○入間市企業職員等の旅費に関する規程
昭和54年12月8日
規程第11号
注 平成3年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、公務のため出張する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員及び企業職員以外の者に対する旅費の支給に関し定めることを目的とする。
(平3規程6・一部改正)
(旅費の支給に関する取扱い)
第2条 企業職員及び企業職員以外の者の旅費の支給については、入間市職員等の旅費に関する条例(平成3年条例第10号)の適用を受ける職員等の例による。
(平3規程6・全改)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規程第6号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。