○入間市消防団規則
昭和32年3月15日
規則第3号
注 平成2年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項の規定に基づく入間市消防団(以下「消防団」という。)の組織、同法第23条第2項の規定による消防団員の階級、訓練、礼式及び服制に関する事項並びに入間市消防団条例(昭和32年条例第9号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平7規則33・全改、平18規則58・平22規則11・一部改正)
(組織)
第2条 消防団に消防団本部及び分団を置く。
2 分団に部及び班を置く。
3 分団は、第1分団から第7分団までとする。
(平22規則11・全改、令7規則29・一部改正)
(階級及び定数)
第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
2 消防団員の階級別の定数は、別表のとおりとする。ただし、消防団員の定員の範囲内において、階級別の定数を必要に応じて変更することができる。
(平22規則11・全改、令7規則29・一部改正)
(団長の職務)
第4条 団長は、団の事務を統轄し、団員を指揮し、法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、市長に対しその責に任ずる。
2 団長に事故があるとき、又は欠けたときは副団長が、団長及び副団長ともに事故があるとき、又は欠けたときは団長の定める順序に従い団長の職務を行う。
(平22規則11・全改)
(副団長等の任命)
第4条の2 副団長、分団長、副分団長、部長及び班長は、団員の中から団長がこれを任命する。
(平22規則11・追加)
(任期)
第5条 団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は4年とする。ただし、再任を妨げない。
(平15規則19・一部改正)
(文書簿冊)
第6条 消防団には次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。
(1) 団員名簿
(2) 沿革誌
(3) 設備資材台帳
(4) 区域内全図
(5) 地理水利要覧
(6) 給与品、貸与品台帳
(7) 諸令達簿
(8) 消防法規関係書類
(9) 雑書関係書類
(平7規則33・一部改正)
(訓練)
第7条 団長は、消防庁の定める基準に従い消防訓練を行うと共に実地に役立つ技能の練磨に努めなければならない。
(平7規則33・平15規則19・一部改正)
(表彰)
第8条 市長は、消防団又は団員がその任務遂行に当たつて功労特に抜群である場合は、これを表彰することができる。
2 前項の場合、団員については団長が表彰を行うことができる。
(平15規則19・一部改正)
(感謝状)
第9条 市長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与する。
(1) 水火災の予防又は鎮圧
(2) 消防施設強化拡充についての協力
(3) 水火災現場における人命救助
(4) 火災その他災害における警戒、防ぎよ及び救助に関し消防団に対して行つた協力
(平7規則33・平15規則19・一部改正)
(礼式及び服制)
第10条 消防団の礼式及び服制については、消防庁の定める基準による。
(平7規則33・一部改正、平15規則19・旧第10条繰下、平21規則12・一部改正、令7規則29・旧第11条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年規則第6号)
この規則は、昭和41年11月1日から施行する。
附則(昭和43年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年規則第7号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和50年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第23号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第20号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第33号)
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成14年規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第19号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第28号)
この規則は、令和7年10月1日から施行する。
附則(令和7年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(令7規則29・全改、令7規則28・一部改正)
階級 | 団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 | 計 |
定数 | 1 | 4 | 10 | 7 | 20 | 40 | 160 | 242 |