○入間市企業職員の勤務時間及び週休日等に関する規程
平成2年3月31日
規程第10号
(週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第1条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、入間市企業職員就業規則(昭和42年規則第17号。以下「規則」という。)第13条第3項本文の規定に基づき、週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間についてこれを定め、当該期間内に8日の週休日を設け、かつ、勤務日(規則第13条第4項に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにしなければならない。
2 管理者は、規則第13条第3項ただし書の規定に基づき週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日が、引き続き12日を超えないようにしなければならない。
(平4公企管規程8・旧第2条繰上・一部改正、平5公企管規程3・平7公企管規程6・平13公企管規程4・平18公企管規程6・平21公企管規程1・平27公企管規程1・一部改正)
2 規則第13条第4項の別に定める勤務時間は、4時間(以下「半日勤務時間」という。)とする。
4 管理者は、週休日の振替(規則第13条第4項の規定に基づき、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同項の規定に基づき、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行つた後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(規則第14条第2項に規定する勤務日等をいう。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
5 管理者は、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行つた場合は、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。
(平4公企管規程8・追加・平5公企管規程3・平7公企管規程6・平13公企管規程4・平18公企管規程6・平21公企管規程1・一部改正)
(時間外勤務代休時間を指定する期間)
第3条 規則第11条の3第1項の別に定める期間は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(別に定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた月の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
(平22公企管規程3・追加、平22公企管規程6・一部改正)
附則
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年公企管規程第8号)
この規程は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成5年公企管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年公企管規程第6号)
この規程は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成13年公企管規程第4号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年公企管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年公企管規程第6号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年公企管規程第1号)抄
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年公企管規程第3号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年公企管規程第6号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成27年公企管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。