○入間市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和42年3月27日

条例第14号

注 平成元年2月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けたもの(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつたものを含む。)、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの及び同法第22条の2第1項に規定するもの(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(平10条例7・平13条例8・平18条例13・平21条例5・令元条例9・令4条例21・令7条例7・一部改正)

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従つて定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、その特殊性に基づき水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指定するものについて支給する。

(平18条例50・平26条例14・一部改正)

第5条 削除

(平10条例7)

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族に係る扶養手当は、職務の級が9級である職員に対しては、支給しない。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(平元条例2・平5条例2・平7条例26・平15条例31・平29条例2・令7条例6・一部改正)

(地域手当)

第6条の2 地域手当は、国に準じて職員に支給する。

(平19条例3・全改)

(住居手当)

第6条の3 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、管理者の定める額を超える家賃(使用料を含む。)を支払つている職員(管理者が定める職員を除く。)に支給する。

(平6条例3・平7条例3・平17条例14・平29条例2・一部改正)

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で管理者が定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(平2条例3・平6条例3・平13条例8・平15条例31・平17条例14・一部改正)

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

2 前項の規定にかかわらず、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)の振替又は半日勤務時間の割振り変更により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(管理者が別に定める時間を除く。)について時間外勤務手当を支給する。

(平9条例4・一部改正)

(休日勤務手当)

第10条 職員には、正規の勤務時間が割り振られた日が休日に当たつても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

3 前二項の休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日)、年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日)その他管理者が定める日をいう。

(平6条例3・平7条例26・平26条例14・一部改正)

(夜間勤務手当)

第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

第12条 削除

(令7条例7)

(期末手当)

第13条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(平15条例3・一部改正)

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

第15条 削除

(給与の減額)

第16条 職員が勤務しないときは、休日である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に管理者の承認があつた場合を除くほかその勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の全部又は一部を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他管理者が定める者で負傷、疾病又は老齢により管理者が定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、管理者の定めるところにより、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)若しくは介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、管理者の定めるところにより、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(平4条例13・平7条例26・平14条例15・平20条例3・平29条例4・令7条例6・令7条例21・一部改正)

(休職者の給与)

第17条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第17条の2 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(平9条例4・平16条例8・一部改正)

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第17条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(平4条例13・追加、平12条例3・平21条例5・一部改正)

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第17条の4 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(令5条例26・追加)

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第17条の5 地方公務員法第26条の6第1項の承認を受けた職員には、配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(令5条例26・追加)

(会計年度任用職員の給与)

第18条 第2条第1項及び第3項の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与の種類は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(令元条例9・全改、令6条例7・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第19条 第6条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(平13条例8・追加、令4条例21・令7条例21・一部改正)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

2 昭和49年度に限り、第13条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日に在職する職員に対して、その在職期間に応じて期末手当を支給する。

3 職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料については、入間市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第17号)附則第3項及び第5項の規定の例により管理者が別に定める。

(令4条例21・追加、令7条例6・一部改正)

(昭和43年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和44年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。ただし、この条例の規定による改正後の入間市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第13条の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和49年条例第38号)

この条例は、昭和49年5月9日から施行する。

(昭和49年条例第63号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第9号)

この条例は、昭和61年5月1日から施行する。

(平成元年条例第2号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第13号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の入間市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第7条の規定は、平成5年4月1日から適用する。ただし、第6条の3第2号の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の入間市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成9年条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第17条の2の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第7号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の入間市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成12年1月1日から適用する。

(平成13年条例第8号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第2条第3項及び第7条第4号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第15号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第3号)

この条例は、平成15年2月1日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第31号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第7条第4号の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第14号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第50号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第2号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条及び附則第5条の規定 平成29年4月1日

(2) 

(3) 第4条及び附則第6条の規定 平成31年4月1日

(企業職員の扶養手当に関する特例)

第7条 企業職員に対して支給する平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間における扶養手当に係る附則第5条の規定による改正後の入間市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定の適用については、附則第3条及び第4条の規定の例による。

(平成29年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(入間市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第21条 入間市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条及び第6条の3の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第7号)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第4条(附則第3項の改正規定を除く。)、第5条、第7条及び第9条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

7 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における第4条の規定による改正後の入間市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の規定の適用については、同条第1項ただし書中「対しては」とあるのは「対しては、支給せず、次項第6号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、当該職員及び職務の級が8級である職員に対しては」と、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「

(5) 重度心身障害者

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」とする。

(令和7年条例第7号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年条例第21号)

1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。

入間市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和42年3月27日 条例第14号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和42年3月27日 条例第14号
昭和43年2月22日 条例第2号
昭和44年2月24日 条例第3号
昭和45年12月24日 条例第42号
昭和47年3月24日 条例第21号
昭和49年5月8日 条例第38号
昭和49年12月24日 条例第63号
昭和56年12月10日 条例第24号
昭和61年3月31日 条例第9号
平成元年2月9日 条例第2号
平成2年1月30日 条例第3号
平成4年3月31日 条例第13号
平成5年2月10日 条例第2号
平成6年2月10日 条例第3号
平成7年2月7日 条例第3号
平成7年9月25日 条例第26号
平成9年2月12日 条例第4号
平成10年2月6日 条例第7号
平成12年2月3日 条例第3号
平成13年2月28日 条例第8号
平成14年2月14日 条例第3号
平成14年3月28日 条例第15号
平成15年1月31日 条例第3号
平成15年11月28日 条例第31号
平成16年3月30日 条例第8号
平成17年3月14日 条例第14号
平成18年3月31日 条例第13号
平成18年12月27日 条例第50号
平成19年3月28日 条例第3号
平成20年3月26日 条例第3号
平成21年3月3日 条例第5号
平成26年6月25日 条例第14号
平成29年2月10日 条例第2号
平成29年2月28日 条例第4号
令和元年9月27日 条例第9号
令和4年12月28日 条例第21号
令和5年9月26日 条例第26号
令和6年3月29日 条例第7号
令和7年3月6日 条例第6号
令和7年3月6日 条例第7号
令和7年9月29日 条例第21号