○入間市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例施行規則
昭和58年10月11日
規則第22号
入間市消防賞じゆつ金条例施行規則(昭和42年規則第25号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、入間市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(昭和58年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平25規則15・一部改正)
(諮問事項)
第3条 条例第6条に定める入間市消防賞じゆつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)に諮る事項は、次のとおりとする。
(1) 賞じゆつ金の授与に関する事項
(2) 賞じゆつ金の授与について異議の申立てのあつた事項
(3) その他市長が特に認めた事項
(委員長)
第4条 委員会に、委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、市長から事案を諮問されたときは、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長が必要と認めたときは、賞じゆつ金の授与を受けるべき者、又はその他の関係者の出席を求めて事情を聴くことができる。
(委員の除斥)
第6条 委員は、自己又は親族である者の賞じゆつ金に関する審査に出席することができない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、危機管理安全部市民安全課において処理する。
(平25規則15・平28規則42・令5規則34・一部改正)
(答申)
第8条 委員長は、審査が終了したときは、その結果を市長に答申しなければならない。
(決定)
第9条 市長は、前条の答申があつたときは、その内容を調査し、賞じゆつ金の授与を決定するものとする。
(通知)
第10条 市長は、賞じゆつ金の授与を決定したとき、又は第3条第2号に規定する異議の申立てを決定したときは、本人又は遺族若しくは異議の申立人にその旨を通知しなければならない。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年8月1日から適用する。
附則(平成25年規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第34号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(平25規則15・一部改正)


(平25規則15・一部改正)

(平25規則15・一部改正)

