○入間市指定給水装置工事事業者規程
平成10年3月27日
公企管規程第5号
入間市指定水道工事店規程(昭和33年規程第3号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 指定給水装置工事事業者の指定等(第4条―第10条)
第3章 給水装置工事主任技術者(第11条・第12条)
第4章 指定給水装置工事事業者の義務(第13条―第17条)
第5章 補則(第18条―第20条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)について必要な事項を定め、もって給水装置工事の適正な施行を確保することを目的とする。
(1) 管理者 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長をいう。
(2) 給水装置 需要者に水を供給するために管理者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(3) 給水装置工事 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。
(4) 主任技術者 給水装置工事主任技術者をいう。
(平12公企管規程8・平18公企管規程6・平27公企管規程1・令6公企管規程3・一部改正)
(業務処理の原則)
第3条 指定工事業者は、法、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「施行規則」という。)、入間市水道事業給水条例(平成10年条例第12号。以下「給水条例」という。)、入間市水道事業給水条例管理規程(平成10年公企管規程第4号)及びこの規程並びにこれらの規定に基づく管理者の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。
第2章 指定給水装置工事事業者の指定等
(指定の申請)
第4条 法第16条の2第1項に規定する指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。
2 指定工事業者として指定を受けようとする者は、施行規則で定める申請書に次に掲げる事項を記載し、管理者に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者及び役員の氏名
(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
(4) 事業の範囲
3 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(2) 法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し
4 前項第1号の書類は、施行規則で定める誓約書によるものとする。
(平17公企管規程7・平21公企管規程2・平24公企管規程5・令元公企管規程4・一部改正)
(指定の更新)
第4条の2 前条第1項の指定は、5年ごとに法第25条の3の2の規定による更新を受けなければ、その期間の経過によってその効力を失う。
3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(令元公企管規程4・追加)
(1) 事業所ごとに第12条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
(2) 次の機械器具を有する者であること。
ア 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
イ やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
ウ トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
エ 水圧テストポンプ
(3) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
エ 第8条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
オ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
(平12公企管規程3・令元公企管規程4・一部改正)
2 指定工事業者は、指定の有効期間の満了により、指定の効力を失ったとき、事業の廃止を届け出たとき又は第8条の規定により指定を取り消されたときは、指定工事業者証を管理者に返納するものとする。
3 指定工事業者は、事業の休止を届け出たとき又は第9条の規定により指定の効力を停止されたときは、指定工事業者証を管理者に提出するものとする。
4 指定工事業者は、指定工事業者証の記載事項に変更が生じたとき、又は指定工事業者証を汚損し、若しくは紛失したときは、再交付を申請することができる。
(平18公企管規程2・令元公企管規程4・一部改正)
(変更等の届出)
第7条 指定工事業者は、次に掲げる事項に変更があったとき又は給水装置工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、その旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
(3) 法人にあっては役員の氏名
(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
2 前項の規定により届出をしようとする者は、当該変更のあった日から30日以内に施行規則で定める届出書に次の書類を添付し、管理者に提出しなければならない。
(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し
(2) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、施行規則で定める誓約書及び登記事項証明書
3 第1項の規定により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは当該廃止又は休止の日から30日以内に、事業を再開したときは当該再開の日から10日以内に、施行規則で定める届出書を管理者に提出しなければならない。
(平17公企管規程7・平21公企管規程2・平24公企管規程5・一部改正)
(2) 第5条各号に適合しなくなったとき。
(3) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 第12条各項の規定に違反したとき。
(5) 第13条の給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な給水装置工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。
(6) 第16条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。
(7) 第17条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(8) その施行する給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
(令元公企管規程4・一部改正)
(指定の停止)
第9条 管理者は、指定工事業者が前条各号の一に該当する場合において、指定工事業者にしん酌すべき特段の事情があると認めるときは、審査委員会に諮問し、指定の取消しに替えて、6月を超えない範囲で指定の効力を停止することができる。
(指定等の公示)
第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、市の広報紙に掲載して公示するものとする。
(1) 第4条の規定により、指定工事業者を指定したとき。
(2) 第4条の2の規定により、指定工事業者の指定を更新したとき。
(3) 第7条の規定により、指定工事業者から事業所の名称若しくは所在地の変更又は給水装置工事の事業の廃止、休止若しくは再開の届出があったとき。
(4) 第8条の規定により、指定工事業者の指定を取り消したとき。
(5) 前条の規定により、指定工事業者の指定の効力を停止したとき。
(令元公企管規程4・一部改正)
第3章 給水装置工事主任技術者
(主任技術者の職務等)
第11条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 給水装置工事に関する技術上の管理
(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第6条で定める基準に適合していることの確認
(4) 管理者と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。
ア 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡又は調整
イ 第13条第2号に掲げる工事に係る工法、工期その他の工事上の条件に関する連絡又は調整
ウ 給水装置工事を完了した旨の連絡
2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(令元公企管規程4・一部改正)
(主任技術者の選任等)
第12条 指定工事業者は、第4条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに主任技術者を選任しなければならない。
2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に、新たに主任技術者を選任しなければならない。
3 指定工事業者は、主任技術者を選任又は解任したときは、施行規則で定める届出書により、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
4 指定工事業者は、主任技術者の選任を行う場合において、選任しようとする者が同時に二以上の事業所の主任技術者を兼ねることとなるときには、当該二以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって支障がないことを確認しなければならない。
(令6公企管規程5・一部改正)
第4章 指定給水装置工事事業者の義務
(事業の運営に関する基準)
第13条 指定工事業者は、次に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。
(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。
(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ管理者から指示された工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。
(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。
(5) 次に掲げる行為を行わないこと。
ア 政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。
イ 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。
(6) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。
ア 施主の氏名又は名称
イ 施行の場所
ウ 施行完了年月日
エ 主任技術者の氏名
オ 竣工図
カ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
キ 第11条第1項第3号の確認の方法及びその結果
(令元公企管規程4・一部改正)
(設計審査)
第14条 給水条例第8条第2項に規定する設計審査を受けようとする指定工事業者は、設計審査に係る申請書に設計図書を添付し、管理者に申請しなければならない。
(工事検査)
第15条 給水条例第8条第2項に規定する工事検査を受けようとする指定工事業者は、工事完了後、速やかに当該工事検査に係る申請書により管理者に申請しなければならない。
2 指定工事業者は、工事検査の結果、管理者から手直しを求められたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて管理者の工事検査を受けなければならない。
(主任技術者の立会い)
第16条 管理者は、指定工事業者が施行した給水装置工事に係る給水装置に関し、法第17条に規定する給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置工事を施行した指定工事業者に対し、当該給水装置工事に関し、第13条第1号の規定により指名された主任技術者又は当該給水装置工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。
(報告又は資料の提出)
第17条 管理者は、指定工事業者が施行した給水装置工事に関し、当該指定工事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
第5章 補則
(表彰)
第18条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する指定工事業者のうち、著しく功績が顕著であると認めるものは、審査委員会に諮問し、これを表彰することができる。
(1) 職務上特に有益な発明又は改良をしたもの
(2) 災害等に際し、自己の危難を省みず職務を遂行したもの
(3) その他特に管理者が必要と認めたもの
(講習会)
第19条 管理者は、給水装置の工事の施行に関する知識及び技術の向上を図るため、指定工事業者、主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者を対象とする講習会を実施し、又は他団体の実施する講習会を推薦することができる。
(雑則)
第20条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年公企管規程第3号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年公企管規程第8号)
この規程は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成17年公企管規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年公企管規程第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年公企管規程第6号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年公企管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年公企管規程第5号)
この規程は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年公企管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年公企管規程第4号)
1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際現に第4条第1項の指定を受けている指定給水装置工事事業者のこの規程の施行の日後の最初のこの規程による改正後の入間市指定給水装置工事事業者規程第4条の2第2項の指定の有効期間は、次の表の左欄に掲げる指定給水装置工事事業者が指定を受けた日に応じ、同表の右欄に掲げる日までとする。
平成10年4月1日から平成11年3月31日 | 令和2年9月29日 |
平成11年4月1日から平成15年3月31日 | 令和3年9月29日 |
平成15年4月1日から平成19年3月31日 | 令和4年9月29日 |
平成19年4月1日から平成25年3月31日 | 令和5年9月29日 |
平成25年4月1日から令和元年9月30日 | 令和6月9月29日 |
附則(令和6年公企管規程第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年公企管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。