○入間市水道事業給水条例管理規程
平成10年3月27日
公企管規程第4号
入間市水道事業給水条例管理規程(昭和33年規程第2号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 給水装置(第3条―第9条)
第3章 給水(第10条―第15条)
第4章 料金(第16条―第19条)
第5章 貯水槽水道(第20条)
第6章 補則(第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、入間市水道事業給水条例(平成10年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(身分証明書)
第2条 水道法(昭和32年法律第177号)第17条第2項に規定する身分を示す証明書は、様式第1号による。
第2章 給水装置
(工事の変更又は取消しの届出)
第3条 条例第5条第1項に規定する給水装置の新設、改造、修繕(水道法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の申込みをした者が、その内容の変更又は取消しをしようとするときは、遅滞なく水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に届け出なければならない。
(平12公企管規程7・平18公企管規程6・平27公企管規程1・令6公企管規程3・一部改正)
(利害関係人の同意)
第4条 条例第5条第2項に規定する利害関係人の同意書の提出が困難であるときは、当該工事に伴う利害関係人の一切の異議は、申込みをした者においてその責めに任ずる旨の誓約書をもってこれに代えることができる。
(所有権の留保)
第5条 条例第8条第1項に規定する管理者が施行した工事の給水装置の所有権は、工事費が精算又は完納されるまでは市に属し、当該給水装置の管理は、当該工事の申込みをした者が行うものとする。
(工事の保証期間)
第6条 条例第8条第1項に規定する管理者が施行した工事の給水装置が、工事の完成後1年以内に破損したときは、管理者が無償でこれを補修する。ただし、天災又は使用者の故意若しくは過失によると認めたときは、この限りでない。
(給水装置の構造及び材質)
第8条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する構造及び材質の基準に適合するものでなければならない。
(令元公企管規程4・一部改正)
(給水管及び給水用具の指定)
第9条 条例第9条第1項に規定する配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具は、別に定めるものを標準とする。
2 条例第9条第2項に規定する配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの工事に関する工法、工期その他工事上の条件の指示は、給水装置標準計画・施工方法(平成9年7月23日付け衛水第203号厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課長通知の別添2)による。
第3章 給水
(標識の掲示)
第10条 給水を受ける家屋には、標識(様式第2号)を掲げるものとする。
第11条 削除
(平12公企管規程4)
(受水槽の設置)
第12条 一時に大量の水を使用する箇所、3階建以上の中高層建築物その他必要がある箇所には、受水槽を設置しなければならない。ただし、管理者が認めたときは、この限りでない。
2 受水槽は、漏水、汚染又はいっ水のおそれのない構造で地上1階以下に設置し、浄化槽及び下水ますに接していてはならない。
(平10公企管規程12・旧第13条繰上、平14公企管規程5・一部改正)
(代表者の責務)
第13条 代表者は、給水装置を適正に維持管理しなければならない。
(平10公企管規程12・旧第14条繰上、平14公企管規程5・一部改正)
(メーター及び子メーターの検査)
第14条 使用者は、管理者に対し、メーター及び水道子メーター(以下「子メーター」という。)の検査を請求することができる。
2 管理者は、前項の規定による請求があったときは、当該使用者の立会いのうえ、これを行う。
3 第1項の検査の結果、メーター及び子メーターに100分の5以上の差異があったときは、その割合に応じて、当該検査後の点検に係る使用水量を訂正する。
(平10公企管規程12・旧第15条繰上)
(メーター及び子メーターの管理)
第15条 給水装置及び流末装置の使用者は、メーター及び子メーターの点検及び修理に支障のないようメーター及び子メーターを管理しなければならない。
(平10公企管規程12・旧第16条繰上)
第4章 料金
(基本料金の徴収)
第16条 基本料金は、水道を使用しない場合であっても、条例第19条第1項第1号に規定する水道の使用を中止する届出がないときは、これを徴収する。
(平10公企管規程12・旧第17条繰上)
(使用水量の認定)
第17条 条例第26条第1項に規定する使用水量の認定は、前3月間又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して行い、これにより難いときは見積量による。
(平10公企管規程12・旧第18条繰上)
(概算料金)
第18条 条例第28条第1項に規定する管理者が定める料金は、その使用目的、規模、使用期間その他の事情を考慮して使用水量を推定し、その料率を定めて算定する。
(平10公企管規程12・旧第19条繰上)
(料金納入後の精算)
第19条 料金が納入された後、当該料金に増減が生じたときは、その差額を追徴し、又は還付する。ただし、管理者が必要と認めたときは、翌月以後の料金において精算する。
(平10公企管規程12・旧第20条繰上)
第5章 貯水槽水道
(平14公企管規程5・追加)
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第20条 条例第39条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、水道法第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者又は管理者の認める者による給水栓における水の色、色度、濁度、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。
(平14公企管規程5・追加、平15公企管規程10・平16公企管規程1・令6公企管規程3・一部改正)
第6章 補則
(平14公企管規程5・旧第5章繰下)
(雑則)
第21条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平10公企管規程12・旧第21条繰上、平14公企管規程5・旧第20条繰下)
附則
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年公企管規程第12号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年公企管規程第4号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年公企管規程第7号)
この規程は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年公企管規程第5号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年公企管規程第10号)
この規程は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年公企管規程第1号)
この規程は、平成16年3月31日から施行する。ただし、第1条の改正規定中「(平成4年厚生省令第69号)」を「(平成15年厚生労働省令第101号)」に改める部分は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年公企管規程第6号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年公企管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年公企管規程第4号)抄
1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年公企管規程第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。

