○入間市水道事業給水条例

平成10年3月27日

条例第12号

入間市水道事業給水条例(昭和33年条例第19号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第12条)

第3章 給水(第13条―第22条)

第4章 料金及び手数料(第23条―第31条)

第5章 管理(第32条―第37条)

第6章 貯水槽水道(第38条・第39条)

第7章 補則(第40条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、入間市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 入間市水道事業の給水区域は、入間市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第52号)第2条第2項第1号に規定する給水区域とする。

(平26条例14・一部改正)

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 給水装置 需要者に水を供給するために水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(第18条第2項及び第21条第1項を除き、以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 一般用 公衆浴場用及び臨時用以外のものをいう。

(3) 公衆浴場用 一般公衆浴場の用に使用するものをいう。

(4) 臨時用 工事用その他臨時の用に使用するものをいう。

(平18条例50・平26条例14・一部改正)

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の2種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定による申込みの際、管理者は、利害関係人の同意書の提出を求めることができる。

(平12条例39・令6条例12・一部改正)

(水道利用加入金)

第6条 給水装置の新設又は改造(水道メーター(以下「メーター」という。)の口径を増す場合に限る。以下この条において同じ。)の申込みをしようとする者は、メーターの口径の区分に応じ、次の表に定める金額に100分の110を乗じて得た額を水道利用加入金(以下「加入金」という。)として管理者に納付しなければならない。ただし、改造をする場合の加入金の額は、新口径に係る加入金の額と旧口径に係る加入金の額との差額とする。

メーターの口径

金額(1給水装置につき)

13ミリメートル

110,000円

20ミリメートル

220,000円

25ミリメートル

450,000円

30ミリメートル

700,000円

40ミリメートル

1,500,000円

50ミリメートル

2,300,000円

75ミリメートル

5,800,000円

100ミリメートル

9,800,000円

150ミリメートル

21,100,000円

200ミリメートル

29,900,000円

2 前項の規定にかかわらず、共同住宅等の場合にあっては、給水装置又は流末装置(配水管から水の供給を受けるために設けられた水槽、当該水槽から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。第17条第4項において同じ。)の新設、改造又は増設(給水を受けていないもので新たに給水を受けることとなる場合に限る。)(以下この項において「給水装置等の新設等」という。)の申込みをしようとする者は、各戸又は各室で引き込む管の口径の区分に応じ、前項の表に定める金額に給水装置等の新設等をしようとする戸数又は室数をそれぞれ乗じて得た額の合計額に100分の110を乗じて得た額を加入金として管理者に納付しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、メーターの口径が13ミリメートル又は20ミリメートルで一般家庭の家事に使用するもの(建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(い)第1号に規定する住宅に限る。)の給水装置の新設について、当該新設に係る申込者が引き続き3年以上市内に住所を有し、かつ、自ら使用する場合に限り、加入金は、同項の表に定める金額から50,000円を控除した額に100分の110を乗じて得た額とする。

4 加入金は、前条第1項の規定による申込みの際管理者に納付しなければならない。

5 既納の加入金は、還付しない。ただし、前条第1項の新設又は改造に係る申込みの取消し、設計の変更等管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(平10条例34・平25条例24・平31条例10・令5条例14・一部改正)

(新設等の費用負担)

第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去(以下「給水装置工事」という。)に要する費用は、当該給水装置工事をしようとする者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第8条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後直ちに管理者の工事検査を受けなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第9条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定による給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第10条 管理者が施行する給水装置工事に要する費用は、次の合計額とする。

(1) 設計費

(2) 材料費

(3) 運搬費

(4) 労力費

(5) 道路復旧費

(6) 工事監督費

(7) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前二項の費用の算出に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

(工事費の予納)

第11条 管理者に給水装置工事の施行を申し込む者は、設計によって算出した給水装置工事に要する費用の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の費用の概算額は、工事しゅん工後に精算する。

(給水装置の変更等の工事)

第12条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、市はその責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第14条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第15条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき又は管理者が必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。

(代表者の選定)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、この条例に定める事項を処理させるため、代表者を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の代表者を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(メーターの設置等)

第17条 給水量は、市のメーターにより計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

3 管理者は、必要に応じ、中高層建築物等において、個別に給水量を計量するため、水道子メーター(以下「子メーター」という。)を設置させ、及び管理させることができる。

4 子メーターは、流末装置に設置するものとし、その位置及び形態は、管理者が定める。

(メーターの貸与)

第18条 メーターは、管理者が設置し、水道の使用者又は代表者若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 水道使用者等は、前項の規定による管理義務を怠ったためにメーターを亡失又はき損したときは、管理者が定める損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第19条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を中止するとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に水道を使用するとき。

(4) 臨時用に水道を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 代表者に変更があったとき。

(4) 消防又は消防演習に水道を使用したとき。

(消火栓の使用)

第20条 消火栓は、消防又は消防演習の場合のほか使用してはならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により、消火栓を使用するときは、管理者の指定する職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第21条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理しなければならない。

2 水道使用者等は、給水装置又は水に異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

3 前項に規定する場合において、修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

4 第1項の規定による管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第22条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第23条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯して責任を負うものとする。

(料金)

第24条 料金は、1箇月につき、次の表に定める基本料金及び従量(超過)料金の合計額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数は、切り捨てる。)とする。

用途

基本料金

従量(超過)料金

メーター若しくは子メーターの口径又は使用水量

金額

使用水量

金額(1立方メートルにつき)

一般用

13ミリメートル

250円

1立方メートルから10立方メートルまでの分

75円

20ミリメートル

300円

10立方メートルを超え20立方メートルまでの分

120円

25ミリメートル

1,250円

20立方メートルを超え40立方メートルまでの分

170円

30ミリメートル

2,000円

40立方メートルを超え100立方メートルまでの分

220円

40ミリメートル

5,500円

50ミリメートル

16,500円

100立方メートルを超え250立方メートルまでの分

270円

75ミリメートル

20,000円

250立方メートルを超える分

320円

100ミリメートル

33,000円

150ミリメートル

77,200円

200ミリメートル

142,000円

公衆浴場用

100立方メートルまで

10,000円

100立方メートルを超える分

130円

臨時用

 

5,500円

1立方メートルから

370円

(平10条例34・平25条例24・平31条例10・令5条例14・一部改正)

(料金の算定)

第25条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。以下この条において同じ。)にメーター又は子メーターの点検を行い、その日の属する月分と前月分を合計して算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量等の認定)

第26条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定し、又はその用途の適用を定める。

(1) メーター又は子メーターに異常があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

2 用途その他算定基準の申込み又は届出の内容が事実と相違するときは、管理者がこれを認定する。

(特別な場合における料金の算定)

第27条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用を中止したときの基本料金は、次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日以下のときは、1箇月の額の2分の1として算定する。

(2) 使用日数が15日を超えて1箇月以下のときは、1箇月分として算定する。

2 月の中途においてその用途又は口径に変更があったときは、その使用日数の多い料率を適用する。

(料金の前納)

第28条 臨時用に水道を使用する申込みがあった場合で、管理者が必要と認めたときは、当該申込みの際、管理者が定める料金を前納させることができる。

2 前項の料金は、使用を中止したとき精算する。

(料金の徴収方法)

第29条 料金は、納入通知書、集金、口座振替又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者による納付の方法により隔月徴収する。ただし、管理者が必要があると認めたときは、毎月徴収することができる。

(平28条例36・令3条例31・一部改正)

(手数料)

第30条 手数料は、次の区分により、申込者から申込みの際、これを徴収する。

(1) 法第16条の2第1項の指定をするとき。

1件につき 10,000円

(2) 法第25条の3の2第1項の規定による指定の更新をするとき。

1件につき 10,000円

(3) 指定給水装置工事事業者証の再交付

1件につき 1,200円

(4) 第8条第2項の設計審査(使用材料の確認を含む。)をするとき。

工事種別

メーターの口径

金額

新設・改造(1件につき)

20ミリメートル以下

2,000円

20ミリメートルを超え50ミリメートル未満

5,000円

50ミリメートル以上

10,000円

(5) 第8条第2項の工事検査をするとき。

工事種別

メーターの口径

金額

新設・改造(1件につき)

20ミリメートル以下

4,000円

20ミリメートルを超え50ミリメートル未満

10,000円

50ミリメートル以上

20,000円

(6) 第20条第2項の立会いをするとき。

1件1回につき 8,000円とし、日曜、祝日及び時間外のときは、その5割増しとする。

(7) 第33条第2項ただし書の確認をするとき。

確認に要した実費相当額

(8) 各種証明書交付手数料

1件につき 200円

(9) 道路占用申請手数料

国道 1件1回につき 6,000円

県道 1件1回につき 4,000円

2 前項の手数料は、還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(平10条例34・平18条例14・令元条例13・一部改正)

(加入金、料金、手数料等の減額又は免除)

第31条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない加入金、料金、手数料その他の費用を減額又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第32条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

2 前項の措置に要する費用は、当該措置を指示された者の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第33条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(平12条例39・平14条例41・令元条例13・令6条例12・一部改正)

(給水の停止)

第34条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第10条の給水装置工事に要する費用、第21条第3項の修繕に要する費用又は第24条の料金を管理者が定める日までに納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなく、第25条のメーター若しくは子メーターの点検又は第32条第1項の規定による検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 水道の使用者が、給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第35条 管理者は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、配水管から給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置の所有者の所在が90日以上不明で、かつ、給水装置の使用者がいないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第36条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなく、第17条第2項の規定によるメーターの設置、第25条のメーター若しくは子メーターの点検、第32条第1項の規定による検査又は第34条の規定による給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第21条第1項の規定による管理義務を著しく怠った者

(4) 第6条の加入金、第24条の料金又は第30条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(平12条例39・令6条例12・一部改正)

(料金等を免れた者に対する過料)

第37条 市長は、詐欺その他不正の行為によって、第6条の加入金、第24条の料金又は第30条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(平12条例26・一部改正)

第6章 貯水槽水道

(平14条例41・追加)

(市の責務)

第38条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(平14条例41・追加)

(設置者の責務)

第39条 貯水槽水道のうち、簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、管理者の定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けるよう努めなければならない。

(平14条例41・追加)

第7章 補則

(平14条例41・旧第6章繰下)

(委任)

第40条 この条例の施行に関し、必要な事項は、管理者が定める。

(平14条例41・旧第38条繰下)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に改正前の入間市水道事業給水条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成10年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条第1項の規定は、平成11年4月1日以後に給水装置又は流末装置の新設、改造又は増設の申込みをした者から適用し、同日前に給水装置又は流末装置の新設、改造又は増設の申込みをした者については、なお従前の例による。

3 改正後の第24条の規定は、平成11年4月1日以後の点検分から適用し、同年3月1日前から継続して供給している水道の使用で、かつ、同年4月に定例日がある場合に限り、同年3月分として徴収する基本料金及び同年4月1日から同月の定例日までの間に行った点検に係る使用水量のうち2分の1の水量に係る従量(超過)料金については、なお従前の例による。

4 改正後の第30条第1項の規定は、平成11年4月1日以後に同項の申込みをした者から適用し、同日前に同項の申込みをした者については、なお従前の例による。

(平成12年条例第26号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第39号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年条例第41号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第33条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第14号)

この条例は、平成18年6月1日から施行する。

(平成18年条例第50号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第3条 第2条の規定による改正後の入間市水道事業給水条例(以下「新給水条例」という。)第6条の規定は、平成26年4月1日以後に給水装置又は流末装置の新設、改造又は増設の申込みをした者について適用し、同日前に給水装置又は流末装置の新設、改造又は増設の申込みをした者については、なお従前の例による。

2 新給水条例第24条の規定は、平成26年6月1日以後の点検分について適用し、同年5月1日前から継続して供給している水道の使用で、かつ、同年6月に定例日がある場合に限り、同年5月分として徴収する基本料金及び同年6月1日から同月の定例日までの間に行った点検に係る使用水量のうち2分の1の水量に係る従量(超過)料金については、なお従前の例による。

(平成26年条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第36号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の入間市水道事業給水条例(以下「新給水条例」という。)第6条の規定は、平成31年10月1日以後に給水装置又は流末装置の新設、改造又は増設の申込みをした者について適用し、同日前に給水装置又は流末装置の新設、改造又は増設の申込みをした者については、なお従前の例による。

2 新給水条例第24条の規定は、平成31年12月1日以後の点検分について適用し、同年11月1日前から継続して供給している水道の使用で、かつ、同年12月に定例日がある場合に限り、同年11月分として徴収する基本料金及び同年12月1日から同月の定例日までの間に行った点検に係る使用水量のうち2分の1の水量に係る従量(超過)料金については、なお従前の例による。

(令和元年条例第13号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年条例第31号)

1 この条例は、令和4年1月4日から施行する。

2 この条例の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の入間市水道事業給水条例及び入間市下水道条例の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和5年条例第14号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第12号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

入間市水道事業給水条例

平成10年3月27日 条例第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成10年3月27日 条例第12号
平成10年12月28日 条例第34号
平成12年3月31日 条例第26号
平成12年12月28日 条例第39号
平成14年12月27日 条例第41号
平成18年3月31日 条例第14号
平成18年12月27日 条例第50号
平成25年12月24日 条例第24号
平成26年6月25日 条例第14号
平成28年12月28日 条例第36号
平成31年3月27日 条例第10号
令和元年9月27日 条例第13号
令和3年12月28日 条例第31号
令和5年3月22日 条例第14号
令和6年3月29日 条例第12号