断に係る聴力の検査は、省令第44条第4項及び第45条第4項の規定により、医師が適当と認める聴力(1,000ヘルツ又は4,000ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査をもつて代えることができる。
6 海外派遣職員健康診断については、省令第45条の2第3項の規定により全部又は一部の項目を、同条第4項の規定により3及び4に掲げる項目を省略することができる。
別表第2(第19条、第20条関係)
指導区分 | 事後措置の基準 | ||
区分 | 内容 | ||
勤務規制の面 | A | 勤務を休む必要のあるもの | 休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務をさせない。 |
B | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。 | |
C | 勤務をほぼ平常に行つてよいもの | 深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。 | |
D | 平常の勤務でよいもの |
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医療の面 | 1 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 医療機関のあつせん等により適正な治療を受けさせるようにする。 |
2 | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 経過観察をするための検査及び発病、再発防止のため必要な指導を行う。 | |
3 | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの |
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