○入間市私道埋設水道管維持管理要綱

昭和63年3月9日

告示第32号

(目的)

第1条 この要綱は、私道に埋設されている水道管の寄附を受け、市が維持管理を行い、もつて水道行政の円滑な遂行を図ることを目的とする。

(私道の基準)

第2条 寄附の対象となる水道管は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第2号、第3号若しくは第5号又は同条第2項に規定する道路で公道以外のものに埋設されているものとする。ただし、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(令4公企告示3・全改)

(寄附)

第3条 市は、水道管の埋設された私道において、当該私道の所有者が次に掲げる事項を承諾している場合に限り、当該水道管の寄附を受けることができる。

(1) 漏水修理のための掘削工事をすること。

(2) 分岐、切替えのための掘削工事をすること。

(3) 水道管取替工事をすること。

(4) 水道管の占用の費用は無償とすること。

(5) 水道管が埋設されている土地の所有権その他の権利を第三者に譲渡するときは、この要綱による条件の全てを当該第三者に継承させること。

(6) その他特に管理者が必要と認めた事項

(令4公企告示3・一部改正)

(寄附の申請)

第4条 前条の寄附の申込みをする者は、入間市私道埋設水道管寄附申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、管理者に提出しなければならない。

(1) 承諾書(別紙)

(2) 案内図

(3) 寄附の対象となる水道管が埋設されている私道の土地の登記事項証明書

(4) 寄附の対象となる水道管が埋設されている私道の土地の公図の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

(令4公企告示3・全改)

(受入れの決定及び却下)

第5条 管理者は、前条の申請があつたときは、速やかに審査し、その可否を決定し、入間市私道埋設水道管寄附受入決定・却下通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(維持管理)

第6条 前条の規定により寄附受入れの決定を受けた水道管は、市が費用を負担して、次に掲げる維持管理を行うものとする。

(1) 私道内の漏水修理。ただし、原因が明確な漏水の修理は原因者負担とする。

(2) 私道内の漏水発生による既設埋設水道管取替工事

(3) 寄附後、出水不良が発生した場合の切替工事

(令4公企告示3・一部改正)

(寄附の取消し)

第7条 管理者は、寄附受入決定後、次の各号の一に該当するときは、当該寄附受入決定を取り消すことができる。

(1) 第2条及び第3条に定める要件を欠くに至つたとき。

(2) 当該関係人が前条に定める維持管理を拒むとき。

(令4公企告示3・一部改正)

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年告示第48号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成17年公企告示第1号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年公企告示第4号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年公企告示第1号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年公企告示第2号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の入間市私道埋設水道管維持管理要綱の様式の規定に基づき作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和4年公企告示第3号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(平2告示48・平17公企告示1・平18公企告示4・平27公企告示1・令3公企告示2・令4公企告示3・一部改正)

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(平2告示48・平18公企告示4・一部改正)

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(令4公企告示3・全改)

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入間市私道埋設水道管維持管理要綱

昭和63年3月9日 告示第32号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
昭和63年3月9日 告示第32号
平成2年3月31日 告示第48号
平成17年3月16日 公営企業告示第1号
平成18年12月27日 公営企業告示第4号
平成27年2月2日 公営企業告示第1号
令和3年3月22日 公営企業告示第2号
令和4年3月31日 公営企業告示第3号