○入間市消防団条例

昭和32年3月15日

条例第9号

注 昭和62年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員の任免、定員、服務及び給与について定めることを目的とする。

(平7条例29・平18条例42・一部改正)

(設置)

第2条 本市に消防団を置く。

(平7条例29・追加)

(名称及び管轄区域)

第3条 消防団の名称は、入間市消防団(第11条において「消防団」という。)とし、管轄区域は、入間市全域とする。

(平7条例29・追加)

(任命)

第4条 消防団長は消防団の推薦に基づき市長が、その他の消防団員は消防団長が市長の承認を得て、次の各号の資格を有する者の中からこれを任命する。

(1) 本市に居住し、勤務し、又は通学していること。

(2) 年齢18歳以上であること。

(3) 志操堅固、身体強健であつて消防団員としてその職務の遂行に支障なき者であること。

(平7条例29・旧第2条繰下、平27条例7・一部改正)

(定員)

第5条 消防団員の定員は、消防団長以下313人以内とする。

(平2条例6・一部改正、平7条例29・旧第3条繰下・一部改正、平27条例7・一部改正)

(退職)

第6条 消防団員が退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもつて任命権者に届け出て、その承認を受けなければならない。

(平7条例29・旧第4条繰下)

(懲戒)

第7条 消防団員であつて、次の各号の一に該当する者があるときは、任命権者は、これを懲戒することができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し又は職務を怠つたとき。

(3) 団員たるにふさわしくない非行のあつたとき。

(平7条例29・旧第5条繰下)

(服務)

第8条 消防団員は、消防団長の招集によつて出動し、服務するものとする。

2 招集を受けない場合にあつても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知つたときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、服務に就かなければならない。

(平7条例29・旧第6条繰下、令4条例5・一部改正)

第9条 消防団員であつて、10日以上居住地を離れる場合は、消防団長にあつては市長に、その他の者にあつては消防団長に、その旨を届け出なければならない。

2 特別の事情がない限り、消防団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

(平7条例29・旧第7条繰下)

第10条 消防団員は、火災警報発令中又は警戒の必要があると認める際は、警備に支障ある場所に多数集合したり又は多数集合して飲酒してはならない。

(平7条例29・旧第8条繰下)

第11条 消防団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては専心これに当たる心構えを持たなければならない。

(2) 規律を厳守して、上長の指揮命令のもとに上下一体事に当たらなければならない。

(3) 消防団又は消防団員の名義をもつて特定の政党、結社その他の政治団体を支持し又はこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(4) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり、職務のほかこれを使用してはならない。

(平7条例29・旧第9条繰下)

(人員器材の点検)

第12条 出動した消防団員が解散する場合には、人員及び携帯器具につき点検を受けなければならない。

(平7条例29・旧第10条繰下)

(報酬)

第13条 消防団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 消防団員には、年額報酬を別表第1により支給する。ただし、新任者にはその翌月分から、退職者又は死亡者にはその月分までの月割計算により支給する。

3 前項の規定にかかわらず、勤務成績が特に不良であつた消防団員には、年額報酬を減額して支給することができる。

4 消防団員には、出動報酬を別表第2により支給する。この場合において、災害による出動が7時間45分を超えたときは、支給単位に応じ加算する。

(令4条例5・全改、令5条例11・一部改正)

(災害補償)

第14条 消防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となつた場合においては、その団員又はその者の遺族に対し、損害を補償する。

2 前項の規定による公務災害補償の額及び支給方法については、市町村消防団員等公務災害補償条例(平成18年埼玉県市町村総合事務組合条例第28号)の定めるところによる。

(平27条例7・全改、平29条例7・旧第15条繰上)

(費用弁償)

第15条 消防団員が、消防の任務に係る会議に出席したときは、費用弁償として1回につき1,000円を支給する。

2 消防団員が職務(前項各号に掲げるものを除く。)のため市外に出張したときは、旅費を支給する。この場合において、当該旅費の支給については、入間市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第28号)を準用する。

(平29条例7・追加、令4条例5・一部改正)

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平7条例29・旧第16条繰下、平14条例40・旧第18条繰上、平29条例7・旧第17条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第9号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第19号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第13号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第42号)

この条例は、昭和41年11月1日から施行する。

(昭和41年条例第43号)

この条例は、昭和41年11月1日から施行する。

(昭和42年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第9号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第23号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第7号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第6号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第9号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第8号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第9号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第5号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第8号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第36号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第8号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第1号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第9号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第6号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第5号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第6号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年条例第6号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第4号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第38号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の入間市特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年6月1日から適用する。

(費用弁償等の内払)

4 改正後の入間市消防団条例の規定を適用する場合においては、改正前の入間市消防団条例に基づいて支給された費用弁償及び旅費(以下「費用弁償等」という。)は、改正後の入間市消防団条例の規定による費用弁償等の内払とみなす。

(平成7年条例第29号)

この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成8年条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年条例第40号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定(「消防団長は」の次に「消防団の推薦に基づき」を加える部分に限る。)及び第15条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第11号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

(昭62条例5・全改、昭63条例6・平2条例6・平3条例38・平7条例29・平8条例4・平14条例40・旧別表第1・一部改正、令4条例5・旧別表・一部改正、令5条例11・一部改正)

年額報酬

職名

支給単位

金額

団長

年額

267,000円

副団長

224,000円

分団長

186,000円

副分団長

162,000円

部長

142,000円

班長

127,000円

団員

120,000円

別表第2(第13条関係)

(令4条例5・追加)

出動報酬

区分

支給単位

金額

災害

4時間未満

4,000円

4時間以上7時間45分以下

8,000円

災害以外(警戒・訓練等)

1日

2,500円

入間市消防団条例

昭和32年3月15日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 長/第13節 消防団
沿革情報
昭和32年3月15日 条例第9号
昭和36年3月20日 条例第9号
昭和37年3月27日 条例第19号
昭和39年3月31日 条例第13号
昭和39年6月20日 条例第26号
昭和40年2月19日 条例第14号
昭和41年10月4日 条例第26号
昭和41年10月19日 条例第42号
昭和41年10月19日 条例第43号
昭和42年9月30日 条例第44号
昭和43年9月28日 条例第26号
昭和44年3月8日 条例第9号
昭和44年10月9日 条例第31号
昭和45年10月1日 条例第32号
昭和46年3月29日 条例第13号
昭和47年3月24日 条例第23号
昭和49年3月30日 条例第7号
昭和50年3月29日 条例第6号
昭和51年3月31日 条例第9号
昭和52年3月15日 条例第8号
昭和53年3月31日 条例第9号
昭和54年4月1日 条例第5号
昭和55年3月28日 条例第8号
昭和55年12月24日 条例第36号
昭和57年4月1日 条例第8号
昭和57年10月1日 条例第20号
昭和58年4月1日 条例第1号
昭和59年3月30日 条例第9号
昭和60年3月5日 条例第3号
昭和61年3月31日 条例第6号
昭和62年3月31日 条例第5号
昭和63年3月31日 条例第6号
平成2年3月31日 条例第6号
平成3年3月26日 条例第4号
平成3年12月26日 条例第38号
平成7年6月30日 条例第16号
平成7年9月25日 条例第29号
平成8年3月26日 条例第4号
平成14年12月27日 条例第40号
平成18年3月31日 条例第12号
平成18年9月29日 条例第42号
平成27年3月25日 条例第7号
平成29年2月28日 条例第7号
令和4年3月25日 条例第5号
令和5年3月22日 条例第11号